家づくり優遇制度ガイド(2019度版) 50-51(52-53)

概要

  1. リフォームのための優遇制度
  2. 三世代同居
  3. 同居対応改修減税<ローン型>
  4. リフォームのための優遇制度
  5. 三世代同居
  6. 同居対応改修減税<投資型>
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50★★★★'21.12.31まで■同居対応改修減税の問い合わせ先同居対応改修減税〈ローン型〉ローンを使って一定の同居対応改修を含む増改築等工事を行った場合に、ローン残高の1∼2%を5年間、所得税額から控除するという制度です。省エネ改修減税〈ローン型〉、耐震改修減税〈投資型〉、バリアフリー改修減税〈ローン型〉との併用もできます。期限は2021年12月31日居住分まで同居対応改修減税〈ローン型〉の概要国土交通省住宅税制ホームページ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000028.html※所得税の確定申告時に必要な「増改築等工事証明書」の様式が入手できます。一定の同居対応改修工事はローン残高の250万円までの2%を所得税から控除できます。250万円を超える工事または同時に行うその他の工事(全体で1000万円まで)はローン残高の1%の所得税控除を受けることができます。リフォームローンを利用して同居対応リフォームを行い、2016年4月1日から2021年12月31日までに居住する場合、一定の同居対応改修をすることを条件に、5年間で最大62.5万円所得税が控除される制度です。ローン利用の場合のみ適用できる最大控除62.5万円同居対応改修税制(ローン型)概 要利用した住宅ローン(償還期間5年以上)の残高(上限1000万円)の1%(下記の一定の同居対応改修工事については250万円を上限として2%)を5年間にわたり所得税額から控除する。最大控除額62.5万円(5年間)同居対応工事の要件工事内容以下①∼④のいずれかに該当する工事。ただし、改修後、その者の居住の用に供する部分に、調理室、浴室、便所または玄関のうち、いずれか2つ以上の室がそれぞれ複数ある場合に限る。①調理室を増設する工事(ミニキッチンでも可。ただし、改修後の住宅にミニキッチン以外の調理室がある場合に限る)②浴室を増設する工事(浴槽がないシャワー専用の浴室でも可。ただし、改修後の住宅に浴槽を有する浴室がある場合に限る)③便所を増設する工事④玄関を増設する工事工事費50万円超(補助金等の額を差し引く)主な要件•その者が主として居住の用に供する家屋であること•住宅の引渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること•床面積が50m²以上あること•店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること•合計所得金額が3,000万円以下であること減税に必要な主な書類増改築等工事証明書●同居対応工事の事例イメージ工事前箇所数調理室1浴室1便所1玄関1工事後箇所数調理室2浴室1便所2玄関1調理室、便所の増設工事で、工事後、各々2箇所あるためOK工事前箇所数調理室1浴室1便所2玄関1工事後箇所数調理室2浴室1便所2玄関1調理室の増設工事で、工事後、調理室、便所が2箇所あるためOK工事前箇所数調理室2浴室1便所2玄関1工事後箇所数調理室2(改修)浴室1便所2(改修)玄関1調理室、便所の増設を伴わない改修工事であるためNG三世代同居に対応する住宅として国が設定したのが、「キッチン」「浴室」「トイレ]「玄関」のうちいずれか2つ以上が複数箇所にある住宅。同居改修工事とは、三世代に未対応の住宅に設備等を『増設』し、同居できるようにする工事のこと。もともと複数箇所にあるトイレを改修しても減税対象(その他補助制度では補助対象)にはなりません。リフォーム減税いずれか   
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51税制・ローン省エネ耐震高齢者等三世代優良ストック総合★★★★'21.12.31まで■同居対応改修減税の問い合わせ先同居対応改修減税〈投資型〉自己資金またはローンを使って同居対応リフォームをした場合に利用できる減税制度です。省エネ改修減税〈投資型〉、耐震改修減税〈投資型〉、バリアフリー改修減税〈投資型〉と併用でき、その場合は最大95万円(太陽光発電設備設置の場合は105万円)まで控除することが可能です。期限は2021年12月31日居住分まで同居対応改修減税〈投資型〉の概要国土交通省住宅税制ホームページ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000028.html※所得税の確定申告時に必要な「増改築等工事証明書」の様式が入手できます。一定の同居対応改修工事における標準的な工事費用相当額(表1/上限250万円)の10%相当額を、その年の所得税から控除することができます。同居対応リフォームを行い、2016年4月1日から2021年12月31日までに居住した場合、投資型減税の最大控除額は最大25万円となります。自己資金、ローン利用のいずれでも適用できる最大控除25万円同居対応改修減税(投資型)概 要同居改修工事に係る標準的な工事費用相当額(表1/上限:250万円)の10%を、その年分の所得税額から控除する。最大控除額25万円(1年)同居対応改修工事の要件工事内容以下①∼④のいずれかに該当する工事。ただし、改修後、その者の居住の用に供する部分に、調理室、浴室、便所または玄関のうち、いずれか2つ以上の室がそれぞれ複数ある場合に限る。①調理室を増設する工事(ミニキッチンでも可。ただし、改修後の住宅にミニキッチン以外の調理室がある場合に限る)②浴室を増設する工事(浴槽がないシャワー専用の浴室でも可。ただし、改修後の住宅に浴槽を有する浴室がある場合に限る)③便所を増設する工事④玄関を増設する工事工事費標準的な工事費用相当額で50万円超(補助金等の額を差し引く)主な要件•その者が主として居住の用に供する家屋であること•住宅の引渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること•床面積が50m²以上あること•店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること•合計所得金額が3,000万円以下であること減税に必要な主な書類増改築等工事証明書表1標準的な工事費用相当額(国土交通省)標準的な工事費用相当額とは、以下の表の同居対応改修工事の項目に応じ、箇所当たりの金額に工事個所数を乗じたものの合計額。改修工事の内容単位あたりの金額①調理室を増設する工事(改修後の住宅にミニキッチン以外の調理室がある場合に限る)ミニキッチンを設置する工事以外の工事の場合1,649,200円ミニキッチンを設置する工事の場合434,700円②浴室を増設する工事(改修後の住宅に浴槽を有する浴室がある場合に限る)給湯設備の設置・取替を伴う浴槽の設置工事の場合1,406,000円給湯設備の設置・取替を伴わない浴槽の設置工事の場合837,800円浴槽がないシャワー専用の工事の場合589,300円③便所を増設する工事532,100円④玄関を増設する工事地上階の場合655,300円地上階以外の場合1,244,500円●投資型減税の併用同居対応改修、省エネ改修、耐震改修、バリアフリー改修を同時に行い投資型減税制度を選択した場合、すべての組み合わせを併用でき、最大95万円までその年分の所得税額から控除できます。同居対応改修減税(投資型)省エネ改修減税(投資型)耐震改修減税(投資型)バリアフリー改修減税(投資型)25万円25万円25万円20万円太陽光発電システムを導入した場合は35万円+++最大95万円の控除太陽光発電システムを導入した場合は105万円  選択リフォーム減税

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