左ページから抽出された内容
20住宅・建築物の省エネルギー基準建築物省エネ法資源エネルギー庁 平成29年度エネルギー需給実績(確報値)よりグラフ化■建築物省エネ法体系建築物省エネ法への移行にあたり、住宅の基準に関しては平成25年省エネ基準(以下H25年基準)を継承し大きく変わりませんが、将来の義務化を踏まえ、法体系が大きく変わりました。■平成28年省エネ基準の水準について①エネルギー消費性能基準については、H25年基準の水準と同じです。②誘導基準については、外皮基準についてはH25年基準と同じ水準、一次エネルギー消費量基準については、非住宅はエネルギー消費性能基準よりも20%削減する水準、住宅は10%削減する水準です。③住宅事業建築主基準については、次期目標年次を令和2年度とし、外皮基準についてはH25年基準と同じ水準、一次エネルギー消費量基準についてはエネルギー消費性能基準よりも15%削減する水準です(令和元年度までは10%削減の水準)。◦地域区分については、8区分に分かれました。各地域区分の詳細については、P.30をご参照ください。なお、2019年(令和元年)11月国土交通省告示第783号にて、地域区分の見直しが行われました。エネルギー消費性能基準(適合義務、届出・指示、省エネ基準適合認定表示)誘導基準(性能向上計画認定・容積率特例)住宅事業建築主基準建売戸建住宅注文戸建住宅賃貸アパート建築物省エネ法施行(H28.4.1)後に新築された建築物建築物省エネ法施行の際現に存する建築物建築物省エネ法施行(H28.4.1)後に新築された建築物建築物省エネ法施行の際現に存する建築物上段:~令和元年度下段:令和2年度~上段:~令和元年度下段:令和6年度~上段:~令和元年度下段:令和6年度~非住宅一次エネ※11.01.10.81.0―――外皮:PパルスターAL*―1.0――――住 宅一次エネ※1※21.01.10.91.00.9――0.850.75(0.8)※40.9外皮:住戸単位※3(UA,ηA)1.0―1.0――――1.01.01.0※1一次エネ基準については、「設計一次エネルギー消費量(家電・OA機器等を除く)」/「基準一次エネルギー消費量(家電・OA機器等を除く)」が表中の値以下になることを求める。※2住宅の一次エネ基準については、住棟全体(全住戸+共用部の合計)が表中の値以下になることを求める。※3外皮基準については、H25年基準と同等の水準。※4当面の一次エネ基準としては、各年度に供給するすべての住宅の平均で省エネ基準に比べて20%の削減とする。建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務の創設、エネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設等の措置を講じるため、[建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律](以下建築物省エネ法)が平成27年7月に公布され、誘導措置は平成28年4月、規制措置は平成29年4月に施行されました。背景・必要性◦ 我が国のエネルギー需給は、特に東日本大震災以降一層ひっ迫しており、国民生活や経済活動への支障が懸念されている。◦ 産業・運輸部門が減少する中、民生部門のエネルギー消費量は著しく増加し、現在では全体の約1/3を占めている。➡ 民生部門の省エネ対策の抜本的強化が必要不可欠。法律「建築物省エネ法」(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)省令「基準省令」「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令」◦建築物エネルギー消費性能基準◦建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準告示「非住宅・住宅計算方法」「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算定方法等に係る事項等」告示「住宅仕様基準」「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準」01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0001990年比産業部門▲12.8%運輸部門+1.3%家庭+20.0%業務部門+家庭部門+22.9%業務+25.7%2015201620172013201120092007200520032001199919971995199319912014201220102008200620042002200019981996199419921990(年度)(ペタジュール)最終エネルギー消費の推移建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)(平成27年法律第53号、7月8日公布)
右ページから抽出された内容
21住宅・建築物の省エネルギー基準建築物省エネ法■誘導措置と規制措置について 2030年までに新築住宅の 平均で実現を目指す2020年までに標準的な新築住宅で実現を目指す2000年平成12年2013年平成25年2015年平成27年2017年平成29年2018年平成30年2016年平成28年2019年令和元年2020年令和2年2030年令和12年平成25年省エネルギー基準〜平成27年3月31日平成28年4月1日〜平成29年4月1日〜平成24年12月4日〜(年度)建築物省エネ法は大きく誘導措置と規制措置の2つに分けることができます。誘導措置等は平成28年4月1日、規制措置は平成29年4月1日に施行されました。平成25年10月1日〜平成29年3月31日誘導措置(任意) 2016(平成28)年4月〜住宅・非住宅①性能向上計画認定・容積率特例②省エネに関する表示制度 〈自己評価ラベル〉〈BELS〉〈eマーク〉【誘導措置】の主な内容①性能向上計画認定・容積率特例誘導基準に適合(性能向上計画認定)すると、容積率の特例(10%の緩和等)を受けることができます。②省エネに関する表示制度省エネ基準に適合すると、その表示をすることができます。〈自己評価ラベル〉:新築と既築が対象〈BELS〉:新築と既築が対象(第三者機関が認定)〈eマーク〉: 既築が対象(所管行政庁が認定)元になる法律省エネ法建築物省エネ法エコまち法ZEH各種省エネルギー関連基準の推移努力義務規制措置(義務) 2017(平成29)年4月〜小規模建築物(300㎡未満)中規模建築物(300㎡以上2,000㎡未満)大規模建築物(2,000㎡以上)住宅努力義務④報告義務②届出義務(基準に適合せず、必要と認める場合:指示・命令)非住宅③説明義務※2021年4月〜特定建築物①適合義務(建築確認手続きに連動)特定建築物①適合義務(建築確認手続きに連動)【規制措置】の主な内容①適合義務非住宅の特定建築物は、エネルギー消費性能基準への適合義務と、基準適合について判定を受ける義務があります。②届出義務300㎡以上の住宅の新築、増改築に係わる計画は届出義務があります。③説明義務300㎡未満の小規模建築物(住宅・非住宅)では省エネ性能適合可否について建築士から建築主への説明の義務が課せられる予定です。④報告義務(トップランナー対象)建売戸建住宅150棟/年以上の住宅事業建築主は、国交省からの報告を求められた場合、基準の達成状況を報告する義務があります。(2019年11月、対象に・300戸/年以上の注文戸建住宅・1000戸/年以上の賃貸アパートの供給事業者が追加)〈建築主事又は指定確認検査機関〉〈建築士〉〈建築主〉〈所管行政庁又は登録省エネ判定機関〉建築確認申請確認済証着工中間検査申請書竣工/完了検査申請書意思の表明使用中間検査合格証検査済証書面の受領等着工省エネ基準適合性判定申請書省エネ基準への適合性判定適合判定通知書設計審査省エネ基準への適合性評価・説明の意思確認省エネ基準への適合性評価・説明※(書面交付・保存)中間検査完了検査軽微な変更※に該当しない計画変更は適合性判定の取り直しが必要※省エネ性能を向上させる変更やその他変更後も省エネ基準適合が明らかな変更を想定※建築主が省エネ性能に関する説明を希望しない旨の意思を書面により表明した場合、説明不要判定通知書がなければ済証交付できない建築主事※又は指定確認検査機関に提出※建築確認審査期間(35日等)の末日の3日前まで〈申請者〉受理から14日間以内受理から35日以内(4号建築物は7日以内)省エネ適合性判定および建築確認・説明・検査の概要平成11年省エネルギー基準低炭素建築物認定制度平成28年省エネルギー基準誘導措置(平成25年省エネ基準を踏襲)規制措置
お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。