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56バリアフリー改修減税バリアフリー改修工事を含む増改築等工事を行った場合に受けられる、所得税の特別控除および固定資産税の減額措置です。所得税については2025年12月31日まで、固定資産税については2026年3月31日までが適用期限です。所得税額特別控除固定資産税の減額措置概要以下の①②の合計を所得税額から控除①バリアフリー改修工事に係る標準的な工事費用相当額(表1/上限:200万円)の10%②「その他の一定の工事費」(1,000万円−「標準的な工事費用合計額」のうち少ない方の金額)の5% 標準的な工事費用相当額が控除対象限度額を超える場合は、当該控除対象限度額2026年3月31日までに改修工事を行った場合、固定資産税額を減額最大控除額/減額率60万円(1年間)1/3(翌年度分)省エネ改修工事等と併用の場合は2/3対象次のいずれかに該当する方①50歳以上の方②要介護または要支援の認定を受けている方③障害者である者④上記②もしくは③に該当する者または65歳以上の方のいずれかに該当する親族と同居している方⑤合計所得金額2,000万円以下次のいずれかに該当する方が居住していること①65歳以上の方②要介護または要支援の認定を受けている方③障害者である方工事内容①通路・出入り口の拡張工事②階段の設置、改良工事③浴室改良工事④便所改良工事⑤手すり取り付け工事⑥段差解消工事⑦出入り口改良工事⑧床をすべりにくくする工事工事費標準的な工事費用相当額が50万円超(補助金等の額を差し引く)50万円超(補助金等の額を差し引く)家屋の要件床面積が50m2以上等築後10年以上を経過した住宅等主な書類増改築等工事証明書、登記事項証明書等バリアフリー改修工事証明書等所得税については標準的な工事費用相当額(表1/上限200万円)の10%、および同時に行うその他の工事(標準的な工事費用相当額と同額または1,000万円−標準的な工事費用相当額控除対象額のうち、少ない方の金額)の5%が、その年の所得税から控除されます。合計で60万円まで控除できます。固定資産税については新築後10年以上を経過した家屋に対して、翌年度分の固定資産税から3分の1が減額改修工事の内容単位あたりの金額(税込)単位車いす移動通路の幅拡張166,100円施工面積(m2)出入り口の幅拡張189,200円箇所数階段の設置または改良による勾配緩和585,000円箇所数段差解消玄関等段差解消工事43,900円箇所数浴室段差解消等工事96,000円施工面積(m2)その他段差解消工事35,100円施工面積(m2)出入口改良工事開戸の引戸・折戸への取り替え工事149,700円箇所数ドアノブの取り替え13,800円箇所数動力設置工事447,500円箇所数吊り戸工事134,600円箇所数動力設置、吊り戸工事以外のもの26,400円箇所数床の材料をすべりにくいものに取り替える工事19,800円施工面積(m2)改修工事の内容に応じた、右記の単位あたりの金額に、改修する家屋のうち、居住用に供する部分の床面積の合計を乗じた金額となります。表1標準的な工事費用相当額の一部抜粋(国土交通省)自己資金、ローン利用のいずれでも適用できる★★★★減税最大控除60万円 (所得税)要件所得税額の特別控除および固定資産税の減額措置の概要バリアフリー改修減税の問い合わせ先国土交通省住宅リフォームにおける減税制度についてhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000248.html
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57子育て・三世代耐震ローン・税制高齢者等優良ストック省エネ概要以下の①②の合計を所得税額から控除①「標準的費用合計額」(表1/上限:250万円)の10%②「その他の一定の工事費」(1,000万円−「標準的費用合計額」)の5%標準的費用合計額が控除対象限度額を超える場合は、当該控除対象限度額最大控除額62.5万円(1年間)一定の子育て改修工事対象となる工事詳細な内容①住宅内における子どもの事故を防止するための工事で、次のいずれかに該当するもの柱壁等の出隅等の衝突防止工事(面取り加工等)、クッションフロアへの交換工事、衝撃緩和畳への交換工事、転落防止手すりの設置工事、指はさみ事故防止のためのドア交換工事、チャイルドフェンス設置工事、感電防止のためのコンセント工事②対面式キッチンへの交換工事③開口部の防犯性を高める工事で、次のいずれかに該当するもの防犯性能のある玄関ドアへの交換工事、割れにくい窓への交換工事、面格子設置工事④収納設備を増設する工事⑤防音性を高める工事で、次のいずれかに該当するもの開口部(窓)の防音性を高める工事、界壁の防音性を高める工事(マンションのみ)、界床の防音性を高める工事(マンションのみ)⑥間取り変更工事で、次のいずれかに該当するもの間仕切壁の設置又は解体のみを行う工事、間仕切壁の設置又は解体以外の修繕又は模様替を伴う工事(調理室、浴室、便所、洗面所の位置を変更する工事を併せて行う場所も可)工事費標準的な工事費用相当額で50万円超(補助金等の額を差し引く)必要な主な書類増改築等工事証明書、登記事項証明書★★★★減税最大控除62.5万円 /戸子育て対応改修に係る所得税額の特別控除の問い合わせ先子育て対応改修に係る所得税額の特別控除についてhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000248.html子育て対応改修に係る所得税額の特別控除の概要子育て対応改修に係る所得税額の特別控除個人の自宅を子育てしやすい環境へリフォームをしたり、またそれらの工事と併せて増改築工事を行ったりした場合に、所得税控除が受けられます。適用期限は、2024年12月31日までです。子育て対応改修工事における標準的な工事費用相当額(標準的費用合計額/表1:限度額250万円の10%相当額)、および同時に行うその他の工事(標準的な工事費用相当額と同額、または1,000万円−標準的な工事相当額控除対象額のうち、少ない方の金額)の5%が、その年の所得税から控除されます。表1標準的な工事費用相当額(国土交通省)リフォーム工事の内容に応じた床面積の単位あたりの金額に、居住用に供する部分の床面積の合計を乗じます。詳細はhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001732360.pdf参照子育て対応改修工事内容単位あたりの金額住宅内おける子どもの事故を防止するために行う工事壁又は柱の出隅を子どもの衝突による事故の防止に資する構造のものに改良する工事11,000円床仕上げ材を子どもの転倒による事故の防止に資する構造のものに改良する工事衝撃緩和型畳床への取り替え8,300円クッションフロアへの取り替え7,000円転落防止のための手すりを取り付ける工事バルコニーへの取り付け13,500円二階以上の窓への取り付け20,300円廊下又は階段への取り付け36,300円室内ドアを子どもの指の挟み込みによる事故の防止に資する構造のものに取り替える工事104,500円チャイルドフェンスを取り付ける工事造作工事115,000円既製品の取り付け15,000円子育て対応改修工事内容単位あたりの金額住宅内おける子どもの事故を防止するために行う工事コンセントを乳幼児の感電による事故の防止に資するものに取り替える工事シャッター付きコンセント4,000円乳児の手が届かない高さへの移設7,100円対面式キッチンに取り替える工事1,477,200円開口部を侵入防止対策上有効な措置が講じられたものとする工事玄関ドアの取り替え396,500円サッシ及びガラスの取り替え57,400円界床の工事39,900円20,300円棚その他の収納設備を増設する工事163,900円要件自己資金、ローン利用のいずれでも適用できる
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