家づくり優遇制度ガイド(平成30年度版) 51-52(52-53)

概要

  1. リフォームのための優遇制度
  2. 省エネ
  3. 省エネ改修減税<ローン型>
  4. リフォームのための優遇制度
  5. 省エネ
  6. 省エネ改修減税<投資型>
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51いずれか 省エネ改修減税〈ローン型〉ローン利用の場合のみ適用できるローンを使って省エネリフォームをした場合に、ローン残高の1∼2%を5年間、所得税額から控除する制度です。固定資産税の減額、同居対応改修減税〈ローン型〉、耐震改修減税〈投資型〉、バリアフリー改修減税〈ローン型〉との併用もできます。適用期限は平成33年12月31日居住分まで住宅ローンを使って一定の省エネリフォームを伴う増改築工事を行い平成33年12月31日までに居住する住宅が対象です。控除期間は5年間で、最大控除額は62.5万円となります。省エネ改修減税(ローン型)および固定資産税減額の概要省エネ改修促進税制で2.0%の所得税控除の対象となるのは、住宅全体を平成25年省エネ基準以上にする特定断熱改修工事です。それ以外の省エネ改修工事、および併せて行うリフォーム工事(1号∼5号工事)については控除率1%が適用されます。★★★最大控除62.5万円国土交通省住宅税制ホームページ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000026.html※所得税の確定申告時に必要な「増改築等工事証明書」および固定資産税の減額申告時に必要な「熱損失防止改修工事証明書」の様式が入手できます。省エネ改修減税〈ローン型〉固定資産税の減額概 要省エネ改修工事の際に利用した住宅ローン(償還期間5年以上)の年末残高(上限1000万円)の1%(特定断熱改修工事※を行った場合は、そのうちの250万円を上限として2%)を5年間にわたり所得税額から控除する。※特定の断熱改修工事:改修後の住宅全体の省エネ性能が、平成25年省エネ基準相当以上に上がると認められる工事平成32年3月31日までに省エネ改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(120㎡相当分まで)を3分の1減額する。最大控除額62.5万円(5年間)1/3(翌年度分)※バリアフリーと併用の場合は2/3省エネ・リフォーム工事の要件特定断熱改修工事■対象工事(1)①全ての居室の窓全部の改修工事又は①の工事と合わせて行う②床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事※①②について、改修部位が新たに現行の省エネ基準以上の性能となるものに限る※改修後の住宅全体の断熱等性能等級が改修前から一段階相当以上向上し、かつ等級4相当となるような組み合わせの工事であること■対象工事(2)①居室の窓の改修工事又は①の工事と合わせて行う②床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事※①②について、改修部位が新たに現行の省エネ基準以上の性能となるものに限る※改修後の住宅全体の断熱等性能等級が改修前から一段階相当以上向上し、かつ(イ)断熱等性能等級4又は(ロ)一次エネルギー消費量等級4以上かつ断熱等性能等級3となることが住宅性能評価等により証明される工事①窓の改修工事または①の工事と併せて行う②床の断熱工事③天井の断熱工事④壁の断熱工事※①∼④について、改修部位がいずれも平成25年省エネルギー基準相当(外皮)に新たに適合すること断熱改修工事等上記対象工事(1)の①の改修工事又は①とあわせて行う②の改修工事で、改修後の住宅全体の断熱等性能等級が改修前から一段階相当以上向上するような組み合わせの工事※①②について、改修部位が新たに現行の省エネ基準以上の性能となるものに限る工事費50万円超(補助金等の額を差し引く)50万円超住宅全体の省エネ性能住宅全体の省エネ性能を1段階上げること問わない(窓一つでも適用)減税に必要な主な書類増改築等工事証明書増改築等工事証明書H33.12.31までいずれか ■問い合わせ先
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●リフォームのための優遇制度52税制・ローン省エネ耐震高齢者等三世代優良ストック  選択省エネ改修減税〈投資型〉自己資金、ローン利用のいずれでも適用できる自己資金またはローンを使って省エネリフォームをした場合に利用できる減税制度です。同居対応改修減税〈投資型〉、耐震改修減税〈投資型〉、バリアフリー改修減税〈投資型〉と併用でき、その場合は最大95万円(太陽光発電設備設置の場合は105万円)まで控除することが可能です。適用期限は平成33年12月31日居住分まで省エネリフォームを行い、平成26年4月1日から平成33年12月31日までに居住する住宅については、消費税増税対策として最大控除額が25万円(併せて太陽光発電システムを導入する場合は35万円)に拡充されています。省エネ改修減税(投資型)および固定資産税減額の概要省エネリフォーム工事における標準的な工事費用相当額(表1:限度額250万円/太陽光発電装置を設置する場合の限度額は350万円)の10%相当額が、その年の所得税から控除されます。また、P51の固定資産税の減額措置の併用ができます。★★★国土交通省住宅税制ホームページ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000026.html※所得税の確定申告時に必要な「増改築等工事証明書」および固定資産税の減額申告時に必要な「熱損失防止改修工事証明書」の様式が入手できます。■問い合わせ先省エネ改修減税(投資型)概 要一定の省エネ工事に係る標準的な工事費用(表1/上限:250万円/併せて太陽光発電装置を設置する場合は350万円)の10%を、その年分の所得税額から控除する。※その他の省エネ補助金等の交付がある場合はその金額を差し引く最大控除額/減額率25万円(1年間) ※太陽光発電設置で35万円省エネ・リフォーム工事の要件一定の省エネ工事■対象工事(1)①全ての居室の窓全部の改修工事または①の工事と併せて行う②床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事③太陽光発電設備の設置工事④高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事※①②について、改修部位が新たに現行の省エネ基準以上の性能となるものに限る■対象工事(2)①居室の窓の改修工事または①の工事と併せて行う②床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事③太陽光発電設備の設置工事④高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事※①②について、改修部位が新たに現行の省エネ基準以上の性能となるものに限る※改修後の住宅全体の断熱等性能等級が一段階相当以上向上し、かつ(イ)断熱等性能等級4又は(ロ)一次エネルギー消費量等級4以上かつ断熱等性能等級3となることが住宅性能評価等により証明される工事工事費標準的な工事費用相当額で50万円超(補助金等の額を差し引く)減税に必要な主な書類増改築等工事証明書H33.12.31まで最大控除25万円太陽光発電設置で35万円まで控除表1標準的な工事費用相当額(国土交通省)改修工事の内容に応じた、下記の床面積の単位当たりの金額に、改修する家屋のうち、居住用に供する部分の床面積の合計を乗じた金額となります。改修工事の内容地域区分金額(円/㎡)改修工事の内容地域区分金額(円/㎡)内窓新設・交換1∼3地域11,800円天井等の断熱工事1∼8地域2,700円新設4∼7地域7,700円壁の断熱工事1∼8地域19,300円サッシ及びガラスの交換1∼4地域18,900円床の断熱工事1∼3地域5,700円5∼7地域15,500円4∼7地域4,700円ガラス交換1∼8地域6,400円太陽光発電設備の設置等http://www.mlit.go.jp/common/001180895.pdf参照【計算例】 4地域で内窓の新設および床等の断熱工事をした場合(リフォームした家屋の床面積=120㎡)     (7,700円×120㎡)+(4,700円×120㎡)=1,488,000円  選択

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