家づくり優遇制度ガイド(2019度版) 18-19(20-21)

概要

  1. 新築のための優遇制度
  2. 税制・ローン
  3. 住宅取得等資金の贈与非課税の特例
  4. 新築のための優遇制度
  5. 税制・ローン
  6. 相続時精算課税選択の特例
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18★★★★'21.12.31まで最大非課税(消費税10%時)(一般)2500万円(省エネ等住宅)3000万円(暦年課税)▶被災地はP73参照■住宅取得等資金の贈与非課税特例の問い合わせ先住宅取得等資金の贈与非課税特例親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合に一定額まで非課税となる制度です。消費税10%が適用される住宅取得に対しては、最大2500万円、「質の高い住宅」は3000万円までが非課税となります。非課税枠は2021年12月31日までの契約に適用 基礎控除と相続時精算課税のいずれかと併用できる国土交通省住宅税制ホームページ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000018.html※贈与税の確定申告時に必要な「住宅性能証明書」「耐震基準適合証明書」「増改築等工事証明書」等の様式が入手できます。国土交通省住宅局住宅政策課企画係  TEL03-5253-8111(代表)基礎控除(110万円)、または相続時精算課税(2,500万円)と併用ができます(19ページ参照)。最大限に活用すると合計5,500万円までの贈与を非課税とすることが可能になります。住宅取得等資金の贈与非課税の特例は2021年12月31日までが適用期間。「質の高い住宅」は「一般」に比べて500万円が増額されます。贈与を受けた年の翌年3月15日までに引き渡しが完了していることが条件となります。税制新築リフォーム拡充質の高い住宅左記以外の住宅(一般)制度の概要20歳以上でその年の合計所得金額2000万円以下の人が、直系尊属(親・祖父母)から新築もしくはリフォーム資金の贈与を受けた場合に、贈与税の非課税枠が拡大される同左(消費税率8%の適用を受けて住宅を取得した人のほか、個人間売買で既存住宅を取得した人)非課税枠(最大非課税額)【消費税10%対象の場合】2019年4月∼2020年3月まで…3000万円※消費税8%対象の場合は1200万円までが非課税2020年4月∼2021年3月まで…1500万円2021年4月∼2021年12月末まで…1200万円(いずれも基礎控除110万円を加えることができる)【消費税10%対象の場合】2019年4月∼2020年3月まで…2500万円※消費税8%対象の場合は700万円までが非課税2020年4月∼2021年3月まで…1000万円2021年4月∼2021年12月末まで…700万円(いずれも基礎控除110万円を加えることができる)贈与者直系尊属(親・祖父母)同左受贈者・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住すること、または同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること・贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること・贈与者の直系卑属(子・孫)・贈与を受けた年の1月1日において20歳以上・贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下同左対象となる住宅■住宅取得の要件・次の①②③のうちのいずれかの性能を満たす住宅①省エネルギー性の高い住宅(断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上)②耐震性の高い住宅(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物)③バリアフリー性の高い住宅(高齢者等配慮対策等級3以上)・床面積50㎡以上、240㎡以下(ただし被災地は上限なし)・床面積の2分の1以上専ら居住の用に供されるものであること【中古住宅の場合】・耐火建築物の場合は築25年以内・耐火建築物以外の場合は築20年以内(ただし耐震基準に適合する場合は建築年数の制限はない)■増改築等の要件①省エネルギー性の高い住宅(断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上②耐震性の高い住宅(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物)③バリアフリー性の高い住宅(高齢者等配慮対策等級3以上)・工事費用が100万円以上・増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されること・増改築等後の床面積が50㎡以上、240㎡以下(ただし被災地は上限なし)■住宅取得の要件・床面積50㎡以上、240㎡以下(ただし被災地は上限なし)・床面積の2分の1以上専ら居住の用に供されるものであること【中古住宅の場合】・耐火建築物の場合は築25年以内・耐火建築物以外の場合は築20年以内(ただし耐震基準に適合する場合は建築年数の制限はない)■増改築等の要件・工事費用が100万円以上・増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されること・増改築等後の床面積が50㎡以上、240㎡以下(ただし被災地は上限なし)
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19税制・ローン総合省エネ高齢者・優良ストック★★★★★'21.12.31まで■相続時精算課税選択特例の問い合わせ先相続時精算課税選択特例親または祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合に、2500万円までの贈与分を相続時まで先送りし、相続財産と合算して課税する制度です。住宅取得資金においては親・祖父母の年齢が60歳未満であっても特例として適用されます。相続税は基礎控除が大きいため(3000万円+600万円×法定相続人の数)、大幅な節税になります。2021年12月31日までは親・祖父母の年齢が60歳未満であっても適用 贈与非課税の特例と相続時精算課税は併用できる国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4503.htm※贈与税の確定申告時に必要な「住宅性能証明書」「耐震基準適合証明書」「増改築等工事証明書」等の様式は国土交通省HPより入手できます(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/zeisei_index2.html)。贈与非課税特例と相続時精算課税、および基礎控除(110万円)の併用の考え方は右の図のとおりです。2021年12月31日までに住宅取得等資金の贈与を受けた場合、特例として親または祖父母の年齢が60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。相続時精算課税選択の特例制度の概要2500万円までの贈与を相続財産に合算して課税する制度。住宅資金の特例として贈与者が60歳未満でも適用される最大非課税額2500万円(特別控除額を超える贈与に対しては一律20%課税)贈与者親・祖父母受贈者・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに新築または取得し、同日までに居住または同日後自己が居住することが確実であると見込まれること・贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること・贈与者の直系卑属・贈与を受けた年の1月1日において20歳以上対象となる住宅■住宅取得の要件・床面積50㎡以上・中古住宅で耐火建築物の場合は築25年以内・中古住宅で耐火建築物以外の場合は築20年以内 (ただし耐震基準に適合する場合は建築年数の制限はない)・床面積の2分の1以上専ら居住の用に供されるものであること■増改築等の要件・工事費用が100万円以上(居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上)・増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されること・増改築等後の床面積が50㎡以上税制新築リフォーム最大控除2500万円【相続時精算課税】とは2500万円までの贈与の課税を先送りして、相続のときに相続財産と贈与財産を合算して精算する課税方式です。相続税は基礎控除額が3000万円+600万円×法定相続人の数。基礎控除の額が大きいため、贈与税の先送り分が非課税となるケースが多くなるというメリットが受けられます。ただし相続時精算課税を選ぶ場合に注意したいのは、一度選択すると、「暦年課税(基礎控除110万円)」に戻すことができなくなること。2500万円の相続時精算課税枠を使い切ると、その後の贈与にはすべて20%の贈与税がかかるようになります。※暦年課税とは所得税と同じように毎年1月1日から12月31日までを1課税期間とし、まとめて課税する課税方式。基礎控除は110万円。(基礎控除と併用できない)(基礎控除と併用できる)相続時精算課税と併用した場合P18-19基礎控除を選択した場合P18特別控除2,500万円特別控除2,500万円非課税枠8%時:1,200万円10%時:3,000万円省エネ/耐震/バリアフリー住宅非課税枠8%時:700万円10%時:2,500万円基礎控除110万円一般住宅基礎控除110万円一般住宅省エネ/耐震/バリアフリー住宅非課税枠8%時:1,200万円10%時:3,000万円非課税枠8%時:700万円10%時:2,500万円最大控除2,610万円最大控除3,110万円最大控除5,000万円最大控除5,500万円

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