家づくり優遇制度ガイド(平成30年度版) 63-64(64-65)

概要

  1. リフォームのための優遇制度
  2. 高齢者等
  3. 介護保険住宅改修費支給
  4. リフォームのための優遇制度
  5. 高齢者等
  6. スマートウェルネス住宅等推進モデル事業(特定部門)
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63介護保険住宅改修費支給介護保険で「要支援」または「要介護」の認定を受けた高齢者等が居住する住宅で行う、特定のバリアフリーリフォームに対して補助する制度です。自治体によっては介護保険に上乗せ補助をしているところや、特定高齢者にまで対象を拡大しているところもあります。介護保険による補助の利用は要支援・要介護から介護保険による住宅改修費の支給限度基準額は20万円。1割が自己負担のため、18万円までの支給が受けられます。支給を受けるには、介護保険を申請し、介護認定の「要支援」または「要介護」と認定されることが必要です。要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時)や転居した場合は、ふたたび20万円(自己負担1割)までの支給を受けることができます。原則は事前申請ですので、着工前に居住地の自治体に相談しましょう。★★★最大18万円【介護保険住宅改修費支給】対象となる住宅が所在する自治体までお問い合わせください。■問い合わせ先介護保険によるリフォームの流れ(介護認定を受けていない場合)介護保険が適用となる工事工事費の支払い住宅改修費支給申請住宅改修費の支給要支援・要介護認定サービス計画の策定(ケアマネージャー)住宅改修の理由書作成(ケアマネージャー、住環境福祉コーディネーター等)図面・見積もり作成・申請・審査施工1.手摺りの取り付け 玄関・廊下・浴室・トイレや上がり框への手摺りの取り付けなど。2.床の段差解消 玄関に踏み台の取り付け、廊下等の床のかさ上げ・浴室をユニットバスへ交換するなど3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための 床材の変更 畳やカーペットからフローリング等への変更など4.引き戸等への扉の取替え ドアから折り戸や引き戸への変更、戸車の取り付け、レバーハンドルへの交換など5.洋式便器等への便器の取替え 和式便器から洋式便器への変更、和式兼用便器に腰掛便器の取り付けなど6.1∼5の住宅改修に付帯して必要となる 住宅改修工事市区町村によっては独自の上乗せ補助をしているところもある多くの自治体で、介護保険の住宅改修費の支給に加えて、独自のバリアフリー補助を実施しています。収入要件などがありますが、数十万円∼100万円程度の充実した支援をしているところもあります。地元役所の介護保険課などに確認しておきましょう。対応のポイントケアマネージャーと連携することが大事期限なし
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●リフォームのための優遇制度64税制・ローン省エネ耐震高齢者等三世代優良ストックスマートウェルネス住宅等推進モデル事業(特定部門)高齢者、障害者または子育て世帯の健康の維持・増進を促す省エネルギー改修工事を行う事業に対し補助する制度です。応募にあたっては、住宅関係者が医療や福祉関係者等と連携した推進体制が必要です。★H30.9.28まで応募提案は4月20日から9月28日まで募集期間は平成30年4月20日から9月28日まで。提案が採択された後に交付申請をし(平成31年2月28日まで)、交付決定後に事業に着手することができます。なお、本事業は工事の前と後に居住者の健康状況の調査が必要なため、工事期間が限定されていることに注意する必要があります。【スマートウェルネス住宅等推進モデル事業】スマートウェルネス住宅等推進事業室  http://model-sw.jp/FAX:03-6268-9029model@swrc.co.jp(質問・相談については、原則として、電子メール又はファクス)■問い合わせ先平成30年4月20日∼9月28日特定部門募集期間平成30年度冬期改修工事前調査の実施平成31年度冬期改修工事後調査の実施一般部門でも改修提案を募集一般部門でも改修工事の提案を募集しています。高齢者等の居住の安定確保および健康の維持・増進のための課題解決を図る取組みで、先導性が高く創意工夫を含む提案に対し、改修の場合の補助率は2/3。詳しくはP36をご参照下さい。改修工事期間(特定部門)上限120万円平成30年度中改修工事実施期限提案者・補助事業者住宅改修事業者または住宅改修事業者を構成員として含む協議会等の団体・単独提案(単独の住宅改修事業者や構成員として含まれる住宅改修事業者が1者である協議会等の団体による提案)・共同提案(複数の住宅改修事業者や構成員として含まれる住宅改修事業者が複数である協議会等の団体による提案)事業の要件①住宅改修事業者または住宅改修事業者を構成員として含む協議会等の団体が医療や福祉関係者等と連携体制を整備すること②長期優良住宅化リフォーム推進事業【評価基準型】以上の省エネルギー性能を満たす改修工事を行う提案であること③改修工事前後の居住者の健康状況の変化等に関する調査連携・協力すること④医療や福祉関係者等と連携して、改修工事による健康の維持・増進に資する効果に関して普及啓発に取り組むこと補助金の上限省エネルギー改修工事1戸あたりの上限:100万円併せてバリアフリー改修工事を行う場合1戸あたりの上限:120万円(省エネルギー改修工+バリアフリー改修工事)事業成果の情報提供及び普及啓発1/2以内補助額の目安単独提案:3,000万円程度共同提案:1億円程度省エネリフォームとバリアフリーリフォームが対象ビルダー様、またはビルダー様を構成員として含む協議会等の団体が、医療や福祉関係者等と連携して取り組む住宅の省エネ改修、バリアフリー改修が補助対象。省エネ改修にあたっては、長期優良住宅化リフォーム推進事業【評価基準型】以上(P45参照)の省エネルギー性能を満たすことが条件。また、省エネ改修に加え、バリアフリー改修を同時に行う場合は1戸あたりの補助額が20万円加算されます。省エネ

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