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品確法とホームテリア商品品確法(住宅の品質確保促進等に関する法律)とは1「品確法」は、住宅の性能を明らかにし、住宅に係わる紛争を迅速かつ適正に解決するとともに、良質な住宅が提供されることを目的に定められた法律です。‘.'ノ‘,'務意義ぼ(壬示表•責保f能担性疵宅瑕住t*・ー素頭一のi法8-一住宅型式性能認定一瑕疵担保責任制度住宅供給者は、新築住宅の基本構造部分について10年間の瑕疵担保責任を義務づけられます。住宅取得者は、住宅供給者に新築住宅の基礎や柱、床といった構造耐力上主要な部分や屋根、外壁などの雨水の浸入を防止する部分について瑕疵(かし:欠陥の意)があった場合には10年間は無料で補修するなどの請求ができるという制度です。2000年4月から施行されています。この制度は、内装建材に直接関係するものではありません。住宅性能表示制度新築住宅の性能を10項目にわたって数値でランクづけして表示します。評価は指定住宅性能評価機関が行います。瑕疵担保喪任制度が強制的に適用されるのに対して、この制度の利用は任意ですuしかしながら住宅メーカーやハウスビルダーは、施主に対して商品をより分かりやすく訴求するため、また競争上からも利用することが見込まれます。それにともない住宅の部材である内装建材も対応を求められます。2000年10月から施行されています。紛争処理機関住宅性能表示制度を利用した住宅については、指定住宅紛争処理機関に紛争の処理を申請できます。指定住宅紛争処理機関は、住宅に係わるトラブルに対しあっせん、調停、仲裁を行います。裁判などによる従来の紛争処理に比べ、安価で迅速な対処が行われるようになります。2000年10月から施行されています。住宅型式性能認定・型式住宅部分等製造者認証日本住宅性能表示基準に基づき、標準化された設計や住宅型式性能認定を受けたプレハブなどの工業化住宅製造者に対してあらかじめ認定を行う制度です。指定住宅型式性能認定機関が認定をおこないます。住宅設備や部品ごとの認定も行われる予定です。品確法が制定された背景と経緯欠陥住宅や、シックハウス問顆のような健康被害などによるトラブルが増加し、良質な住宅に対する消費者の意識が高まってきました。こうした背景から、生涯に1度か2度の大きな買い物である住宅を、消費者が合理的な選択によって取得できるようにするために、品確法が制定されました。住宅性能表示制度では、共通ルールによって住宅の性能が表示されることで、消費者はニーズにあった住宅の性能を客観的な数値で判断し、選択できるようになります。また、住宅の瑕疵に関する紛争は、専門的・技術的知識が必要となるため、処理のための時間や費用が消費者には大きな負担となります。同時に住宅性能表示制度の普及によって住宅に関するトラブルが増加することも予想されます。そこで、迅速かつ適正な紛争処理を行う裁判外の専門紛争処理機関の創設が制度化されました。今回、中古住宅については、技術的に性能評価が難しいことなどから適用が見送られました。が、住宅性能表示制度の利用が増えることによって、将来的には、耐用年数が長く環境に配慮した良質な住宅ストックが形成され、中古住宅市場が整備されると期待されています。200
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住宅性能表示項目I住宅性能表示制度が対象とする項目は、以下の10分野があります。それぞれの分野ごとにさらに細かい項目にわかれます。1住宅の性能評価10項目I"構造の安定地盤と構造躯体の安全性の程度等国火災時の安全火災時の避難の容易性、延焼の受けにくさ等匂.,9.0、固構造躯体の劣化の軽減住宅の構造躯体の劣化対策の程度"維持管理への配慮配管の維持管理への配慮の程度90国温熱穎境躯体の断熱・気密による年間冷暖房負荷の少なさ図空気渫境内装材のホルムアルデヒド放散量の少なさ、換気の方法等厖光・視環境開口部面積の大きさ、天空光の取得のしやすさ図音環境開口部の遮音対策の程度国高齢者への配慮身体機能の低下を考慮した移動行為の安全性、介助行為の容易性圃防犯に関すること開口部の侵入防止対策。侵入を防止する性能が確かめられた部品を開口部に使用。平成18年4月1日施行※侵入を防止する性能が確かめられた部品としては、国土交通省が醤察庁および民間団体等と共催している「防犯性の高い建物部品の開発•普及に関する民官合同会議」の防犯性能試験を通過した部品は、これに該当するものとします。1)内装建材が関係する表示項目内装建材が関係するのは以下の2項目のみです。一*国空気環境一国高齢者への配慮ll201

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