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2.1定期報告制度の概要…………………………………92.2技術的助言による合理化の適用条件……………102.3引張接着試験………………………………………102.4設計・施工の留意点………………………………102定期報告制度における接着剤張りの扱い8
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①定期報告制度とは 定期報告制度とは、建築基準法第12条に「建築物の安全を確保することを目的に、建物所有者・管理者が建築物や昇降機などの定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することを義務付けたもの」と規定されたもので、湿式等外壁(特にタイル外壁)は特定建築物等における定期調査の一部として含まれています。平成20年に告示282号にて厳格化され、検査が義務付けされました。 定期報告制度は建物所有者(管理者)が、調査資格者(一級建築士等)に依頼して、特定行政庁(受付機関)に定期調査や検査の結果を報告します。②従来の制度内容と変更点 告示では、乾式工法を除くタイル外壁は施工法に関係なく、竣工後3年ごとに目視と部分打診調査※1を行い、また竣工後10年を超え、かつ3年以内に全面打診調査※2を行うこととされていたため、建物管理において大きな経済的負担となっておりました。しかし、平成30年5月の国土交通省の技術的助言「建築物の定期調査報告における外壁の外装仕上げ等の調査方法について」の発信により、接着剤張りを対象に調査方法が合理化され、所定の条件を満たすことで、引張接着試験により確認する方法によっても差支えないこととなりました。(表2.1、表2.2)〈技術的助言以前の定期調査方法〉タイル施工法3年毎10年超接着剤張り目視+手の届く範囲の打診全面打診調査(赤外線調査の併用可)➡〈技術的助言後の定期調査方法〉タイル施工法3年毎10年超接着剤張り…2.2の適用条件に該当する場合 ※全面改修を含む目視+手の届く範囲の打診引張検査(歩行者等が行き交う通りに面する外壁について各階1箇所)もしくは全面打診調査(赤外線調査の併用可)接着剤張り…2.2の適用条件に該当しない場合目視+手の届く範囲の打診全面打診調査(赤外線調査の併用可)表2.2 技術的助言後の変更点2.1 定期報告制度の概要※1但し、3年ごとの検査で異常があった場合には全面打診を実施。※2「落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分」が調査対象。また赤外線調査の併用も可。91387.1.26.1.2.3.45.1.2.3.4.5.6.7.82.1.2.3.44.1.2.3.4.5.6.7.8.9.102.1 定期報告制度の概要表2.1 技術的助言の対象となる場合の定期調査報告の時期と調査方法(例)築年数3年6年9年12年15年18年21年24年調査方法●●●●または●●●●●または●手の届く打診引張検査(各階1箇所以上)全面打診(赤外線調査の併用可)引張検査(各階1箇所以上)全面打診(赤外線調査の併用可)手の届く打診・接着剤張り・コンクリート下地等・施工記録ありの場合

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