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21住宅ローン減税(一般・認定住宅)住宅ローン減税とは、年末のローン残高の1%を所得税から10年間控除できる制度です。認定長期優良住宅および認定低炭素住宅は、一般の住宅に比べて借入金の年末残高限度額が1000万円多く設定されています。★★★★★国土交通省住宅税制ホームページ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html※所得税の確定申告時に必要な「耐震基準適合証明書」等の様式が入手できます。■問い合わせ先一般住宅認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の特例控除対象借入金等の額次の借入金等(償還期間10年以上)の年末残高(1)住宅の新築・取得(2)住宅の取得とともにする敷地の取得(3)一定の増改築等次の借入金等(償還期間10年以上)の年末残高(1)住宅の新築(2)新築住宅の取得(3)住宅の取得とともにする敷地の取得対象住宅(床面積の2分の1以上が居住用で、住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること)(1)住宅の新築 床面積50㎡以上(2)新築住宅の取得 床面積50㎡以上(3)既存住宅の取得①床面積50㎡以上②築後20年以内(耐火建築物は25年以内)又は地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合すること③既存住宅売買瑕疵保険に加入していること(4)増改築等①床面積50㎡以上②工事費が100万円超(床面積の2分の1以上が居住用で、住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること)住宅の新築/新築住宅の取得 ①認定住宅であること・認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 ②床面積50㎡以上 ③床面積の2分の1以上が居住用であること所得要件合計所得金額3000万円以下適用居住年控除期間平成33年12月31日までに居住 10年間控除額借入金等の年末残高×控除率H33.12.31まで▶被災地はP70参照住宅ローン減税額シミュレーションの算出方法居住年借入金の年末残高限度額控除率最大控除合計最大控除∼平成33年12月31日4000万円1.0%40万円400万円最大控除(一般)400万円(認定住宅)500万円居住年借入金の年末残高限度額控除率最大控除合計最大控除∼平成33年12月31日5000万円1.0%50万円500万円住宅ローン減税の控除額は「年末ローン残高の1%×10年間」とありますが、正しく算出するには下の3つの計算をする必要があります。簡単な入力で簡易シミュレーションできるWEBサイトもあるので参考にするとよいでしょう。住民税(13.65万円まで)+所得税2借入金限度額(一般住宅は4000万円)×1%3123のもっとも小さい額(年末ローン残高−公的補助金等)1%1×住宅ローン減税の適用期限は平成33年12月31日入居分まで消費税率8%または10%の場合に限り、住宅ローン減税として認定住宅ならば最大500万円まで、一般住宅ならば最大400万円の控除をうけられます。適用期間は平成33年12月31日までの入居分まで。一般住宅は4000万円までの、認定住宅は5000万円までのローン残高の1%を限度に、所得税と住民税(一部)から控除されます。の中のもっとも小さい額が実際の控除の額になります。
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●新築のための優遇制度22税制・ローン総合省エネ高齢者等・優良ストック長期優良住宅・低炭素住宅自己資金、ローン利用のいずれでも適用できるの特別税額控除(投資型)自己資金で家を建てる人であっても、長期優良住宅、低炭素住宅の認定を受ける場合に利用できる減税制度。長期優良住宅または低炭素住宅にするための性能強化費用(かかり増し費用)相当分の10%がその年の所得税から控除されます。現行の制度は平成33年12月31日入居分まで長期優良住宅または低炭素住宅のみに適用される減税制度で、自己資金、住宅ローンのいずれの場合でも利用できます。適用期間は平成33年12月31日入居分まで。性能強化費用(投資金額)の10%を所得税控除右下表の「標準的な性能強化費用相当額※」に床面積を乗じ、650万円を上限に、その10%相当額が、その年分の所得税額から控除されます。控除しきれない場合は、翌年分の所得税額から控除されます。★★★最大控除65万円国土交通省住宅税制ホームページ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/zeisei_index2.html※所得税の確定申告時に必要な「認定長期優良住宅建築証明書」「認定低炭素住宅建築証明書」等の様式が入手できます。■問い合わせ先長期優良住宅・低炭素建築物の所得税特別控除控除対象限度額650万円※その他の補助金等の交付がある場合はその金額を差し引く対象となる住宅住宅の新築 ①認定長期優良住宅または認定低炭素住宅であること ②床面積50㎡以上 ③床面積の2分の1以上が住居用であること所得要件合計所得金額が3000万円以下控除対象費用認定要件を満たす耐久性、耐震性、省エネ性、可変性、更新の容易性等の向上に必要な「性能強化費用相当額」(かかり増し費用)控除期間1年(ただし、控除しきれない場合は翌年の所得税から控除)控除率10%最大控除額65万円適用期限平成33年12月31日までに入居木造43,800円鉄骨鉄筋コンクリート造鉄筋コンクリート造鉄骨造その他構造※標準的な性能強化費用相当額(1㎡)平成26年4月1日以降は構造区分に関わらず一律上記金額を床面積に乗じて計算する。120㎡の木造住宅は120×4.38万円=525.6万円の10%が控除されるのねH33.12.31まで住戸の面積・75㎡以上 (1つの階は40㎡以上) (所管行政庁により緩和あり)居住環境・地区計画、街並み計画等の順守など(所管行政庁が定める)維持保全計画・構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分、給排水設備の点検の時期、内容を定める・少なくとも10年ごとの点検の実施劣化対策・劣化対策等級3・床下・小屋裏に点検口・床下空間の有効高さ330mm以上省エネ・断熱等性能等級4(一次エネルギー消費量等級は不可)維持管理・更新の容易性・維持管理対策等級(専用配管)等級3耐震性・耐震等級(倒壊等防止)等級2以上長期優良住宅の戸建て住宅認定基準低炭素住宅の認定基準一次エネルギー消費量基準改正省エネ基準の一次エネルギー消費量より10%以上削減以下より2つ以上の措置①雨水対策・節水に資する機器の設置・雨水または雑排水利用のための設備②エネルギーマネジメント・HEMSの設置・太陽光発電+蓄電池の設置③ヒートアイランド対策④駆体の低炭素化・劣化の軽減措置・木造住宅
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