サーモスⅡ-H/L 防火戸FG-H/L商品カタログ 406-407(408-409)

概要

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  2. 防火設備に関する法規定と運用
  1. 406
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防火設備に関する法規定と運用■防火性とは■防火設備の種類■防火設備の規定■防火設備の技術的基準■防火設備の認定 防火設備には、使用の目的と場所によって次の種類があります。●特定防火設備 火災の拡大を防止するものであり、防火区画の開口部、外壁の開口部、避難階段の出入口部分などに用いられています。●防火設備(防火戸) 主として、開口部の延焼防止を目的として、防火区画の一部や外壁の開口部などに用いられています。 防火設備は、政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるか、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。 防火設備は、建築基準法および建築基準法施行令により、その性能についての技術的基準が規定されています。 防火設備についての国土交通大臣の認定を受けるためには、指定性能評価機関※において防耐火試験を実施し、事前評価を受けることが必要です。※指定性能評価機関とは、国土交通大臣認定の事前評価を実施する機関で、原則として試験と評価の両方を実施します。□申請から認定までの流れ●防火地域と準防火地域 都市計画法第9条に、市街地における火災の危険を防除するため、防火地域と準防火地域が定められています。市街地の火災を防除するために各市町村で下記の種類の地域が定められています。(凡例)   防火地域   準防火地域   法22条指定区域町の中心部、主として商業地域に指定されることが多い。防火地域をとりまき、比較的防火上重要な地域が指定されます。都市計画区域内外にわたり指定されている準防火地域を囲むように指定されています。ABC 防火地域、準防火地域および指定区域における建築物の基準が下表のように定められています。■防火性に関する法規 防火性とは建築物の火災に対する安全性のレベルを表す性能です。建築基準法、建築基準法施行令、関係告示等で詳細に規制されています。 なかでも、耐火建築物、準耐火建築物や防火地域または準防火地域にある建築物の外壁で、延焼のおそれのある部分の開口部については、炎を遮り延焼を防止するために、「防火設備」(防火戸)の使用が義務づけられています。種類防 火 設 備特定防火設備大臣認定コードEAEBEC関連告示(例示仕様)建告第1369号建告第1360号建告第1366号要件加熱面以外の面に火炎を出さない加熱面以外の面に火炎を出さない加熱面以外の面に火炎を出さない遮炎時間1時間20分間20分間火災の種類建築物の屋内または周囲で発生する通常の火災建築物の屋内または周囲で発生する通常の火災建築物の周囲で発生する通常の火災性能遮炎性能遮炎性能準遮炎性能主な設置場所防火区画耐火建築物または準耐火建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分防火地域または準防火地域内の建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分関係法令令第112条第1項法第2条第九号二/口令第109条の2法第61条令第136条の2※「建築基準法」は「法」と、「建築基準法施行令」は「令」と略します。防火地域(法第61条)防火地域内においては、階数が3以上であり、または延べ面積が100m2を超える建築物は耐火建築物相当※1とし、その他の建築物は原則として耐火建築物相当※1または準耐火建築物相当※1としなければなりません。準防火地域(法第61条)準防火地域内においては、地階を除く階数が4以上である建築物または延べ面積が1,500m2を超える建築物は耐火建築物相当※1とし、延べ面積が500m2を超え1,500m2以下の建築物は耐火建築物相当※1または準耐火建築物相当※1としなければなりません。また、地階を除く階数が3である建築物は耐火建築物相当※1、準耐火建築物相当※1または外壁の開口部の構造および面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければなりません。法22条指定区域(法第22・23条)防火地域または準防火地域以外の市街地で、特定行政庁が指定する区域において、屋根を準不燃性能※2、外壁で延焼のおそれのある部分を準防火性能のある構造とするなどの規制があります。その他の区域〈大規模木造建築物等〉(法第25・26条)延べ面積が1,00m2を超える木造建築物等については、外壁や軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、屋根を準不燃性能※2のある構造とするほか、防火壁によって床面積1,00m2ごとに区画するなどの規制があります。建築物が異なる地域にまたがる場合(法第67条)建築物が防火地域または準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域をまたがる場合は、その全部についてそれぞれ防火地域または準防火地域の規定が適用されます。また、防火地域と準域をまたがる場合は、防火地域の規定が適用されます。原則として、厳しい方の地域の規制を受けます。※1ここでいう『耐火建築物相当』および『準耐火建築物相当』とは延焼防止の観点から各々、耐火建築物または準耐火建築物と同等の延焼防止性能を持つ建築物で、延焼のおそれのある外壁開口部は防火設備としたものです。※2ここでいう『準不燃性能』とは、「通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能(法第22条)」のことで、その技術的基準は令第109条の5に定められています。仕様規定告示により、構造方法が定められたものです。よって、この構造方法に適合していれば、試験による性能確認等は特に必要とされません。性能規定仕様規定(例示仕様)で示されている構造から外れるもので、仕様規定と同等の性能があるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものです。路線防火地域主要な道STATI0N鉄道ABC商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。406サーモスⅡ-H/L防火戸FG-/L引違い窓単体引違い窓シャッター付引違い窓雨戸付引違い窓面格子付引違い窓装飾窓縦すべり出し窓(オペレーター)縦すべり出し窓(カムラッチ)横すべり出し窓(オペレーター)横すべり出し窓(カムラッチ)高所用横すべり出し窓上げ下げ窓FS面格子付上げ下げ窓FSFIX窓(外押縁タイプ)FIX窓(内押縁タイプ)内倒し窓外倒し窓開き窓テラス引違い窓連窓・段窓部材ドアテラスドア採風勝手口ドアFS勝手口ドア共通有償品納まり図その他商品のご案内関連情報
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●耐火建築物と準耐火建築物 建築基準法で、耐火および準耐火建築物はそれぞれ以下のように定められています。  耐火建築物  主要構造部を耐火構造とした建築物で、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分には、政令で定める遮炎性能を有する防火設備を設けたものをいう。(法第2条第九号の二) 準耐火建築物  物以外の建築物で、主要構造部を準耐火構造とするか、または準耐火構造と同等の準耐火性能を有するとして政令で定める技術的基準に適合するものとし、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分には、政令で定める遮炎性能を有する防火設備を設けたものをいう。(法第2条第九号の三)●防火設備の必要な外壁の開口部 外壁の延焼のおそれのある部分で、防火設備を使用しなければならない開口部は下記のとおりです。 防火地域内または準防火地域内の規定は原則として先の表のとおりですが、建築物の規模によって以下のように定められています。①防火地域内の建築物(令第136条の2)②準防火地域内の建築物(令第136条の2)●延焼のおそれのある部分イ. 隣地境界線、道路中心線から1階で3m以下、2階以上では5m以下の 距離にある建築物の部分ロ. 同一敷地内に2以上の建築物(延べ面積の合計が500m2以内の建築物 では、1棟とみなされる)があるときは相互の外壁間の中心から、1階 で3m以下、2階以上では5m以下の距離にある建築物の部分延べ面積50m2以下50m2超100m2以下100m2超階数(地階を除く)3以上耐火建築物+耐火建築物相当2または1準耐火建築物+準耐火建築物相当延べ面積500m2以下500m2超1,500m2以下1,500m2超階数(地階を除く)4以上耐火建築物+耐火建築物相当3準耐火建築物+準耐火建築物相当2または1防火構造の建築物+物相当※※木造建築物等の場合は、外壁・軒裏を防火構造とし、かつ、外壁構造部に片面防火設備を設けた建築物とする。それ以外の場合は、外壁構造部に片面防火設備を設けた建築物とする。対象建築物対象部位防火設備の種類法令耐火建築物外壁の開口部で延焼のおそれのある部分遮炎性能を有する防火設備法第2条第九号の二令第109条の2準耐火建築物法第2条第九号の二令第109条の2防火地域内または準防火地域内の建築物準遮炎性能を有する防火設備法第61条令第136条の2道路中心線道路中心線隣地境界線隣地境界線隣地境界線相互の外壁間の中心LLLLLLLLLLLLL同一敷地内で延べ面積の合計が500m2を超える場合相互の外壁間の中心防火戸不要隣地境界線道路中心線2F1F5m3m3m5m2F1F2F1F2F1F3F5m3m3m5m5m3m3m5m同一敷地内で延べ面積の合計が500m2以内の場合は1棟とみなすL:1階では3m、2階以上では5m     は延焼のおそれのある部分407サーモスⅡ-H/L防火戸FG-/L引違い窓単体引違い窓シャッター付引違い窓雨戸付引違い窓面格子付引違い窓装飾窓縦すべり出し窓(オペレーター)縦すべり出し窓(カムラッチ)横すべり出し窓(オペレーター)横すべり出し窓(カムラッチ)高所用横すべり出し窓上げ下げ窓FS面格子付上げ下げ窓FSFIX窓(外押縁タイプ)FIX窓(内押縁タイプ)内倒し窓外倒し窓開き窓テラス引違い窓連窓・段窓部材ドアテラスドア採風勝手口ドアFS勝手口ドア共通有償品納まり図その他商品のご案内関連情報

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