家づくり優遇制度ガイド(2024年度版) 22-23(24-25)

概要

  1. 新築のための優遇制度
  2. 税制
  3. 住宅取得等資金の贈与非課税の特例
  4. 新築のための優遇制度
  5. 税制
  6. 相続時精算課税選択
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  2. 23

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22贈与者直系尊属(親・祖父母)受贈者・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住すること、または同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること・贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること・贈与者の直系卑属(子・孫)・贈与を受けた年の1月1日において18歳以上(2022年3月31日以前の贈与については20歳以上)・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下対象となる住宅【新築または取得の場合】・その者が主として居住の用に供する・床面積50m²以上(合計所得金額が1,000万円以下の場合は40m²以上)、240m²以下・店舗等併用住宅の場合、床面積の1/2以上が居住用・中古住宅の場合、新耐震基準に適合している住宅用家屋【増改築等の場合】・その者が主として居住の用に供する・増改築等後の床面積50m²以上(合計所得金額が1,000万円以下の場合は40m²以上)、240m²以下(ただし東日本大震災の被災者は上限なし)・店舗等併用住宅の場合、床面積の1/2以上が居住用・増改築等の工事費用が100万円以上住宅取得等資金の贈与非課税の特例親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合に、一定額まで贈与税が非課税となる制度です。2024年度税制改正により、適用期限が2026年12月まで延長されました。また、「質の高い住宅」の省エネ性能要件がZEH水準に引き上げられました。(暦年課税)非課税枠は一般住宅が500万円、「質の高い住宅」は1,000万円です。贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅の引き渡しが完了していることが条件となります。適用期限は2026年12月31日までです。本特例は、基礎控除(110万円)または相続時精算課税のいずれかと併用できます。相続時精算課税を選択すれば最大3,610万円までの贈与を非課税とすることができます(右ページ)。ただし、一度相続時精算課税を選択すると、暦年課税に戻すことはできません。基礎控除と相続時精算課税のいずれかと併用できる★★★★最大非課税質の高い住宅1,000万円要件「質の高い住宅」の省エネ性能要件はZEH水準。適用期限は2026年12月まで非課税枠(最大非課税額)質の高い住宅:1,000万円一般の住宅:500万円質の高い住宅の要件次のいずれかの基準に適合し、書類により証明がされたもの ①ZEH水準(断熱等級5、かつ一次エネルギー消費量等級6以上)※ ※2023年12月31日までに建築確認を受けた住宅、または2024年6月30日までに建築された住宅は、 断熱等性能等級4以上、または一次エネルギー消費量等級4以上 ②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上、または免震建築物 ③高齢者等配慮等級3以上─適用期限2024年1月1日から2026年12月31日までに贈与住宅取得等資金の贈与非課税の特例の問い合わせ先国土交通省住宅税制ホームページhttp://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000018.html※贈与税の確定申告時に必要な「住宅性能証明書」「耐震基準適合証明書」「増改築等工事証明書」等の様式が入手できます。国土交通省住宅局住宅政策課企画係TEL03-5253-8111(代表)
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23ローン税制高齢者省エネ要件60歳以上の親・祖父母からの贈与は最大2,610万円控除相続時精算課税選択の問い合わせ先国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm※贈与税の確定申告時に必要な「住宅性能証明書」「耐震基準適合証明書」「増改築等工事証明書」等の様式は国土交通省ホームページより入手できます(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/zeisei_index2.html)。贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。受贈者は、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、所轄税務署に相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。相続時精算課税の概要最大非課税額基礎控除110万円+特別控除2,500万円(特別控除額を超える贈与に対しては一律20%課税)贈与者60歳以上の親・祖父母受贈者・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに新築または取得し、同日までに居住または同日後自己が居住することが確実であると見込まれること・贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること・贈与者の直系卑属・贈与を受けた年の1月1日において18歳以上相続時精算課税選択60歳以上の親・祖父母から財産贈与を受けた場合に、2,500万円までの課税を相続時まで先送りする制度です。住宅取得等資金の贈与の場合、親・祖父母が60歳未満でも適用される特例は2023年で終了。2024年から、年110万円の基礎控除が創設されました。★★★★★最大控除2,610万円※取得した土地または建物が災害によって一定の被害を受けた場合、その相続税の課税価格への加算の基礎となる土地または建物の価額は、贈与時の価額から、その災害による被災価額を控除した残額とすることができます。相続時精算課税は、2,500万円までの贈与の課税を先送りして、相続時に相続財産と贈与財産を合算して清算する課税方式です。相続税は基礎控除額が大きいので、贈与税の先送り分が非課税となる場合があるというのがメリットです。住宅取得等資金の贈与非課税の特例(左ページ)と併用も可能です。ただし、相続時精算課税を選択すると暦年課税に戻すことはできません。また、2,500万円の特別控除を使い切ると、その後の贈与には一律20%の贈与税がかかります。相続時精算課税を適用した贈与財産が4,000万円、相続財産が1,500万円の場合(法定相続人:配偶者1人、子2人)2,500万円控除1,000万円控除310万円1,500万円2,810万円110万円控除贈与時贈与額4,000万円相続時課税価格4,310万円相続時精算課税の選択による特別控除相続財産基礎控除後の課税価格相続時精算課税の選択による基礎控除住宅取得等資金の贈与非課税の特例による控除(質の高い住宅)特別控除額を超える贈与に対しては、20%課税(=納付税額62万円)相続税の基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人数)3,000万×(600万×3)=4,800万>4,310万円  ↓納付税額は0円贈与時の納付税額62万円は還付相続時精算課税と暦年課税の併用で、最大3,610万円控除

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