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907■検査図7.6の②は、接着剤とタイルとの界面破壊率及び下地モルタルと接着剤との界面破壊率の合計が50%を超えた場合で、不合格になります。図7.10・図7.11は、接着剤とタイルとの界面破断率が70%で不合格と判断した事例です。図7.10 不合格事例下地モルタルの凝集破壊率5%接着剤の凝集破壊率25%接着剤とタイルの界面破壊率70%図7.11 破壊モード図7.6の③は、①にも②にも該当せず、下地の破壊(下地モルタルの凝集破棄率、コンクリートの凝集破壊率及び下地モルタルとコンクリートとの界面破壊率の合計)が25%以下の場合で、合格になります。図7.12、図7.13は、接着剤の凝集破壊率が45%、接着剤とタイルとの界面破断率が40%、下地モルタルの凝集破壊率が15%で合格と判断した事例です。図7.6の④は、①から③のいずれにも該当しない場合であり、下地破壊の割合が多いため、モルタル張りと同じ判定を行います。図7.14は下地モルタルの凝集破壊率が100%、接着強度が0.97N/mm2であるため、合格と判断した事例です。図7.14 下地モルタルの凝集破壊の例接着剤とタイルの界面破壊下地モルタルの凝集破壊接着剤の凝集破壊接着剤とタイルの界面破壊下地モルタルの凝集破壊接着剤の凝集破壊下地モルタルの凝集破壊率15%接着剤の凝集破壊率45%接着剤とタイルの界面破壊率40%図7.13 破壊モード図7.12 合格事例
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917.2 接着力検査1386.1.2.3.45.1.2.3.4.5.6.7.82.1.2.3.44.1.2.3.4.5.6.7.8.9.107.1.2(3)検査の記録施工の概要、測定した値、破壊状態等を記録して監理者に提出し、承認を受けます。はるかべ工法の報告書の例を図7.15に示します。(4)不合格の場合の処置不合格の場合は、打音検査の結果も考慮しながら、監理者と協議のうえ処置を講じます。一般的には、不合格となった箇所の周辺の再検査を行い、施工記録と照らし合せて施工が悪い範囲を特定します。また、接着力試験の破断の位置からコンクリート、下地モルタル、タイル張りのどの工事に施工不良があったかを判定します。施工が悪いと判定された箇所は再施工を行います。タイル張りの不良の場合は接着剤までを撤去し、下地モルタルの不良の場合は下地モルタルまでを撤去して再施工を行います。接着力検査報告書作成日 令和 年 月 日元請会社タイル製造業者工事名形状・寸法住所吸水率による区分工法試験立会者張付け材料下地の構成試験実施者施工数量試験実施日判定 ( 合:○ 否:× )番号破壊位置及び破壊面積比率(%)破壊荷重(N)試験体面積引張接着強度(N/mm2)材齢(日)判定試験箇所TATAMAMCMCT+AAT+MAM+CM+CW(mm)L(mm)(mm2)Tタイルの凝集破壊タイル破壊位置A接着剤の凝集破壊接着剤MA下地モルタルと接着剤の界面破壊M下地モルタルの凝集破壊下地モルタルCMコンクリートと下地モルタルの界面破壊Cコンクリートの凝集破壊コンクリートAT接着剤とタイルの界面破壊図7.15 はるかべ工法の報告書の例
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