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排煙設備の設置義務80∼150cmF・L防煙壁排煙口C・L有効範囲80cm以内防煙壁H寸法排煙口≦30m≦30m回転窓天井α 排煙設備を設置しなければならないのは、次の(1)∼(4)に該当するものです。(1)下表の特殊建築物で延べ床面積50㎡を超えるもの。その居室面積の1/50未満のもの。(排煙上の無窓居室)(2)階数が3以上(地下階数も含む)で延べ床面積500㎡を超える建築物。(3)居室で、天井または壁の上部80cm以内の開放できる部分の面積が、(4)延べ面積1,00㎡を超える建築物の居室が、200㎡を超えるもの。(高さ31m以下の居室で、床面積100㎡以内ごとに防煙区画された居(高さ31m以下の部分にある居室で、床面積100㎡以内ごとに防煙区 画されたものを除く。) 室を除く。)●排煙設備の設置(施行令第126条の2)自然排煙設備の構造●排煙設備の構造(施行令第126条の3)●排煙上有効な開口部(自然排煙口)の取扱い排煙設備(1)排煙上有効な開口部(以下「自然排煙口」という。)の前面で、直接外気に開放される空間は、隣地境界線又は同一敷地内の他の建築物若しくは当該建築物の他の部分より有効で25cm以上確保するものとする。ただし、公園、広場、川等の空地又は水面などに面する部分を除く。(2)天井面から下方に80cm以内にある自然排煙口としての回転窓・内倒し窓・外倒し窓及びがらりについて、開口部面積(S)と有効開口面積(S0)の関係は、回転角度(α)に応じて次の算定式により取り扱う。 90°≧α≧45°のとき S0=S 45°>α≧0°のとき S0=α/45°×S(3)自然排煙口の内側に障子又は二重サッシがある場合については、排煙操作上支障がなければ排煙上有効なものとして取り扱うことができる。(4)自然排煙口の内側又は外側にシャッターがある場合は、原則として排煙口とは認められない。ただし、シャッターが閉鎖している状態で建築物が利用されないことが明らかである場合はこの限りでない。(5)屋根に設けるベンチレーターについては、排煙効果が期待できるので、自然排煙口として取り扱うことができる。(6)ダクトによる自然排煙は原則として認められない。ただし、縦ダクト又はシャフトがその部分専用等で排煙上有効なものであればこの限りでない。壁排煙口A庇A’計算上はA’の部分であるが、Aの部分が最小開口面積となるので、計算はこの部分で行なう。(外倒し窓の例)●庇のある場合●庇の場合庇のある場合は、実際の開口面積が小さくなる恐れがあるので、煙の流れにそった断面の最小開口部分をとります。内倒し窓天井αS0SS外倒し窓天井ααS0S0Sがらり天井S※いずれも天井面から下方へ80cm以内にある部分とする。劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもの病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設その他これらに類するもの公衆浴場、料理店、飲食店又は店舗(床面積が10㎡以内のものを除く)、展示場、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもの①②③④博物館、美術館、図書館その他これらに類するもの※学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツ練習場 は除く(1)排煙口、風道その他煙に接する部分は、不燃材料で造ること。(2)排煙口の位置は、天井又は壁の上部80cm(かつ防煙壁の丈の寸法) 以内に設けること。距離が30m以内となるように配置すること。(3)排煙口は、その防煙区画内のあらゆる位置から、1つの排煙口まで水平01936
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非常用の進入口A……4m以上B……4m未満 ……75cm以上直径1m以上の円が内接できる。〃〃〃〃〃窓などの開口部10m以内10m以内10m以内10m以内……非常用進入口に替わる開口部 (壁面の長さ10m以内毎に設けられていれば良い)非常用進入口20cm以上の正三角形赤色灯赤色灯直径10cm以上の半球が内接する大きさ40m以内40m以内バルコニー非常用進入口バルコニーバルコニー80cm以下1m20cm以上1m以上……非常用進入口道路AABBBA道路隣地境界線非常用進入口またはそれに替わる開口部を設けなければならない。≦10m≦10m≦20m≦20m≦40m≦40mとに設けている場合。(1)設置が義務付けられている建築物(2)設置の対象から除外される建築物・建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階。外壁面の各階に、窓その他の開口部を当該壁面の長さ10m以内ご(1)道または道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空き地に面する外 壁面に設ける。(2)間隔は40m以下とする。(1)幅75cm以上高さ1m20cm以上のもの。(2)直径1m以上の円が内接できるもの。(3)幅75cm以上、高さ1m20cm以上、床面から80cm以下に設ける。また、 進入口外部に、奥行1m以上、長さ4m以上のバルコニーを設ける。(4)外部から開放でき、また破壊して室内に進入することができる構造で 上の赤色反射塗料付の正三角形のマークで表示する。 あること。外部から見やすい方法で赤色灯の標識と、一辺が20cm以・非常用の昇降機(エレベーター)を設置している建築物(高さ31m以 上の建築物に設置義務)・道または、道に通じる幅員4m以上の通路その他の空き地に面する(3)いずれも、金属製格子・手すり(破損の容易な木製のものは可)、 その他、屋外からの進入を防げる構造を有しないものとする。(4)また、ガラスなどを破損して室内に進入できる構造も可。4m以上のバルコニー●設置に関する規定(施行令第126条の6項)●構造に関する規定(施行令第126条の7項)●開口部の条件ℓℓ非常用の進入口020ℓℓℓℓ延焼のおそれのある部分の窓には、通常、網入りガラスを使用するが、この窓が嵌殺し窓(FIX)の場合、外部から破壊しての進入が困難となるので、網入りガラスの使用の場合は、開放できる窓構造としなければならない。(その場合両面ハンドルが必要となります。)しかしながら、ガラスの条件によってはガラスを割って進入可能とされている地域があります。37
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