2018住まいのUDガイドブック9月改定版 150-151(152-153)

概要

  1. 制度解説・資料
  2. 介護保険
  3. 介護保険の基本
  1. 150
  2. 151

このページのトップへ

このページに含まれるテキストデータ(PDFから抽出された内容)

左ページから抽出された内容
加齢に伴う疾病(※)が原因であれば、介護保険を利用できます※「特定疾病」といいます。 初老期における認知症、 脳血管疾患、糖尿病性関連疾患、   関節リウマチ、がん末期など。 (全16種類)要支援の訪問介護やデイサービスは、介護保険給付の他、総合事業によるサービスがあります。要介護度とは「介護を必要とする度合」のことで、7段階に分かれています。要支援1∼要介護5の状態だと認められれば、介護保険のサービスを利用できます。要介護度要支援1要支援2要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5 利用できる上限金額5万30円10万4730円16万6920円19万6160円26万9310円30万8060円36万650円自己負担額( )内は2割※の場合5003円(1万6円)1万473円(2万946円)1万6692円(3万3384円)1万9616円(3万9232円)2万6931円(5万3862円)3万806円(6万1612円)3万6065円(7万2130円)●ほとんどのことは、ひとりでできる。 立ち上がりや片足立ちに支えが必要。●立ち上がりや片足立ちが ひとりでできない。●生活全般に 介護が必要■介護保険を利用できる人■要介護度と身体状況の目安介護保険は、誰でも利用できるのですか?原則、65歳以上の方で介護や支援が必要になった方であれば、誰でも介護保険を利用できます。40歳になると誰もが皆加入して、保険料を納めています。40∼64歳の方でも、介護が必要になった理由が「加齢に伴う疾病」であれば、介護保険を利用することができます。AQ教えて!65歳以上の方重軽月火水木金土日午前午後月火水木金土日午前 午後40∼64歳の方介護保険を利用できる人ってどんな人?「要介護度」ってよく聞くけど、どういう意味?(60代/ご主人)要介護・要支援と認められれば、介護保険を利用できます※原因は問われません。仮に、交通事故で介護が必要になっても介護保険は利用できません。対象外例えば・・ 1回/週ずつ訪問介護とデイサービスを利用要支援1例えば・・4回/週は訪問介護、2回/週はデイサービスを利用要介護1例えば・・毎日訪問介護、2回/週はデイサービスを利用要介護5デイサービスヘルパーさん訪問介護月火水木金土日午前午後150介護保険介護保険の基本活用例福祉用具と住宅改修FAQ︻フラット35︼・高齢者配慮等級制度解説・資料いざという時は私も利用できるんだ!要介護度が重くなるにつれて、利用できるサービスの上限額や種類も多くなります。1ヵ月あたりの上限金額は、下段のとおりです。(1単位=10円で計算)※2018年8月から、2割負担者のうち特に所得が高い層は負担割合が3割になりました。介護保険の保険証が65歳の誕生日前後に交付されます。申請やサービスの利用のときに必要です。身体状況(2018年4月現在)
右ページから抽出された内容
まずは、市役所の「介護保険課」などの窓口へ相談に行ってみましょう。要介護認定を受けて、ケアプランを作成してもらえば、サービスを利用できます。※12018年8月から、2割負担者のうち特に所得が高い層は負担割合が3割になりました。※23割負担者の場合は7割支給されます。要介護認定からサービス開始までの流れ要介護度によって、利用できるサービスの種類や量が決められています。ケアマネージャーにお客さまに合ったサービスの種類や利用の仕方(ケアプラン)を作成してもらいます。自立【要介護の認定を受けた方】介護保険は利用できませんが、市区町村の総合事業のサービスを利用できる場合があります。市役所の「介護保険課」などの窓口や地域包括支援センターに、相談してみましょう。ケアマネージャーとは?市区町村の「介護保険課」などの窓口へ相談・申請します要介護度が決まったら、サービスを受けるためにケアプランを作成してもらいますサービスを利用開始!お客さまやご家族が、地域包括支援センターに、介護予防ケアプランの作成を依頼します。お客さまやご家族が、在宅サービスの場合は居宅介護支援事業者に、施設サービスは入所する施設に、ケアプランの作成を依頼します。【要支援の認定を受けた方】【介護保険の対象外の方】要介護1234要支援1市区町村の職員がご自宅を訪問し、体調などをお尋ねします要介護認定ケアプランの作成介護保険を利用するには、申請が必要です。お客さまやご家族以外でも、居宅介護支援事業者などに代行申請してもらうことも可能です。保健師やケアマネージャーが介護予防ケアプランを作成します。1割(または2割※1)の自己負担で要介護にならないためのサービスが利用できます。ケアマネージャーがケアプランを作成します。【用語解説】お客さまがご自宅で自立した生活を送れるようサポートしてくれる専門家です。居宅介護支援事業者などに所属しています。要介護認定の申請のお手伝いやケアプランの作成などを行います。悩みや疑問はケアマネージャーに相談しましょう。自己負担とは?原則、お客さまは1割(または2割※1)の費用負担でサービスを利用できます。ただし、上限金額を超えた分はすべて自己負担となります。151介護保険介護保険の基本活用例福祉用具と住宅改修FAQ︻フラット35︼・高齢者配慮等級制度解説・資料【訪問調査】かかりつけのお医者さんが、体調などについて意見書を作成します【主治医の意見書】要介護認定は有効期間があり、定期更新が必要です。また、以下の場合も再度審査を受けられます。①体調に応じた見直し②判定結果に不服がある場合 市区町村より上位の 都道府県の審査会に申し出て、 取消しを認められたとき【訪問調査】の結果や【主治医の意見書】を元に、専門家が相談して、要介護度(介護が必要な度合)を判定します【介護認定審査会】30日以内入院中の病院にも来てくれます。介護保険課意見書の費用負担はありません。※上限金額は利用するサービスごとに 異なります。▶詳しくは、P.153へどんなサービスをいつ、どれだけ利用するかの計画のことです。支給上限金額※介護保険から支給9割(8割※2)自己負担1割(2割※1)上限を超えた分はすべて自己負担ケアプラン介護保険課251割(または2割※1)の自己負担で介護に必要なサービスが利用できます

このページのトップへ

  • キーワード検索

    • 全てを含む
    • いずれかを含む
    • 全て
    • 現在のカタログから
  • マイバインダー

    マイバインダーは空です。