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22減税新築リフォーム■問い合わせ先国土交通省住宅税制ホームページ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/zeisei_index2.html適用条件は①床面積50㎡以上、②中古住宅は築25年以内の耐火建築物、築20年以内の木造等、あるいは耐震基準を満たすことが証明されたもの。認定住宅は2020年3月31日まで、一般の住宅は2020年3月31日までが適用期間。登録免許税の軽減措置買取再販で扱われる住宅取得に係る登録免許税の軽減措置買取再販事業者により一定の質の向上を図る改修工事が行われた中古住宅を取得する場合に、登録免許税を一般住宅特例より引き下げ(2020年3月31日まで)。また、買取再販事業者が既存住宅を取得し一定のリフォームを行う場合(対象住宅が「安心R住宅」である場合または既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入する場合)、不動産取得税を減額(2021年3月31日まで)。不動産取得税の軽減措置適用条件は①床面積50㎡以上240㎡以下、②中古住宅は築25年以内の耐火建築物、築20年以内の木造等、あるいは昭和57年1月1日以降に新築されたもの、あるいは耐震基準を満たすことが証明されたもの。また、今年度からは耐震基準を満たさない住宅を取得後、耐震改修を行った場合の特例措置を敷地にも拡充。適用期限は2021年3月31日まで(認定長期優良住宅にかかる課税標準の控除の特例は2020年3月31日まで)。固定資産税、都市計画税の軽減措置新築住宅に係る固定資産税の減額は床面積50㎡以上280㎡以下のものに適用され、2020年3月31日までが適用期間。居住用財産の買換え特例、譲渡損失繰越控除マンション等を売って、新たに住宅を取得する場合等に適用されるもので、適用期間は2019年12月31日まで。諸条件については下記国土交通省ホームページを参照。空き家の譲渡所得特別控除相続で生じた古い空き家を耐震リフォーム後、または除却後の敷地を譲渡した場合に適用されます。適用を受けるには相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2023年12月31日までに譲渡することが必要。(本文参照)登録免許税、不動産取得税固定資産税、譲渡に係る特例等★★★★★▶被災地はP73参照本則一般の住宅認定長期優良住宅認定低炭素住宅所有権保存登記0.4%0.15%0.1%所有権移転登記2.0%0.3%0.2%(戸建て)0.1%ローンの抵当権設定登記0.4%0.1%本則一般の住宅買取再販所有権移転登記2.0%0.3%0.1%不動産取得税の減額土地①150万円②土地1㎡あたり評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(上限200㎡)×3%のいずれか多い方を減額建物築年月日に応じ、一定額を減額(最大36万円)本則一般の住宅認定長期優良住宅住宅取得に係る課税標準の控除全額1,200万円を控除1,300万円を控除住宅取得に係る軽減税率4%3%住宅用地取得に係る軽減税率4%3%住宅用地取得に係る税額の軽減次の多い額を控除。①150万円×税率、②住宅床面積の2倍(200㎡を限度)の土地価格×税率本則一般の住宅認定長期優良住宅新築住宅の固定資産税の減額全額当初3年間 120㎡相当を1/2に当初5年間 120㎡相当を1/2に住宅用地の課税標準(固定資産税)住宅用地 :課税標準を1/3に減額小規模住宅用地:課税標準を1/6(200㎡以下の部分)住宅用地の課税標準(都市計画税)住宅用地 :課税標準を2/3に減額小規模住宅用地:課税標準を1/3(200㎡以下の部分)買換え特例譲渡所得について課税の100%繰延べ※[課税対象譲渡所得]=[譲渡価格(A)]−[取得価格(B)]−[取得費・譲渡費]×[(A-B)/A]買換え等による譲渡損失繰越控除買換えに伴い発生した譲渡損失を、その年の損益通算に加え、翌年以降3年間の繰越控除譲渡所得の特別控除譲渡所得から3000万円を特別控除※繰延べとは、買換え住宅を将来売却したときに発生する譲渡益との合計譲渡益が確定するまで課税を先送りすること※中古住宅は、新築時に地方税法で規定されていた控除額を住宅価格(評価額)から控除
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23税制・ローン総合省エネ高齢者・優良ストックローン新築■フラット35Sの問い合わせ先独立行政法人住宅金融支援機構http://www.flat35.com/お客様コールセンター:0120-0860-35 (祝日、年末年始を除く9:00∼17:00)2019年度のフラット35Sの金利優遇は▲0.25%。優遇期間は金利Aプランが10年間、金利Bプランは5年間です。フラット35Sは2020年3月31日まで0.25%金利優遇フラット35Sの優遇金利を受けられる住宅フラット35Sの優遇金利を受けるには、フラット35の基準を満たしたうえで、下記のいずれかの条件を満たす必要があります。フラット35S、フラット35(子育て支援型、地域活性型)★★★★'20.3.31までフラット35Sは省エネルギー性、耐久性、可変性、耐震性、バリアフリー性などの一定の基準を満たす住宅において利用でき、借入金利が一定期間優遇されます。住宅金融支援機構と一部の地域公共団体が連携し金利優遇が受けられる子育て支援型、地域活性型との併用も可能です。フラット35S(金利Aプラン)フラット35S(金利Bプラン)省エネルギー性耐久性・可変性耐震性バリアフリー性フラット35S(金利Aプラン)認定低炭素住宅、一次エネルギー消費量等級5、性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法)長期優良住宅耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)3高齢者等配慮対策等級4以上フラット35S(金利Bプラン)断熱等性能等級4、または一次エネルギー消費量等級4以上劣化対策等級3の住宅で、かつ維持管理対策等級2以上耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上、または免震建築物高齢者等配慮対策等級3以上フラット35Sがさらにお得になるのね!▲0.25%(当初10年間)▲0.25%(当初5年間)〈金利Aプラン〉10年間▲0.25%〈金利Bプラン〉5年間▲0.25%「子育て支援」・「UIJターン」・「コンパクトシティ形成」・「空き家対策」・「防災対策」についての施策を実施している一部の地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、フラット35の金利を5年間0.25%引き下げる仕組みです。利用には地方公共団体が交付するフラット35子育て支援型・地域活性化型利用対象証明書を取得する必要があります。証明書の交付要件等は、連携する地方公共団体がフラット35のホームページに公表されているので、直接お問い合わせください。地域によっては子育て支援型、地域活性型も併用できるフラット35Sの金利優遇▲0.25%に加えて、子育て支援型、地域活性型の金利優遇▲0.25%も同時に適用されるため、当初5年間の金利優遇は▲0.5%となります。フラット35Sと併用し、優遇金利の上乗せが可能フラット35子育て支援型、地域活性型 +フラット35S(金利Aプラン)フラット35子育て支援型、地域活性型 +フラット35S(金利Bプラン)※【フラット35】Sには予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は、受付が終了します【フラット35】子育て支援型・地域活性化型には予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は、受付が終了します。当初5年間併用により▲0.5%6年目∼10年目▲0.25%当初5年間併用により▲0.25%▲0.25%▲0.25%▲0.25%▲0.25%
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