接着剤張り技術資料 84-85(86-87)

概要

  1. 7 検査
  2. 7.2 接着力検査
  3. (1)概要
  4. 7 検査
  5. 7.2 接着力検査
  6. (2)判定基準
  1. 84
  2. 85

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はるかべ工法では、コンクリート、モルタル下地及び押出成形セメント板の場合には実壁面で試験を行います。ALCパネルの場合は、試験によりパネル自体が破壊するため、実施する場合はあらかじめ準備した試験体で行います。FA-S及びFA-L工法は、壁面で接着力試験を行うことが困難であるため、実施する場合にはあらかじめ準備した試験体で行います。847■検査図7.2 建研式引張試験機図7.3 日本建築仕上学会認定の油圧式簡易引張試験機7.2 接着力検査(1)概要接着力検査は施工後2週間以上経過した段階で実施します。試験個数は、事前に監理者と決めておき、施工計画書の中に記入します。(一社)日本建築学会の「建築工事標準仕様書・同解説JASS19陶磁器質タイル張り工事」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書」では、100m2以下ごとにつき1個以上、かつ、全体で3個以上とするように規定しています。試験箇所は、壁面を単純に面積で分割するのではなく、タイルの種類、使用材料、タイル張り工法、モルタル下地の有無、施工時期、職人の変化等を考慮して設定します。引張接着強度の測定は、油圧式の建研式引張試験機、日本建築仕上学会認定の油圧式簡易引張試験機等を使用します。
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857.2 接着力検査1386.1.2.3.45.1.2.3.4.5.6.7.82.1.2.3.44.1.2.3.4.5.6.7.8.9.107.1.2(2)判定基準はるかべ工法は、タイル面に発生する応力を逃がして剥離を防止するため、モルタル張りのように必ずしも強い引張接着強度が必要なわけではありません。また、試験時の温度によって引張接着強度が変化するため、引張接着強度のみで施工の良し悪しを判断するのは適切ではありません。そこで、タイル張りに関わる層で破壊した場合には、引張接着強度ではなく破壊状態に基づいて合否を判定し、引張接着強度は参考値とします。一方、下地モルタル及びコンクリートに起因する破壊状態が主である場合には、モルタルによるタイル張りと同様に引張接着強度と破断状態で合否を判定します。 判定は、下地別に行い、以下の(イ)または(ロ)の場合を合格とします。■コンクリート下地(直張り)の場合(イ) タイルの凝集破壊率および接着剤の凝集破壊率の合計が50%以上。(ロ) 接着剤とタイルとの界面破壊率およびコンクリートと接着剤との界面破壊率の合計(未接着部分を含む)が50%以下で、以下の①または②の場合。…①コンクリートの凝集破壊率が25%以下。…②引張接着強度が0.4N/mm2以上。■モルタル下地(セメント系下地調整材)の場合(イ) タイルの凝集破壊率および接着剤の凝集破壊率の合計が50%以上。(ロ) 接着剤とタイルとの界面破壊率および下地モルタル(既製調合ポリマーセメントモルタルによる不陸調整を含む、以下同じ)と接着剤との界面破壊率の合計(未接着部分を含む)が50%以下で、以下の①または②の場合。① 下地モルタルの凝集破壊率,コンクリートの凝集破壊率および下地モルタルとコンクリートとの界面破壊率の合計の合計が25%以下。② 下地モルタルとコンクリートの界面破壊率が50%以下かつ引張接着強度が0.4N/mm2以上。■スーパーベースによる下地の場合(イ) タイルの凝集破壊率、接着剤の凝集破壊率、および有機系下地調整塗材の凝集破壊率の合計が50%以上。(ロ) 接着剤とタイルとの界面破壊率、有機系下地調整塗材と接着剤との界面破壊率、およびコンクリート下地と有機系下地調整塗材との界面破壊率の合計(未接着部分を含む)が50%以下で,以下の①または②の場合。①コンクリートの凝集破壊率が25%以下。②引張接着強度が0.4N/mm2以上。破壊状態の分類を図7.4に示します。凝集破壊とは、材料自体が破壊する状態を言います。接着剤の凝集破壊とは、接着剤がタイルにも下地にも付いて破壊する状態です。タイルと接着剤の未接着は、くし目の谷部やタイル裏あし部に接着剤が充填されていない場合に生じる状態であり、接着剤とタイルの界面破壊と判断します。

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