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24対象となるのは2014年4月1日∼2021年12月31日までに住宅の引き渡しを受け入居した人。消費税対策として創設された制度のため、消費税8%および消費税10%が適用される住宅取得者が対象となります。'14/4/1'21/12/31'19/10/1新築補助金すまい給付金は、良質な住宅ストックの形成を促す目的もあるため、施工中等に第三者の現場検査を受け、一定の品質を担保することが求められます。具体的には住宅瑕疵担保責任保険への加入または建設住宅性能表示を利用する住宅、あるいは住宅瑕疵担保責任保険法人により、保険と同等の検査が実施された住宅であることが条件となります。また、住宅ローンを利用しない現金取得の場合は、①住宅取得者の年齢が50歳以上であること、②住宅金融支援機構のフラット35Sと同等の基準を満たすこと等の要件を満たす必要があります。第三者検査を受けた新築住宅と中古住宅が対象期限は2021年12月31日までに入居した人すまい給付金★★★★★'21.12.31入居分まですまい給付金は、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するための制度です。収入が一定以下(消費税10%時は収入775万円以下が目安)の人を対象に、最高50万円までの現金の給付が受けられます。※収入の目安は扶養対象となる家族が1人(専業主婦、16歳以上の子など)の場合のモデルケースです。 消費税10%時上限50万円新築住宅中古再販住宅給付対象者(1)住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者(2)住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者(3)収入が一定以下の者(都道府県民税の所得割額に基づき決定) [8%時]収入額の目安が510万円以下 [10%時]収入額の目安が775万円以下(4)(住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上の者※10%時は、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)。左記の(1)∼(4)、および(5)売主が宅地建物取引業者であること※個人間売買の中古住宅は消費税が課税されないため、すまい給付金の対象外対象住宅〈住宅ローンを利用する場合〉※住宅ローンの償還期間は5年以上であること(1)床面積が50㎡以上である住宅(2)施工中等に第三者の現場検査をうけ一定の品質が確認される以下の①∼③のいずれかに該当する住宅①住宅瑕疵担保責任保険(建設業許可を有さないものが加入する住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)へ加入した住宅②建設住宅性能表示を利用する住宅③住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅〈住宅ローンを利用しない場合〉上記(1)(2)に加え(3)住宅金融支援機構のフラット35Sと同等の基準を満たす住宅(以下の①∼⑥のいずれかの書類が必要) ①フラット35S適合証明書 ②現金取得者向け新築対象住宅証明書 ③長期優良住宅建築等計画認定通知書 ④設計住宅性能評価書[建設住宅性能評価書でも可] ⑤低炭素建築物新築等計画認定通知書 ⑥BELS評価書(☆2以上のものに限る)住宅ローンを利用する場合〉※住宅ローンの償還期間は5年以上であること(1)床面積が50㎡以上である住宅(2)売買時等に第三者の現場検査をうけ現行の耐震基準及び一定の品質が確認された以下の①∼④のいずれかの書類が必要①既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書②既存住宅性能評価書(耐震等級1以上のものに限る)③住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書(建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険へ加入している場合)④建設住宅性能評価書(建設後10年以内であって、建設住宅性能表示を利用している場合)この間に入居した場合(消費税5%が適用されるものは除く)、給付基礎額は最高30万円引き渡し入居期限この間に入居した場合、給付基礎額は最高50万円(消費税8%が適用される場合は30万円)拡充
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25税制・ローン総合省エネ高齢者・優良ストック消費税10%時の目安は収入額775万円以下に。制度対象者が大幅拡大所得の少ない人に負担が大きくなる消費税対策として導入されたすまい給付金ですが、消費税が10%に引き上げられる今年は収入目安が775万円以下と大幅に緩和されます。その結果、大多数の一次住宅取得者が給付対象となります。給付額の目安は下記に示すとおり、住宅取得者の収入及び不動産登記上の持分割合により決まります。■すまい給付金の問い合わせ先すまい給付金事務局http://sumai-kyufu.jp/0570-064-186ナビダイヤル(9時00分∼17時00分/土・日・祝日含む)(PHS、IP電話の場合:045-330-1904)収入の目安都道府県民税の所得割額給付基礎額消費税8%425万円以下6.89万円以下30万円425万円超475万円以下6.89万円超8.39万円以下20万円475万円超510万円以下8.39万円超9.38万円以下10万円収入の目安都道府県民税の所得割額給付基礎額消費税10%450万円以下7.6万円以下50万円450万円超525万円以下7.6万円超9.79万円以下40万円525万円超600万円以下9.79万円超11.9万円以下30万円600万円超675万円以下11.9万円超14.06万円以下20万円675万円超775万円以下14.06万円超17.26万円以下10万円給付額=給付基礎額×持分割合不動産登記事項証明書(権利部)で確認収入額の目安(都道府県民税の所得割額)によって決定。課税証明書で確認※神奈川県の場合、住民税率が違うため所得割額が異なりますが、収入の目安は他の都道府県と同じです。※収入の目安は扶養対象となる家族が1人(専業主婦、16歳以上の子など)の場合のモデルケースです。■本人受領の場合入居後に手続きをします(当面の間1年3カ月以内)。申請方法は、すまい給付金事務局に必要書類を郵送するか、全国のすまい給付金申請窓口に書類を持参し申請します。【申請に必要な書類】①給付申請書、②建物の登記事項証明書・謄本、③住民票の写し、④個人住民税の課税証明書、⑤工事請負契約書または不動産売買契約書、⑥住宅ローンの金銭消費貸借契約書、⑦振込先口座が確認できる書類、⑧検査実施が確認できる書類、⑨(現金取得の場合)フラット35S基準への適合が確認できる書類持参給付金振込(1.5∼2カ月後)住宅取得者すまい給付金事務局すまい給付金申請窓口郵送■代理受領の場合引き渡し後にビルダー様が手続きをしますが、契約時に住宅の持分を決定し、代理受領特約を締結することが必要です。また、個人住民税の課税証明書は契約締結時点のものを使用します。申請はすまい給付金申請窓口のみとなります。【申請に必要な書類】①給付金代理受領申請書、②建物の登記事項証明書・謄本、③住民票の写し、④個人住民税の課税証明書、⑤工事請負契約書または不動産売買契約書、⑥住宅ローンの金銭消費貸借契約書、⑦振込先口座が確認できる書類、⑧検査実施が確認できる書類、⑨(現金取得の場合)フラット35S基準への適合が確認できる書類すまい給付金事務局持参給付金振込(1.5∼2カ月後)すまい給付金申請窓口住宅取得者住宅事業者契約給付金は本人が申請・受領する方法とビルダー様が代理で申請・受領する方法の2通り。代理受領は、すまい給付金を直接住宅取得資金に充当できるようにするための措置。ビルダー様が申請手続きを代行し、給付金を直接受け取ります。給付金の受領は本人受領と代理受領の2通り年収:500万円給付基礎額:40万円持分割合:80%年収:250万円給付基礎額:50万円持分割合:20%Aさんご夫婦共有名義の場合(16際以上の子1人、扶養家族なし、消費税10%)40万円×80%=給付額:320,000円50万円×20%=給付額:100,000円持分は20%持分は80%すまい給付金サイトでシミュレーションできます! [http://sumai-kyufu.jp/]
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