家づくり優遇制度ガイド(2024年度版) 50-51(52-53)

概要

  1. リフォームのための優遇制度
  2. 優良ストック
  3. 長期優良住宅化リフォーム推進事業
  4. リフォームのための優遇制度
  5. 優良ストック
  6. 長期優良住宅化リフォーム減税
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50★★補助金最大上限210万円     /戸4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月ビルダー様がお客様の代わりに申請します。スケジュールは通年申請タイプと事前採択タイプに分かれます。通年申請タイプは事前に事業者登録と住宅登録が必要で、交付申請は12月23日までです。事業者登録と住宅登録のうえ、交付申請は12月22日まで交付申請5/13~12/23【通年申請】事業者登録4/15~11/29■長期優良住宅化リフォーム推進事業の問い合わせ先国立研究開発法人研究所長期優良住宅リフォーム推進事務局https://www.kenken.go.jp/chouki_r/【技術的相談】soudan@choki-reform.com【その他質疑】qanda@choki-reform.com長期優良住宅化リフォーム推進事業中古住宅の性能向上リフォームや子育てしやすい環境へのリフォーム等に対し、最大上限250万円/戸が補助されます。インスペクションの実施を実施し、維持保全計画・履歴を作成すること、リフォーム後に一定の性能を確保することが要件となります。評価基準型は上限100万円/戸、長期優良住宅型は上限200万円/戸が補助条件により50万円が上限に加算されます。補助上限額は評価基準型と長期優良住宅型で変わる事業タイプ評価基準型長期優良住宅型補助事業者(申請者)リフォーム工事の施工業者または買取再販業者要件住宅の規模(戸建て)55m2以上で、少なくとも1の階の床面積40m2以上(階段部分除く)75m2以上で、少なくとも1の階の床面積40m2以上(階段部分除く)(所管行政庁が55m2を下回らない範囲で別に面積を定めている場合がある)補助額リフォーム工事およびインスペクション等に係る補助額の合計補助率:a∼eの工事費用の合計の1/3リフォーム工事a.特定性能向上リフォーム工事【必須】①構造躯体等の劣化対策②耐震性③省エネルギー対策【任意】④維持管理・更新の容易性長期優良住宅(増改築)の認定基準への適合b.その他性能向上リフォーム工事・性能向上に資するリフォーム工事であっても、リフォーム工事後の性能が評価基準に満たないもの・インスペクションで指摘のあった箇所のリフォーム工事・テレワーク環境整備、バリアフリーリフォーム工事a.特定性能向上リフォーム工事費に係る補助金の額を超えない額とするc.三世代同居対応リフォーム工事リフォーム後に調理室、浴室、便所、玄関のうちいずれか2つ以上を複数箇所に設置d.子育て世帯向けリフォーム工事以下の分野に該当する工事住宅内の事故防止、子どもの様子の見守り、不審者の侵入防止、災害への備え、親子がふれあえる空間づくり、子どもの成長を支える空間づくり、生活騒音への配慮、子育てに必要な収納の確保、家事負担の軽減e.防災性、レジリエンス性向上リフォーム工事以下の分野に該当する工事防災性の向上:地震災害への備え、台風(風災害)への備え、水害への備え、火災への備えレジリエンス性の向上:電力の確保、水の確保、防災備蓄のためのスペース確保上限15万円/戸インスペクション等補助率:1/3インスペクション費用上限15万円/戸リフォーム工事履歴作成費用・リフォーム計画の作成費用:上限6万円/戸・建築士によるリフォーム計画の評価基準等への適合性確認等に係る費用:上限6万円/戸・長期優良住宅(増改築)認定の取得に係る費用:上限6万円/戸・建築士によるリフォーム工事結果の評価基準等への適合性確認に係る費用:上限6万円/戸維持保全計画作成費用上限3万円/戸リフォーム瑕疵保険保険料上限3万円/戸補助限度額上限80万円/戸(130万円/戸)160万円/戸(210万円/戸)()内は、三世代同居対応リフォーム工事、若者・子育て世帯が工事を実施、一次エネルギー消費量を省エネ基準より20%削減(再エネ除く)とする場合、中古住宅を購入し1年以内にリフォーム工事を実施する場合完了実績報告期限ʼ25/2/21住宅登録4/15~12/13【事前採択】公募4/15~5/31(採択通知7月上旬)要件スケジュール住宅登録7月中旬~12/13・交付申請7月中旬~12/23
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51子育て・三世代耐震ローン・税制高齢者等優良ストック省エネ長期優良住宅化リフォーム減税耐震リフォームや省エネリフォーム、耐久性向上リフォーム(長期優良住宅化リフォーム)を行った場合に受けられる、所得税の特別控除および固定資産税の減額措置です。所得税については2025年12月31日まで、固定資産税については2026年3月31日までが適用期限です。所得税額の特別控除固定資産税の減税措置概要以下の①②の合計を所得税額から控除①「標準的な工事費用相当額」の10% a)耐久性向上+耐震+省エネリフォーム・・上限500万円(600万円) b)耐久性向上+耐震or省エネリフォーム・・上限250万円(350万円)  ()内は太陽光発電設備を搭載する場合②「その他の一定の工事費」(①と同額または1,000万円−「標準的な工事費用相当額」のうち、少ない方の金額)の5% 標準的な工事費用相当額が控除対象限度額を超える場合は、当該控除対象限度額2026年3月31日までに耐震または省エネリフォームを行った場合(増改築による長期優良住宅の認定を取得する場合に限る)、固定資産税額を減額最大控除額減額率a)75万円(1年間)(太陽光発電設備搭載で80万円)b)62.5万円(1年間)(太陽光発電設備搭載で67.5万円)2/3(翌年度分)(通行障害既存耐震不適格建築物※1の耐震改修を行う場合は、翌々年度の固定資産税を1/2控除)改修工事の要件工事内容(耐久性向上改修)以下の①∼⑪のいずれかに該当する工事、および一定の耐震改修(P55)、一定の省エネ改修工事(P50)①小屋裏の換気性を高める工事②小屋裏の状態を確認するための点検口を天井または小屋裏の壁に取り付ける工事③外壁を通気構造等とする工事④浴室または脱衣室の防水性を高める工事⑤土台の防腐または防蟻のために行う工事⑥外壁の軸組等に防腐処理または防蟻処理をする工事⑦床下の防湿性を高める工事⑧床下の状態を確認するための点検口を床に取り付ける工事⑨雨どいを軒または外壁に取り付ける工事⑩地盤の防蟻のために行う処理⑪給水管、給湯管または排水管の維持管理または更新の容易性を高める工事一定の耐久性向上工事、および耐震改修(P55)、省エネ改修工事(P50)の実施工事費標準的な工事費用相当額※2で50万円超(補助金等の額を差し引く)耐震リフォームの場合は50万円超(省エネリフォームの場合は60万円超)主な要件・増改築による長期優良住宅の認定を受けていること・その者が所有し、かつ主として居住の用に供する家屋・工事完了から6カ月以内に居住の用に供する・床面積50m2超・店舗等併用住宅の場合、床面積の1/2以上が居住用・合計所得金額2,000万円以下・長期優良住宅化リフォーム後の床面積50m2以上280m2以下・店舗等併用住宅の場合、床面積の1/2以上が居住用(賃貸住宅部分は控除対象外)・耐震リフォームを行う場合は新耐震基準に適合させる減税に必要な主な書類確定申告書、住宅特定改修特別税額控除の計算明細書、増改築等工事証明書、登記事項証明書等、長期優良住宅認定通知書の写し等固定資産税申告書、長期優良住宅認定通知書の写し、増改築等工事証明書 等所得税については一定の耐久性向上、耐震、省エネリフォームに係る標準的な工事費用相当額の10%相当額、および同時に行うその他の工事(標準的な工事費用相当同額または1,000万円−標準的な工事相当額控除対象額のうち、少ない方の金額)の5%が、その年の所得税から控除されます。固定資産税については翌年度分の固定資産税から3分の2が減額。自己資金、ローン利用のいずれでも適用できる※1地震によって倒壊した場合、その敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある建築物のうち新耐震基準を満たしていない一定の建築物※2国土交通省で定めるものはhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001732354.pdfを参照★★要件所得税特別控除および固定資産税減額措置の概要長期優良住宅化リフォーム減税の問い合わせ先国土交通省住宅税制ホームページ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000248.html※所得税の確定申告時に必要な「増改築等工事証明書」の様式が入手できます。減税最大控除75万円太陽光発電設置で80万円まで控除(所得税)

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