家づくり優遇制度ガイド(平成30年度版) 13-14(14-15)

概要

  1. 補助金・優遇税制・優遇ローンを使いこなそう
  1. 13
  2. 14

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13 国の優遇制度は、【補助金】と【税制】、【補助金】と【ローン】といった種類を超えた組み合わせであれば、原則として併用可能です。ただし、補助金を取得した住宅の減税手続きにおいては、住宅取得費用から補助金分を差し引いて申告する必要があります。 補助金同士の併用にあたっては「国の助成を二重に受益できない」という基本ルールがあります。補助要件に同じ内容の工事が含まれている場合は併用できません。 たとえば、「地域型住宅グリーン化事業」と「ZEH支援事業」は、いずれも現行省エネ基準に適合、またはそれを上回る断熱強化工事が補助の要件となっているので併用できません。 一方、「すまい給付金」は他の補助制度と要件がかぶらないので、いずれの補助制度とも併用できます。 また、設備機器の補助金も、その設備機器が補助対象となっていなければ併用できます。ZEH支援事業と「家庭用燃料電池導入支援補助金」であれば、燃料電池(エネファーム)がZEH支援事業の補助対象設備ではないため併用できます。一方、地域型住宅グリーン化事業(高度省エネ型)と「サスティナブル建築物先導事業(省CO₂先導型・LCCM部門)」は、燃料電池が補助対象費用(掛かり増し費用)になっているので、併用する場合は燃料電池を補助対象費用から除外して申請する必要があります。 併用の具体例は右ページのAさんのケースをご参照ください。 優遇制度を受注活動に活かすには、補助金単体で「⃝⃝円お得になります」という説明では十分とは言えません。補助金、税制優遇、金利メリットなどをトータルで提案し、具体的な資金計画コンサルティングに生かすことが大切です。さらに、P75の「水道光熱費シミュレーション」を使って住まいのランニングコストを示し、ライフプランニングまで実施すれば、他社との違いを打ち出すことができ、受注活動の大きな武器になります。補助金・優遇税制・優遇ローンを使いこなそう優遇制度の併用でお客様に「もっとお得」を提案する新築住宅編※1 減税にあたっては、住宅取得費用から補助金分を除く必要がある。※2 補助対象経費からエネファームの設置にかかる工事費除外する必要がある【表1】新築の優遇制度の併用の可否事業名補助金税制※1ローンすまい給付金地域型住宅グリーン化事業ZEH支援事業ZEH+実証事業先進的再エネ熱等導入支援事業サステナブル建築物等先導事業︵省CO2先導型・LCCM部門︶家庭用燃料電池住宅ローン減税長期優良住宅・認定低炭素住宅の特例その他減税フラット35Sすまい給付金○○○○○○○○○地域型住宅グリーン化事業○××××△※2○○○ZEH支援事業○××◎×○○○○ZEH+実証事業○××◎×○○○先進的再エネ熱等導入支援事業○×◎◎×○○○○サステナブル建築物等先導事業(省CO₂先導型・LCCM部門)○××××△※2○○○家庭用燃料電池○△※2○○○△※2○○○
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14住宅の新築を予定するAさんご夫婦■計画している住宅 長期優良住宅(地域材を活用) 燃料電池「エネファーム」の導入 フラット35Sを利用予算:3500万円   (内500万円は親からの贈与)ローン:2500万円(30年返済)土地評価額:1700万円建物評価額:1300万円 Aさんの新築で活用できる優遇制度 【地域型住宅グリーン化事業】 地域材を利用し、長期優良住宅の認定を取得補助金=120万円【家庭用燃料電池システム導入支援補助金】 補助金対象となるエネファーム(PEFC形)を設置補助金=6万円 【フラット35S(金利Aプラン)】 当初10年間が▲0.25%(基準金利1.35%として)総返済額=▲約58万円 【住宅取得等資金の贈与非課税の特例】 平成30年の省エネ住宅の暦年課税は  1310万円まで非課税(消費税8%時)  (通常の500万円の贈与税48万円→0円)減税=▲約48万円 【住宅ローン減税 長期優良住宅の特例】  平成30年は5000万円まで、控除率1%減税=▲約211万円 【登録免許税等の特例】 登録免許税、不動産取得税の控除、 固定資産税の特例減税=▲約24万円地域型住宅グリーン化事業は…………………………………P37-38参照住宅ローン減税の特例は…………………………………………P21参照フラット35S(金利Aプラン)は…………………………………………P24参照Aさんのメリット合計は486万円112323補助金税制ローン平成31年3/31までに着工平成31年2/22まで平成33年12/31まで平成31年3/31までに申込登録免許税等の特例は…………………………………………P23参照平成33年12/31まで1平成32年3/31までエネファームへの補助金は…………………………………………P66参照親からの贈与資金の非課税の特例は…………………………………………P19参照1※税額控除の計算は、Aさんの給与が570万円、扶養家族1人として最大控除額を表示しています。実際は工事費から補助金分を差し引いて計算する必要があります。1

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