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42★★★★★減税最大控除(認定住宅等)210万円(一般の住宅)140万円住宅ローン減税の問い合わせ先国土交通省住宅税制ホームページ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html所得税の確定申告時に必要な「耐震基準適合証明書」等の様式が入手できます。住宅の性能長期優良住宅、低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅一般の住宅借入限度額3,000万円2,000万円最大控除額210万円140万円控除率0.7%控除期間10年間対象住宅ローン等を利用して中古住宅の取得をした方要件次のすべての要件を満たす必要がある(1)中古住宅の取得の日から6か月以内に居住の用に供していること(2)この特別控除を受ける年分の12月31日まで引き続き居住の用に供していること(個人が死亡した日の属する年にあっては、同日まで引き続き住んでいること)(3)この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、2,000万円以下であること(4)住宅の床面積(注1)が50m2以上であり、かつ、床面積の1/2以上を専ら自己の居住の用に供していること(5)10年以上にわたり分割して返済する方法になっている取得のための一定の借入金または債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される 土地等の取得のための借入金等を含む)があること(注2)(6)2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること(7)居住年およびその前2年の計3年間に次に掲げる譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないこと(8)居住年の翌年以後3年以内に居住した住宅(住宅の敷地を含む。)以外の一定の資産を譲渡し、当該譲渡について上記7に掲げる譲渡所得の課税の特例を受けていないこと※一定の資産を譲渡したことにより上記7に掲げるいずれかの特例の適用を受ける場合において、その資産を譲渡した年の前3年分の所得税について住宅借入金等特別控除を受けているときは、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までにその前3年分の所得税について修正申告書または期限後申告書を提出し、かつ、当該確定申告期限までに当該修正申告書または期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない(9)住宅の取得(その敷地の用に要する土地等の取得を含む)は、その取得時および取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと(10)贈与による住宅の取得でないこと(11)建築後使用されたことのある家屋で次のいずれかに該当すること①昭和57年1月1日以後に建築されたものであること②①以外の場合は、次のいずれかに該当することイ 取得の日前2年以内に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合するものであると証明されたもの(耐震住宅)であること上記①および②イに該当しない一定の住宅(要耐震改修住宅)のうち、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ、居住の用に供した日までにその耐震改修により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたものであることなお、認定住宅等として住宅借入金等特別控除を受けるためには、上記①または②イに該当することが必要上記②のみに該当する場合は、一般の中古住宅として住宅借入金等特別控除の対象工事の内容・増築、改築、建築基準法上の大規模の修繕または大規模の模様替え・マンションの場合で、床または階段・間仕切壁・主要構造部である壁のいずれかの過半について行う修繕または模様替え・居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下のいずれかの床または壁の全部について行う修繕または模様替え・一定の耐震リフォーム工事・一定のバリアフリーリフォーム工事・一定の省エネリフォーム工事・給排水、排水管、雨水の浸入を防止する部分に係る修繕または模様替え(リフォーム工事瑕疵保険契約が締結されているものに限る)所得要件合計所得金額2,000万円以下契約期間2022年1月1日∼2025年12月31日適用期限2025年12月31日入居まで住宅ローン減税住宅ローンを利用して中古住宅を購入・リフォームした場合、最大10年間、各年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税額等から控除する減税制度です。住宅の環境性能に応じて借入限度額が異なり、最大控除額は認定住宅等で210万円、一般の住宅で140万円です。カーボンニュートラルの実現に向けて住宅の省エネ化を加速させるため、住宅ローン減税の適用期限は2025年12月31日まで延長されています。適用期限は2025年12月31日契約分まで▶被災地はP63参照省エネ住宅シミュレーション要件
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43子育て・三世代耐震ローン・税制高齢者等優良ストック省エネ質の高い住宅左記以外の住宅(一般)非課税枠(最大非課税額)2026年12月まで…1,000万円(基礎控除110万円を加えることができる)2026年12月まで…500万円(基礎控除110万円を加えることができる)贈与者直系尊属(親・祖父母)受贈者・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住すること、または同日後遅滞なくその家屋への居住が確実であると見込まれること・贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること・贈与者の直系卑属(子・孫)・贈与を受けた年の1月1日において18歳以上(2022年3月31日以前の贈与については20歳以上)・贈与を受けた年の合計所得金額2,000万円以下対象となる住宅・新耐震基準に適用している住宅・増改築等後の床面積50m²以上(合計所得金額が1,000万円以下の場合は40m²以上)、240m²以下(東日本大震災の被災者は上限なし)・店舗等併用住宅の場合、床面積の1/2以上が居住用・増改築等の工事費用100万円以上対象工事増改築等工事証明書の第8号工事に該当する工事①断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物③高齢者等配慮対策等級3以上増改築等工事証明書により、下記の工事に該当する工事 第1号:増築、改築、建築基準法の大規模の修繕又は大規模の模様替 第2号:マンションの場合で、床又は階段・間仕切壁・主要構造部である壁のいずれかの過半に ついて行う修繕又は模様替 第3号:居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下のいずれかの床又は壁の全部につ いて行う修繕又は模様替 第4号:一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替 第5号:一定のバリアフリー改修工事 第6号:一定の省エネ改修工事 第7号:給水管・排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る修繕又は模様替 (リフォーム工事疵担保責任保険契約必要) 第8号:「質の高い住宅」(増改築等)の基準に適合させるための修繕又は模様替耐震バリアフリー省エネ同居対応長期優良住宅子育て左記以外の増改築等工事リフォーム促進税制(リフォームローンの利用有無にかかわらず利用可能)⃝(P55)⃝(P56)⃝(P49)⃝(P53)⃝(P52)○―住宅ローン減税(償還期間10年以上のローン利用の場合)⃝(P42)⃝(P42)⃝(P42)△第1号∼第6号工事に該当する場合△第1号∼第6号工事に該当する場合―⃝固定資産税の減額⃝※1(P55)⃝(P56)⃝(P49)―⃝※2(P52)――リフォームの種類減税制度の種類親や祖父母からリフォーム資金の贈与を受けた場合に、質の高い住宅は1,000万円、一般の住宅は500万円が非課税となります。贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅の引渡しが完了していることが条件です。要件を満たすリフォームを行った場合、住宅ローン減税と所得税控除と固定資産税の減額を受けられます。組み合わせは下表の通りです。宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための特定の増改築等工事が行われた既存住宅を個人が取得・居住し、取得後1年以内に登記を受けた場合、家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率が0.1%(一般住宅特例0.3%、本則2%)となります。適用期間は2027年3月31日まで。住宅取得の負担軽減による住宅取得・流通の促進を図るため、住宅を取得した場合の不動産取得税の税率を3%に軽減(本則:4%)する特例措置。中古住宅を取得した場合でも課税標準から新築時における控除額と同額を控除。住宅取得等資金の贈与非課税の特例所得税控除および固定資産税の減額登録免許税の軽減措置不動産取得税に係る特例措置▶被災地はP63参照※1自治体が指定する特に重要な避難路の沿道にある住宅の耐震リフォームは2年間1/2減額※2長期優良住宅化リフォームの場合は1年目2/3減額、2年目1/2減額
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