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住まいの復興給付金東日本大震災で被災した方が住宅再取得(新築・購入)や被災した住宅の補修をした場合の、消費税の負担増加に対応するための措置です。住宅再取得の場所は問わず、日本国内であればどこに建てても対象となります。なお、すまい給付金(P25)との併用はできません。期限は平成33年12月31日までに入居した人対象となるのは平成26年4月1日∼平成33年12月31日までに住宅の引き渡しを受け入居した人。消費税対策として創設された制度のため、消費税が10%に引き上げられた場合は、給付単価も引き上げられます。平成26年4月1日この間に入居した場合(消費税5%が適用されるものは除く)、新築の給付単価は5,130円平成31年10月1日引き渡し入居期限★★★★★消費税8%時新築等・上限897,000円H33.12.31入居分まで平成33年12月31日この間に入居した場合(消費税8%が適用されるものは除く)、新築の給付単価は8,550円69被災住宅の所有者による住宅の新築・購入・リフォームが対象住宅の新築・購入住宅のリフォーム給付対象者(すべて満たす方)(1)被災住宅を所有していた者※(2)再取得住宅を所有している者(3)再取得住宅に居住している者※被災時点に所有していた者で持分は問わない。所有者死亡等の場合は被災住宅に居住していた者※新築・購入時に被災住宅を取り壊していること(1)被災住宅を所有している者※(2)被災住宅の補修を発注した者(3)補修した被災住宅に居住している者※被災時点に所有していた者で持分は問わない。所有者死亡等の場合は所有者変更による新所有者対象住宅(1)日本国内に建てられる下記住宅の再取得住宅(新築・購入、中古住宅の購入)①り災証明書で「全壊または流出」「大規模半壊」「半壊または床上浸水」「一部損壊または床下浸水」の認定を受けた住宅②原子力災害による「避難指示区域等」内にある住宅(2)新築の場合:13㎡以上購入の場合:50㎡以上(地上3階以上の共同住宅の 場合は30㎡以上)(1)下記住宅の補修(実際に支払った補修工事費が100万円以上)①り災証明書で「全壊または流出」「大規模半壊」「半壊または床上浸水」「一部損壊または床下浸水」の認定を受けた住宅②原子力災害による「避難指示区域等」内にある住宅(2)東日本大震災により被害を受けた箇所の修繕 ※住宅と構造上一体となっていない設備、土地の造成のみを目的とした工事は、補修工事に含まれない被災住宅の所有者が行う新築・購入(中古住宅購入も含む)・リフォームに対し、右記の給付金が支給されます。被災住宅の所有者と再取得住宅の所有者が異なる場合や、リフォーム工事発注者が異なる場合、または住宅の所有者が複数の場合は、所有者と発注者による「共同申請」という方法により、給付を受けられます。また、被災住宅の所有者が死亡または行方不明の場合は、配偶者等が関係確認書等を提出することで給付を受けられます。親の住宅を子が資金を出して再建、リフォームする場合も「親孝行住宅再建支援」として、共同申請により給付が受けられます。新築・購入再取得住宅の床面積(最大175㎡まで)再取得住宅の持分割合消費税8%時 5,130円消費税10%時 8,550円××給付単価リフォーム被災住宅の床面積実際に支払った補修工事費消費税増税分全壊または流出 大規模半壊 半壊または床上浸水一部損壊または床下浸水×OR給付単価全壊または流出大規模半壊半壊または床上浸水一部損壊または床下浸水1,680円1,650円1,380円840円2,800円2,750円2,300円1,400円【住まいの復興給付金について】住まいの復興給付金事務局 http://fukko-kyufu.jp/TEL:0120-250-460 9:00∼17:00(土・日・祝日含む) (IP電話等からの利用の場合)TEL:022-745-0420■問い合わせ先消費税8%時消費税10%時︵少ない方︶
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★★★★★★★★★★★★★★★●被災地・被災者のための優遇制度70被災地・被災者住宅ローン減税登録免許税等の免税措置「震災特例法」により、東日本大震災の被災者が住宅を新築、購入、大規模改修する場合、通常の住宅借入金等特別控除の適用に代えて、下表の控除率等による住宅ローン減税の特例(住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例)が受けられます。なお、すでに住宅ローン減税を利用している場合であっても、重複して利用できます。その場合の控除額はそれぞれの合計になります。「震災特例法」により、東日本大震災の被災者が平成23年4月28日から平成33年3月31日までの間に受ける下記の登記等について、登録免許税が免除されます。なお、これらの措置を受けるには「り災証明書」の交付を受ける必要があります。最大控除600万円免税税税住宅ローン減税の特例控除対象次の借入金等(償還期間10年以上)の年末残高(1)東日本大震災によって居住できなくなり、初めて居住する住宅の新築(2)東日本大震災によって居住できなくなり、初めて取得する新築住宅(3)住宅の取得とともにする敷地の取得(4)通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を受けたことにより行うリフォーム適用居住年、控除期間平成26年4月1日∼居住分 10年間控除額等借入金等の年末残高×控除率居住年控除対象限度額控除率最大控除合計最大控除平成26年4月∼平成33年12月5000万円1.2%60万円600万円免税措置対象必要書類適用期間建物所有権保存登記の税の免除①支援法適用区域内・・すべての建物②支援法適用区域外・・登記簿の表題部の建物の種類が居宅、寄宿舎又は共同住宅とされているものり災証明書平成33年まで免除所有権移転登記の税の免除土地所有権保存登記の税の免除被災代替建物の敷地(取得見込み、既取得を含む)で、滅失建物等の敷地面積または滅失建物の床面積の2倍のいずれか大きい面積が限度り災証明書、土地面積を明らかにする書類等平成33年まで免除所有権移転登記の税の免除ローンローンの抵当権設定登記の税の免除上記建物、土地の所有権の保存登記・移転登記等又は所有権の新規登録・移転登録と同時に受けるもの平成33年まで免除契約契約書に係る印紙税非課税措置上記土地、建物についての工事請負契約書、不動産譲渡契約書り災証明書平成33年まで非課税住宅取得等資金の贈与非課税の特例東日本大震災で滅失した住宅(回復困難な損壊含む)に居住していた人が、平成23年3月11日から平成33年12月31日までの間に親や祖父母から住宅資金の贈与を受け、下記のとおり非課税枠が据え置かれます。非課税枠据え置き税非課税枠契約の締結期間主な要件省エネ性、耐震性を満たす住宅1500万円(消費税8%時)平成23年3月11日∼平成33年12月31日までP19参照(一部異なるので詳しくは税務署まで)上記以外の住宅1000万円(消費税8%時)平成23年3月11日∼平成33年12月31日までP19参照(一部異なるので詳しくは税務署まで)※平成23年度以前に、旧非課税制度の適用を受けた人でも震災非課税制度の適用を受けることができます。
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