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TechnicalData確認事項【ミスト機能付き換気乾燥暖房機について】■凍結の恐れがある場合は熱源機・ミスト機能付き換気乾燥暖房機ともに電源を切らないでください。凍結予防運転ができなくなり、機器が破損することがあります。(詳しくは熱源機・ミスト機能付き換気乾燥暖房機の取扱説明書をご覧ください。)■200Vクリアミスト換気乾燥暖房機の使用時および凍結防止運転時には洗い場床面を0.4∼1.0L/minの水が流れます。洗い場での入浴の際は足に触れる場合があります。【照明について】■定格電圧内でお使いください。故障の可能性があります。■周囲温度により、明るさが低下したり寿命が短くなる場合があります。■LED照明は以下についてご承知おきください。 ※LEDにはバラツキがあるため、光色、明るさが異なる場合があります。 ※ランプを使用しないLED照明は光源のみの交換はできません。照明器具一式での交換となります。■黒等濃色の壁や天井は光の反射を弱めるため、部屋が暗い印象を受けることがあります。■照明のワイヤレスリモコンは浴室内専用です。ワイヤレスリモコンおよび壁付リモコンの操作では全消灯はできません。■アクアスポットは入浴時に読書が出来るように、手元から浴槽中央付近に光を集中させた配光となっています。周辺に広がった光により浴室壁面に取りつく内装部材(タオル棚、組フタフック等)で影ができることがあります。【鏡について】■鏡は湯気により曇ります。【キレイ鏡について】■キレイ鏡は汚れが取れやすいように配慮しておりますが、汚れが付かない商品ではありません。必ず定期的にお掃除してください。(詳しくはお手入れガイドをご覧ください。)【風呂イス・洗面器について】■脚が金属等硬い材質の風呂イスや洗面器は使わないでください。 ※床にキズが付いたり、表面がケズレる原因となります。【収納について】■収納棚にポンプタイプのシャンプー等を収納したまま、使わないでください。 ※収納棚が割れてケガをする恐れがあります。■メタルシェルフ、メタルバスケットの場合は、収納部にポンプタイプのシャンプー等を収納したままでも操作することができます。安全荷重の目安は5㎏までです。■追加メタルバスケットを浴室外に持ち出す際は、水滴を拭いてから持ち出してください。■タオル棚の安全荷重の目安は10kgまでです。【スライドフック付握りバーについて】■スライドフック付握りバーのフック部にぶらさがったり、引っ張ったりしないでください。フック部が破損したり、転倒してケガをする恐れがあります。■スライドフック付握りバーの握りバーにシャンプー・リンス・薬品等が付着したまま使用しないでください。付着したまま使用すると十分な性能が得られない場合があります。 付着したらお湯等で洗い流してください。■止水後もシャワーヘッドから水滴が落ちることがありますが、シャワーヘッド内の残留水によるもので水栓の止水不良ではありません。シャワーヘッドの水をよく切ってからフックへ戻してください。なお、使用後にシャワーヘッドを垂直に立てた状態にすると残留水の落下が止まりやすくなります。■シャワーの吐水量、シャワーフックの向きを調節してご使用ください。シャワー時の飛沫が浴槽へ勢いよく入ったり、シャワーの勢いで向きが変わったり、シャワーヘッドが外れて落下する恐れがあります。■シャワーヘッドを掛けたまま高さを調節する場合は、ホースがカウンターなどに接触しシャワーヘッドが落下する恐れや、フックがスムーズに動かない場合がありますので注意してご使用ください。保証についてシステムバスルームは、取付日より起算して、防水性能は5年、防水性能以外については2年間を無償修理保証期間と致します。但し無償修理保証期間内でも、以下の事項は有料修理となっております。①用途以外(車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用等)に使用した場合の故障及び損傷等の不具合②指定業者や取付説明書等に基づかない取付けおよびシステムバスルーム取付以外の工事に起因する不具合③お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷等の不具合④専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合⑤建築躯体の変形(強度不足・ゆがみ)等製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合⑥経年変化使用に伴う外観上の現象(塗装の色あせ、もらい錆等)または使用に伴う消耗部品の摩耗等により生じる不具合⑦海岸付近、温泉地等の地域における腐食性の空気環境及び公害環境(煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス)に起因する不具合⑧小動物(犬、猫、ねずみ、昆虫等)の行為または蔓(つる)や根などの植物の害に起因する不具合⑨天災地変(火災、爆発等事故、落雷、地震・噴火・風水害・津波、地盤沈下、凍結、雪害等)に起因する不具合による故障及び損傷⑩戦争・暴動等破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合⑪自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象⑫消耗品(パッキン)類、配管中の異物のつまり等による故障および損傷⑬水道水以外を給水したことに起因する故障及び損傷不具合(水道水とは水道事業体が供給する上水をいいます。)⑭寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷⑮給水・給湯配管の錆、砂やゴミなどの異物の配管内流入及び水アカ固着に起因する不具合⑯ガス・電気・給水等の供給で指定された以外の環境(異常ガス圧、異常電源・電圧・周波数、異常電磁波、異常水圧・水質、音、振動等)に起因する故障及び損傷などの不具合⑰指定規格以外のガス・電気・燃料等を使用したことに起因する不具合⑱熱量変更に伴う調整等⑲樹脂、金属に対して影響を与える洗剤、薬剤を使用したことに起因する不具合※詳しくは取扱説明書に付属の保証書をご覧ください。お客さまへ262
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1624161816201620-2仕様図1416161613181316141813171216部材詳細確認事項B1717浴室に関連する法規について住宅性能表示とシステムバスルームの性能住宅性能表示制度は住宅品確法3本柱の一つ住宅性能表示制度の評価項目住宅性能表示制度は、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するためにつくられた住宅品確法に基づく制度です。この法律は、「住宅性能表示制度」を含む、以下の3本柱で構成されています。住宅性能表示制度で評価する住宅の性能は以下の10分野です。そのうちシステムバスルームに関連する項目は「3.劣化の軽減」「4.維持管理への配慮」「9.高齢者への配慮」の3つとなります。※性能基準は2018年1月現在のものであり、基準は改訂される場合があります。劣化軽減性能とは住宅が限界状態に至る期間、構造躯体などに使用する材料の交換など、大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸張するため必要な対策の程度維持管理への配慮とは給排水管・ガス管の日常管理(点検・清掃および補修)を容易とするための必要な維持管理行為の対策の程度システムバスルーム関連基準システムバスルーム関連基準これは国土交通大臣指定の第三者機関が住宅の性能について評価するもので、客観的かつ公平な評価となり、等級や数値で表示され、比較のしやすさが特徴となっています。万が一紛争が起きた場合、住宅性能評価書が交付された住宅については、国土交通大臣が指定する指定住宅紛争処理機関(各地の単位弁護士会)に紛争処理を申請することができるため迅速な解決が図れます。1.瑕庇担保責任期間の10年義務化新築住宅の基本構造部分(構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分)に関して10年間の責任を義務付け2.住宅性能表示制度(任意の制度)住宅の性能を適性に表示するための共通ルール(日本住宅性能表示制度・評価方法基準)3.住宅に関わる紛争処理体制の整備住宅供給者と拾得者との間のトラブルを、国土交通大臣指定の紛争処理機関が処理。(性能評価を受けた住宅が対象)住宅の品質保持の促進などに関する法律性能評価を受けた住宅を対象性能評価を受けた住宅のトラブルのみ設計段階取付・完成段階設計図書の評価評価書の交付検 査評価書の交付万が一紛争が発生した場合、指定住宅紛争処理機関への申立てができる。1. 構造の安定地震や風等の力が加わった時の建物全体の強さ6. 空気環境内装材のホルムアルデヒド放置量の少なさ及び換気措置2. 火災時の安全火災早期発見のしやすさや建物の燃えにくさ7. 光・視環境日照や採光を得る開口部面積の多さ3. 劣化の軽減建物の劣化(木材の腐朽等)のしにくさ8. 音環境居室のサッシ等の遮音性能4. 維持管理・更新への配慮給排水管、給湯管とガス管の日常における点検・清掃・補修のしやすさおよび排水管の更新間取りの変更の容易さ9. 高齢者等への配慮移動のしやすさ、転倒防止などのバリアフリーの程度5. 温熱環境冷暖房時の省エネルギーの程度10.防犯対策開口部の侵入防止対策■劣化軽減性能とシステムバスルーム関連基準■維持管理・更新への配慮とシステムバスルーム関連基準等級3等級3等級3等級3等級2等級2等級2等級2等級1等級1等級1等級1住宅が限界状態に至るまでの期間が3世代以上(おおむね75∼90年)となるための必要な対策が講じられている構造躯体および仕上げ材に影響をおよぼさずに専用配管の点検・清掃が行える事、構造躯体に影響をおよぼさずに専用配管の補修が行えるなど維持管理を容易にすることに、特に配慮した措置が講じられている腰壁をブロックにするなど防水上有効な仕上げがされている。またはJISA4416に規定する浴室ユニットである排水管は内面平滑で清掃可能なトラップが設けられている。設備機器と給水・給湯・排水管との接合部は点検可能な構造となっている。住宅が限界状態に至るまでの期間が2世代以上(おおむね50∼60年)となるための必要な対策が講じられている構造躯体に影響をおよぼさずに専用配管の点検・補修などの維持管理を行うための基本的な措置が講じられている同上−建築基準法に定める対策が講じられているその他−−263

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