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年々深刻化する建物への侵入犯罪の増加に対して、国と民間が合同となり、防犯対策に取り組みがすすめられており、平成14年11月に「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」が設置されました。防犯性能の高い建物部品のガイドライン○錠に関する条件ドア(B種)に装着する錠については、「錠、シリンダー及びサムターンの防犯性能に関する試験」に合格した錠を使用することを条件とする。防犯性能の試験は、3つの手口について、それぞれ定められる方法により、以下の条件により試験されます。なお、3つの手口すべてに合格した製品のみが防犯建物部品となります。(攻撃の際に90dB以上の音量が発生しないよう配慮する。)ドア(B種)に関する試験の概要防犯性能は、人為的破壊行為による侵入手口に対する抵抗力を示すものです。防犯建物部品の性能基準は、侵入手口に対する抵抗性能を有するものではありますが、犯罪行為による被害の補償はいたしかねます。ご注意商品に付属する組立説明書や取付説明書をよく読み、指定にしたがって組立や取付工事を行ってください。お願い「最近における建物への侵入による犯罪の実体にかんがみ、関係する省庁及び民間団体が建物部品の開発および普及の方策について検討を行うため、防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する合同会議を設置する。」〔防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議設置趣旨より〕平成15年10月に防犯性能の高い建物部品の試験基準が決定され、11月より試験が実施されました。そして平成16年4月に試験合格品が発表され、防犯性能の高い建物部品が公表されました。官民合同会議とは官民合同会議から公表された「防犯性能の高い建物部品」に収録されている商品は、「防犯建物部品」か「防犯建物部品を含む商品シリーズ名」です。防犯建物部品と従来品は外観から一見しただけでは従来品と判別がつかないものがありますが錠や締まり金物の機構の強化、部材構成上の工夫などによって、防犯性能をより高めた侵入しにくい構造・仕様になっています。従来製品との違い当社の防犯対策製品は、(1)ドアの③錠を使用して②ドア(B種)に定められた試験に合格した製品です。官民防犯仕様[DB7、DB8、DB9、DB13、DB14、DB15]型 ∼公表リストによる(1)ドア①ドア(A種)(スイングドアのうち、ドア(B種)以外のものをいう。なお、試験細則はサッシと共通とする。)②ドア(B種)(主として中高層建物(ビル・マンション)の出入り口に使用されるスチール製又はステンレス製スイングドアをいう。)③錠(錠、シリンダー、サムターン)(2)窓①サッシ(スライディングドアを含む)②ガラス③フィルム④窓用雨戸及び窓用面格子(試験細則はサッシと共通とする。)⑤窓用シャッター(3)シャッター①重量シャッター(シャッターのうち、窓シャッター以外のものであって、スラットの板厚が1.2mm以上あるもの及びこれと同等以上の防犯性能を有するものをいう。)②軽量シャッター (シャッターのうち、窓シャッター及び重量シャッター以外のものをいう。)③シャッター用スイッチボックス防犯建物部品の種類■防犯性能官民合同会議では、「建物部品の防犯性能とは、工具類等の侵入器具を用いた侵入行為に対して建物部品が有する抵抗力をいうものとする。」としています。同会議では、15年度中における試験の結果に基づき、侵入までに5分以上の時間を要するなど一定の防犯性能があると評価した建物部品を「防犯性能の高い建物部品目録」に掲載し、公表しました。「防犯性能の高い建物部品」を広く皆様への普及促進を行う上で、共通呼称(防犯建物部品)とシンボルマークが官民合同会議にて作成されました。このマークは、「防犯性能の高い建物部品リスト」に公表記録された「防犯建物部品」にのみ与えられます。防犯性能の高い建物部品とは■錠こじ破り・受座壊し試験(試験番号1)ドア(B種)の錠受け及び受け座を破壊し、扉を開けて侵入する。■面材破壊試験(試験番号2)ドア(B種)のパネルにドリル、金切り鋏等を用いて穴を開け、錠を開錠し扉を開けて侵入する。■戸板破り試験(試験番号3)ドア(B種)のパネルにドリル、金切り鋏等を用いて穴を開け、侵入する。ドア錠のこじ破り面材破壊戸板破り128
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防火設備についての国土交通大臣の認定を受けるためには、指定性能評価機関において以下の方法で試験を行い、評価を受けることが必要です。●防火設備の試験・評価方法防火性とは建築物の火災に対する安全性レベルを表す性能です。建築基準法、建築基準法施行令、その他で事細かに規制されています。なかでも防火地域、または、準防火地域にある建築物の外壁で、延焼のおそれのある部分の開口部については、中からの火は最小限に食い止めて外へ出さない。外からのもらい火を防ぎ、延焼を防止するために「防火設備」(防火戸)の使用が義務づけられています。防火性とは次の式で表される数値となるよう、特定防火設備は60分、防火設備は20分加熱する。遮炎性能は屋内外両面を、準遮炎性能は屋外面についてのみ加熱する。 T=345log10(8t+1)+20但し、Tは平均炉内温度(℃)、tは試験の経過時間(分)とする。○非加熱側へ10秒を超えて継続する火炎の噴出がないこと。○非加熱側で10秒を超えて継続する発炎がないこと。○火炎が通る亀裂等の損傷及び隙間を生じないこと。ただし、防火戸のくつずり及びシャッターの床に接する部分の隙間(10mm以下)は除外する。加熱方法判定方法防火設備には、使用の目的と場所によって次の種類があります。●特定防火設備火災の拡大を防止するものであり、防火区画や防火壁の開口部、外壁の開口部、避難階段の出入口部分などに用いられています。●防火設備主として、開口部の延焼防止を目的として、防火区画の一部や外壁の開口部などに用いられています。防火設備の種類■防火性00102030781℃945℃4050601002003004005006007008009001000温度(℃)(防火設備)(特定防火設備)時間(分)耐火標準加熱曲線防火設備及び特定防火設備の技術基準に適合する構造方法については建設省(現、国土交通省)告示により、以下のように規定されています。防火設備の構造方法材料の種類特定防火設備(平成12年建設省告示第1369号)防火設備(平成12年建設省告示第1360号)鉄 製鉄板厚さ1.5mm以上のもの鉄板厚さ0.8mm以上1.5mm未満のもの骨組が鉄製で、両面にそれぞれ厚さ0.5mm以上の鉄板を張ったもの鉄骨コンクリート製鉄筋コンクリート製厚さ3.5cm以上のもの厚さ3.5cm未満のもの土 蔵 造厚さ15cm以上のもの厚さ15cm未満のもの鉄と網入ガラスー鉄及び網入ガラスで造られたもの骨組に防火塗料を塗布した木材製ー屋内面に厚さ1.2cm以上の木毛セメント板又は厚さ0.9cm以上のせっこうボードを張り、屋外面に亜鉛鉄板を張ったもの防火塗料を塗布した木材及び網入ガラスで造られたものー開口面積が0.5m2以内の開口部に設ける戸防火設備は、政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるか、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。防火設備の規定遮炎性能に関して、政令で定める技術的基準に適合するもの国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの国土交通大臣の認定を受けたもの《防火設備の規定》●申請から認定までの流れ指定性能評価機関にて実施申請書類の提出事前審査受付書類審査試験実施評価・総合審査評価書の交付大臣認定の申請大臣認定防火設備の認定防火設備についての国土交通大臣の認定を受けるためには、指定性能評価機関※において試験を実施し、事前評価を受けることが必要です。※指定性能評価機関とは、国土交通大臣認定の事前評価を実施する機関で、原則として試験と評価の両方を実施します。129
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