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防火設備に関する法規定と運用防火地域町の中心部、主として商業地域に指定されることが多い。準防火地域防火地域をとりまき、比較的防火上重要な地域が指定されます。法22条指定区域都市計画区域内外にわたり指定されている準防火地域を囲むように指定されています。CBA(地域指定に関するイメージ図)1.防火設備に求められる性能一般的に防火戸と呼ばれるものは建築基準法令で、特定防火設備、防火設備と定義されています。都市計画法第9条で、市街地における火災の危険を防除するため、防火地域と準防火地域が定められています。2.建築基準法に関する法規定①地域に関する法規定②地域別に建てることができる建物の種類・規模名 称特定防火設備防火設備法 令法第112条第1項法第2条第九号の二口令第109条の2法第64条令第136条の2の3設置場所防火区画耐火建築物または準耐火建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分防火地域または準防火地域内の建築物の外壁で延焼のおそれのある部分性 能遮炎性能準遮炎性能火災の種類建築物の屋内または周囲で発生する通常火災建築物周囲で発生する通常火災遮炎時間1時間20分要 件加熱面以外の面に火災を出さない建築基準法改正前の対応する防火戸甲種防火戸に相当乙種防火戸に相当̶防火地域(法第61条)防火地域内においては、階数が3以上であり、又は延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は原則として耐火建築物又は準耐火建築物としなければなりません。準防火地域(法第62条)準防火地域においては、地階を除く階数が4以上である建築物又は延べ面積が1,500㎡を超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が500㎡を超え1,500㎡以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければなりません。また、地階を除く階数が3である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければなりません。法22条指定区域(法第22・23条)防火地域又は準防火地域以外の市街地で、特定行政庁が指定する区域において、屋根を準不燃性能※、外壁で延焼のおそれのある部分を準防火性能のある構造とするなどの規制があります。その他の区域《大規模木造建築物等》(法第25・26条)延べ面積が1,000㎡を超える木造建築物等については、外壁や軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、屋根を準不燃性能※のある構造とするほか、防火壁によって床面積1,000㎡ごとに区画するなどの規制があります。建築物が異なる地域にまたがる場合(法第67条)建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域をまたがる場合は、その全部についてそれぞれ防火地域又は準防火地域の規定が適用されます。また、防火地域と準防火地域をまたがる場合は、防火地域の規定が適用されます。原則として、厳しい方の地域の規制を受けます。※ここでいう『準不燃性能』とは、「通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能(法第22条)」のことで、その技術的基準は、令第109条の5に定められています。対象建築物対象部位防火設備の種類法令耐火建築物外壁の開口部で延焼のおそれのある部分遮炎性能を有する防火設備法第2条九号の二口令第109条の2準耐火建築物法第2条九号の三令第109条の2防火地域内又は準防火地域内の建築物外壁の開口部で延焼のおそれのある部分※準遮炎性能を有する防火設備法第64条令第136条の2の3※耐火建築物、準耐火建築物以外となる。防火設備には遮炎性能を有するものと、準遮炎性能を有するものがあり、以下のように規定されています。ただし、準遮炎性能を有するものが指定される建築物は、遮炎性能を有する防火設備で代用することができます。防火設備で遮炎性能を有するものの大臣認定番号は、EB-○○○○となり、準遮炎性能を有するものの大臣認定番号は、EC-○○○○となります。(○○○○には、認定順に番号が振られます)③防火設備の種類と設置できる建物の種類地域別に建てることができる建物の種類と規模が定められています。304商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。FG-H/Lラインアップ引違い窓単体引違い窓シャッター付引違い窓面格子付引違い窓装飾窓縦すべり出し窓横すべり出し窓高所用横すべり出し窓上げ下げ窓FS面格子付上げ下げ窓FSFIX窓(外押縁タイプ)FIX窓(内押縁タイプ)内倒し窓外倒し窓開き窓テラスドア採風勝手口ドアFS共通有償品納まり図有償品コーディネート商品防火戸ガゼリアN納まり図防火単体シャッター納まり図関連情報
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●準防火地域内の建築物(法第62条第1項)※技術基準のうち、隣地境界線等から水平距離が1m以下の部分の開口部に設ける防火設備については、以下のいずれかの構造とする必要があります。(令第136条の2第一号) (1)常時閉鎖式であるもの (2)随時閉鎖でき、かつ火災を感知して自動的に閉鎖するもの (3)はめころし戸である防火設備但し、換気孔または居室以外の室に設ける換気窓で、開口面積が各々0.2㎡以内のものを除く。●その他、防火戸を設置しなければならない場合建築基準法で制限を受けない場合でも、建築確認申請で耐火建築物、または準耐火建築物として申請を行なった建築物は、外壁の延焼のおそれのある部分を防火設備とする必要があります。その他、法令以外でも、防火設備を設置する場合もあります。延べ床面積500㎡以下の建築物500㎡超1500㎡以下1500㎡超階数(地下を除く(4以上耐火建築物3耐火建築物・準耐火建築物又は技術基準※適合建築物耐火建築物又は準耐火建築物2又は1木造建築物(防火構造)も可●非常用進入口および、代替進入口の拾い出し建築図に、非常用進入口および、代替進入口の指定がある場合は、それぞれ対応できる大きさの開口を持つサッシを拾い出します。ただし、非常用進入口だからといって、防火設備が必要とは限りません。それぞれ設置条件が異なるからです。延焼のおそれのある部分のみ防火設備が必要となります。防火設備判断の流れ:住宅の場合延焼のおそれのある部分の開口部は、遮炎性能を持つ防火設備延焼のおそれのある部分の開口部は遮炎性能を持つ防火設備※ただし、隣地境界線より1m以下の部分は次のいずれかが必要①常時閉鎖②火炎感知自動閉鎖③FIX窓延焼のおそれのある部分の開口部は、準遮炎性能または、遮炎性能を持つ防火設備延焼のおそれのある部分の開口部でも防火設備は必要なし耐火または、準耐火建築物一般建築物延べ床面積50㎡以下の附属建築物4階建て以上または、延べ床面積1,500㎡を超える建築物3階建て以上または、延べ床面積500㎡を超える建築物耐火または、準耐火建築物または技術基準※適合建築物2階建て以下または、延べ床面積500㎡以下の建築物制限なし、ただし木造は防火構造屋根は不燃材、外壁の延焼のおそれのある部分は、不燃仕様(22条地域)防火地域準防火地域その他の地域防火設備の種類建築物の指定建物の規模地域1)集合住宅、店舗併用など用途が住居以外の場合は、それぞれの用途に使われる部分で異なります。2)建築確認で、耐火または準耐火建築物と指定した場合は、延焼のおそれのある部分の外壁開口部は遮炎性能を持つ防火設備が必要です。④防火設備(防火戸)を設置しなければならない場所●防火地域内の建築物(法第61条)延べ床面積50㎡以下の附属建築物50㎡超100㎡以下100㎡超階数3以上耐火建築物2耐火建築物 又は 1木造建築物(防火構造)も可準耐火建築物 防火設備(防火戸・遮炎性能)を設置しなければならない場所は、耐火建築物、準耐火建築物および、技術基準に適合した建築物の外壁で、延焼のおそれのある部分となります。⑤延焼のおそれのある部分(1)隣地境界線、道路中心線から1階で3m以下、2階以上では5m以下の距離 にある建築物の部分(2)同一敷地内に2以上の建築物(延べ面積の合計が500㎡以内の建築物で は、1棟とみなされる)があるときは相互の外壁間の中心から、1階で3m以 下、2階以上では5m以下の距離にある建築物の部分 ⑥非常用進入口・代替進入口 305FG-H/Lラインアップ引違い窓単体引違い窓シャッター付引違い窓面格子付引違い窓装飾窓縦すべり出し窓横すべり出し窓高所用横すべり出し窓上げ下げ窓FS面格子付上げ下げ窓FSFIX窓(外押縁タイプ)FIX窓(内押縁タイプ)内倒し窓外倒し窓開き窓テラスドア採風勝手口ドアFS共通有償品納まり図有償品コーディネート商品防火戸ガゼリアN納まり図防火単体シャッター納まり図関連情報
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