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1.5mm未満のもの。鉄板厚さ0.8mm以上鉄板厚さ1.5mm以上のもの。材料の種類骨組に防火塗料を塗布した木材製鉄と網入ガラス製防火塗料を塗布した木材及び網入りガラスで鉄 製防火設備:告示第1360号特定防火設備:告示第1369号鉄筋コンクリート製鉄骨コンクリート製造られたもの要 件火災の種類性 能設置場所遮炎時間建築基準法改正前の法 令令第136条の2名 称特定防火設備防火設備令第112条第1項令第109条の2防火区画遮炎性能準遮炎性能する通常の火災建築物の屋内または周囲で発生する通常の火災1時間20分加熱面以外の面に火災を出さない甲種防火戸に相当乙種防火戸に相当対応する防火戸土蔵造もの。部を設ける戸。開口面積が0.5㎡以内の開口れのある部分開口部で延焼のおそ耐火建築物または準耐火建築物の外壁ののおそれのある部分外壁の開口部で延焼火地域内の建築物の防火地域または準防建築物の周囲で発生たもの。骨組が鉄製で、両面にそれぞれ厚さ0.5mm以上の鉄板を張っ鉄及び網入りガラスで造られた以上の石膏ボードを張り、屋外面に亜鉛引鉄板を張ったもの。毛セメント板または厚さ0.9cm屋内面に厚さ1.2cm以上の木厚さ3.5cm未満のもの。厚さ15cm未満のもの。厚さ15cm以上のもの。厚さ3.5cm以上のもの。●防火性とは●防火設備の技術的基準防火性に関する法規防火性防火設備は、建築基準法及び建築基準法施行令により、その性能についての技術的基準が規定されています。●防火設備の構造方法防火設備及び特定防火設備の技術基準に適合する構造方法については平成27年国交省告示により、以下のように規定されています。防火性とは、建築物の火災に対する安全性のレベルを表わす性能です。建築基準法、建築基準法施行令、建設省告示等で詳細に規定されています。なかでも、耐火建築物、準耐火建築物や防火地域または準防火地域にある建築物の外壁で、延焼のおそれのある部分の開口部については、中からの火は最小限に食い止めて外へは出さない、外からのもらい火を防ぎ、延焼を防止するために「防火設備(防火戸)」の使用が義務づけられています。013火設備の種類・規定●防火設備の種類 備には、使用の目的と場所によって次の種類があります。 ・特定防火設備 火災の拡大を防止するものであり、防火区画の開口部、外壁の開口部、避 難階段の出入口部分などに用いられています。 ・防火設備 主として、開口部の延焼防止を目的として、防火区画の一部や外壁の開口部 などに用いられています。 ※法令等で防火設備と呼ぶ場合、特定防火設備を含んだ総称として、防火 設備と呼びます。●防火設備の規定 防火設備は、政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が 定めた構造方法を用いるか、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。●防火設備の認定制度(個別認定) 防火設備についての国土交通大臣の認定を受けるためには、指定性能評価機関において試験を実施し、事前評価を受ける必要があります。 ・仕様規定(建設省告示一例示仕様) 所定の性能が確保できる構造として、建築基準法及び同施行令並びに告示 により、構造方法が定められたものである。よって、この構造方法に準じてい れば、試験による性能確認等は特に必要とされません。 ・性能規定(大臣認定一個別認定) 仕様規定(例示仕様)で示されている構造から外れるもので、仕様規定と同 等の性能があるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものです。≪防火設備の規定≫遮炎性能に関して、政令で定める技術的基準に適合するもの国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの仕様規定建設省告示(例示仕様)国土交通大臣の認定を受けたもの性能規定大臣認定(個別認定)⇩⇩・申請から認定まで●加熱方法 次の式で表される数値となるよう、特定防火設備は60分、防火設備は 20分加熱する。 遮炎性能は屋内外両面を、準遮炎性能は屋外面についてのみ加熱する。 但し、Tは平均炉内温度(℃)、tは試験の経過時間(分)とする。T=345log10(8t+1)+20●防火設備の試験方法及び判定方法 防火設備についての国土交通大臣の認定を受けるためには、指定性能 評価機関において以下の方法で試験を行い、評価を受けることが必要 です。加熱面高さ3000以上加熱面幅3000以上反力フレーム反力フレームバーナー油圧ジャッキ反力フレーム油圧ジャッキ試験体反力フレーム出典:(一財)建材試験センター防耐火性能試験・評価業務方法書(2014)壁用試験装置(例)加熱面高さ3000以上加熱面幅3000以上反力フレーム反力フレームバーナー油圧ジャッキ反力フレーム油圧ジャッキ試験体反力フレーム出典:(一財)建材試験センター防耐火性能試験・評価業務方法書(20壁用試験装置(例)●判定方法 ・非加熱側へ10秒を超えて継続する火炎の噴出がないこと。 ・非加熱面で10秒を超えて継続する発炎がないこと。 ・火炎が通る亀裂等の損傷及び隙間を生じないこと。ただし、防火戸の くつずり及びシャッターの床に接する部分の隙間(10㎜以下)は除外する。耐火標準加熱曲線出典:ISO-834申請書類の提出事前審査受付書類審査試験実施評価・総合審査評価書の交付大臣認定の申請大臣認定性能評価機関にて実施32
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防火性防火設備の種類・規定1.5mm未満のもの。鉄板厚さ0.8mm以上鉄板厚さ1.5mm以上のもの。材料の種類骨組に防火塗料を塗布した木材製鉄と網入ガラス製防火塗料を塗布した木材及び網入りガラスで鉄 製防火設備:告示第1360号特定防火設備:告示第1369号鉄筋コンクリート製鉄骨コンクリート製造られたもの要 件火災の種類性 能設置場所遮炎時間建築基準法改正前の法 令令第136条の2名 称特定防火設備防火設備令第112条第1項令第109条の2防火区画遮炎性能準遮炎性能する通常の火災建築物の屋内または周囲で発生する通常の火災1時間20分加熱面以外の面に火災を出さない甲種防火戸に相当乙種防火戸に相当対応する防火戸土蔵造もの。部を設ける戸。開口面積が0.5㎡以内の開口れのある部分開口部で延焼のおそ耐火建築物または準耐火建築物の外壁ののおそれのある部分外壁の開口部で延焼火地域内の建築物の防火地域または準防建築物の周囲で発生たもの。骨組が鉄製で、両面にそれぞれ厚さ0.5mm以上の鉄板を張っ鉄及び網入りガラスで造られた以上の石膏ボードを張り、屋外面に亜鉛引鉄板を張ったもの。毛セメント板または厚さ0.9cm屋内面に厚さ1.2cm以上の木厚さ3.5cm未満のもの。厚さ15cm未満のもの。厚さ15cm以上のもの。厚さ3.5cm以上のもの。●防火性とは●防火設備の技術的基準防火設備は、建築基準法及び建築基準法施行令により、その性能についての技術的基準が規定されています。●防火設備の構造方法防火設備及び特定防火設備の技術基準に適合する構造方法については平成27年国交省告示により、以下のように規定されています。防火性とは、建築物の火災に対する安全性のレベルを表わす性能です。建築基準法、建築基準法施行令、建設省告示等で詳細に規定されています。なかでも、耐火建築物、準耐火建築物や防火地域または準防火地域にある建築物の外壁で、延焼のおそれのある部分の開口部については、中からの火は最小限に食い止めて外へは出さない、外からのもらい火を防ぎ、延焼を防止するために「防火設備(防火戸)」の使用が義務づけられています。013 遮炎性能を有するもの)を使用しなければならない。 (建築基準法第2条九の二ロ) の構造が準遮炎性能を有するもの)を設けなければならない。(建築 のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備(そ る部分には防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が◇耐火建築物・準耐火建築物は、外壁の開口部で延焼のおそれのあ◇防火地域・準防火地域にある建築物は、その外壁の開口部で延焼建築基準法第2条に耐火及び準耐火建築物が定められています。イ.主要構造部を準耐火構造としたもの。イ.その主要構造物が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。(1)耐火構造であること。次に掲げる基準に適合する建築物をいう。 合するものであること。 するまで耐えること。 火熱に当該火災が終了するまで耐えること。 臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。①当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内にお いて発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了②当該建築物の周囲において発生する通常の火災による 国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大 における火災を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能ロ.その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁のロ.イに掲げる建築物以外の建築物であって、イに掲げるものと同等他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの。の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その 掲げる性能に限る)に関して政令で定める技術的基準に適(2)次に掲げる性能(外壁以外の主要構造物であっては、①に の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能[通常の火災時 をいう。]に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、◇耐火建築物(法第2条九の二)◇準耐火建築物(法第2条九の三)開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する(法第2条九の二ロ)防火設備を有するものをいう。●耐火建築物と準耐火建築物●防火設備を使用しなければならない開口部は以下の通り です。防火性に関する法規基準法第61条)01333上表以外に延べ面積が3000㎡を超える準耐火建築物を3000㎡以内に分割する部分の壁の開口部に設置する特定防火設備については、告示第1369号第1第一号、第二号に定められている。上表の特定防火設備は適用できないので注意が必要である。関連法令等:法第21条、令第109条の5、 平成27年国土交通省告示第249号及び第250号
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