カーポート建築基準法対応商品 2-3(4-5)

概要

  1. 平成14年 国土交通省告示「仕様規定」について
  2. エクステリア商品の建築確認申請について
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第一 適用の範囲第二 材料第三 圧縮材の有効細長比第四 柱の脚部  三埋込み形式柱脚※1第五 接合   構造耐力上主要な部分の接   合は、  2構造耐力上主要な部分の継   手、仕口は、  一高力ボルト、ボルト、リベット    三タッピングねじ平成14年国土交通省告示「仕様規定」について平成14年国土交通省告示第410号(第750号)『仕様規定』一覧  延べ面積200m2以下  構造耐力上主要な部分の材料は厚さ1mm以上  柱:140以下、柱以外:180以下イ 柱の埋込みは柱幅の2倍以上ロ 側柱、隅柱は、径9mm以上のU字型の補強筋等により補強ハ 埋込み部のかぶり厚さは柱幅以上ニ 軒高9m以下、柱間隔6m以下(200m2以下):戻り止め付ボルト接合、タッピングねじ接合  その部分の存在応力を伝達できるものとし、以下の通りとする。イ 中心距離は径の2.5倍以上ロ 高力ボルト孔径は、軸径+2mm以下ハ ボルト孔径は、ボルト径+0.5mm以下ホ ボルト径中心からの縁端距離は、ボルト径の1.5倍以上イ 部材を垂直に打ち抜くロ 板厚は1mm以上、4mm以下ハ ねじ径は3mm以上、6mm以下ニ ねじの種類はJISB1007-1987ホ ねじ頭側の孔径はねじ径+0.5mm以下ハ ねじ先側の孔径は下表による  四ドリリングタッピングねじ第六 斜材、壁等の配置   軸組、床組、小屋ばり組第七 柱の防火被覆第八 防食措置第九 耐久性等関係規定第十 耐力計算による除外規定前号イからハによるすべての方向の水平力に対して安全であるようにアルミ合金の斜材、またはRCの壁、屋根版、床板を釣合いよく配置令第70条を準用アルミ合金以外の材料と接触し、構造耐力上支障のある腐食を生じやすい場合には、合成樹脂塗料を塗布する第七、八の技術的基準を耐久性関係規定として指定保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合、第一、二(厚さ)、四、六の適用を除外できるアルミ合金材の厚さ(mm)ねじの種類ねじ径(mm)1≦t<1.21.2≦t<1.61.6≦t<2.02.0≦t<2.62.6≦t<3.23.2≦t<4.0二種、四種3.02.52.62.7———3.52.82.92.93.03.2—4.03.13.23.33.43.63.74.53.63.73.83.94.04.15.04.04.14.24.34.44.56.04.84.95.05.15.35.5三 種3.02.52.52.52.62.72.73.52.93.03.03.13.13.24.03.33.43.53.53.63.64.53.83.93.94.04.04.15.04.34.34.44.54.64.66.05.35.45.45.55.55.5二種、三種、四種は、JISB1055-1995による。中間の数値は直線補完による。 解釈は用途や周囲の状況、各地域により異なるため、建築主事または指定確認検査機関による判断になります。該当する地域の建築指導課や建築課へご相談下さい。2
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カーポート「建築確認申請の帳票」ダウンロードはこちら※仕様規定確認書・屋根材認定書は、公式ホームページで閲覧・ダウンロードできます。仕様規定確認書屋根材認定書▶▶▶https://www.biz-lixil.com/service/law/aluminum/carport/エクステリア商品の建築確認申請について●エクステリア商品の設置が建築基準法第6条第1項に定める新築・増築等(防火・準防火地域外における10㎡以内の増築等を除く)に該当する場合、確認申請等の手続きが必要となります。●アルミニウム合金造に該当する建築物は、延べ面積200㎡以下の独立した建築物である場合は、仕様規定確認書での申請が可能です。(国土交通省告示第410号(第750号))建築物の種類商品建築確認申請申請の要否告示第410号(第750号)対応防火地域準防火地域左記およびその他特定区域を除く防火制限のない地域仕様規定確認書で申請可能独立した建築物カーポート駐輪場・テラス(独立)ガレージ床面積に関わらず必要床面積10㎡超は必要床面積200㎡以下※床面積が200㎡を超える場合は構造計算書の提出が必要になります。※床面積が200㎡超且つ柱間距離が6m超の場合は構造計算書の発行ができません。アルミニウム合金造建築確認申請フロー構造計算を必要とするアルミ合金構造の建築物か?・延べ床面積200m2超設計者の判断による計算方法の選択?階数≦3、高さ≦13m、軒の高さ≦9mスパン≦6m、延べ面積≦500m2構造計算提出不要建築主事または指定建築確認機関による確認許容応力度等計算限界耐力計算一般化した特別な検証方法特別な検証方法大臣認定YESYESYES超高層建築物または特別の構造方法か?NONONO仕様規定に適合すること平成14年国土交通省告示第410号(第750号)仕様規定確認耐久性等関係規定に適合すること3

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