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差段①りす手框り上幅効有の路通段み踏)台式(差段②②場るあが等(柱合)玄関玄関には、上り框という大きな段差があります。昇り降りしやすく安心して外出するために、手すりを設置したり、段差を小さくするなどの配慮が定められています。等級5等級4等級3等級2等級1出入り口段差くつずりと玄関外の高低差20㎜以下、かつ、くつずりと玄関土間の高低差5㎜以下。基準なし出入り口の有効幅800㎜以上750㎜以上基準なし上り框(段差①②)上り框の段差<段差①>は、110㎜以下。(玄関が1階(※3)の場合は、180㎜以下。 踏み段(※1)を設ける場合は、360㎜以下)土間と踏み段の段差、および、踏み段と上り框の段差<段差②>は、110㎜以下。(玄関が1階(※3)の場合は、180㎜以下)基準なし手すり上り框部の昇り降り用、靴の着脱用を設置。上り框部の昇り降り用、靴の着脱用を設置(準備)。基準なし通路の有効幅850㎜以上(柱等がある部分は800㎜以上)780㎜以上(柱等がある部分は750㎜以上)780㎜以上(柱等がある部分は750㎜以上)基準なし部屋の配置特定寝室と同じ階にあること(ホームエレベーターを設置する場合を除く※2)基準なし※1 踏み段は、奥行き300㎜以上、幅600㎜以上、1段のみ。※2 ホームエレベーターは、出入り口有効幅750㎜以上(通路から直進できる場合は650㎜以上)など、車椅子で利用できるもの。※3 1階とは、道路など外へ出やすい階のことをいいます。(高低差のある敷地では、2階や地下1階などになる場合もあります。)りす手のみのさ高の壁腰さ高のりす手高全mm008上以下以mm011mm011下以隔間の子りす手りす手のめたの止防落転場るあが等(柱はで下以mm008①②差段幅効有の路通合)通路・廊下通路・廊下は玄関、食堂、トイレや浴室などへ移動するための重要な経路です。車椅子での移動ができるように、「通路の有効幅を確保する」、「段差を小さくする」などの配慮が定められています。等級5等級4等級3等級2等級1段差段差なし(5㎜以下の段差含む)基準なし転落防止ための手すりの高さ(開放階段の場合)手すりの高さ<手すりの全高>は原則、床から800㎜以上。※ただし、腰壁等が低め(650㎜未満)の場合は、<手すりのみの高さ>を腰壁等から800㎜以上とする。基準なし手すり子の間隔①原則、床からの高さが800㎜以下。②腰壁等が低め(650㎜未満)の場合は、腰壁等からの高さが800㎜以下の低い部分では、手すり子の間隔は110㎜以下。基準なし通路の有効幅850㎜以上(柱等がある部分は800㎜以上)780㎜以上(柱等がある部分は750㎜以上)780㎜以上(柱等がある部分は750㎜以上)基準なし※手すり子とは、手すりを支える桟のこと。 隙間をすり抜けて転落するのを防ぐため、 間隔が定められています。くつずり玄関外5mm以下20mm以下室内側玄関土間▶P.144参照介護保険介護保険の基本活用例福祉用具と住宅改修FAQ︻フラット35︼S・高齢者配慮等級制度解説・資料146
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ポイント解説バルコニー外に出やすいように、「手すりを設置する」、「段差を小さくする」などの配慮が定められています。110mm以下①②段差手すり子の間隔110mm以下手すりのみの高さ手すりの全高1100mm以上腰壁の高さ800mm以下では段差・段差が大きい場合は、昇り降りしやすいように踏み段や手すりを設けます。・マンションの2階以上など、1階のない家では、バルコニーは外に接する重要な空間なので、基準が厳しくなっています。等級543・211階1階1階1階-無有無有-A180㎜以下の単純段差○○○○基準なし基準なしB【踏み段】のある360㎜以下の単純段差○○○○C【手すり】のある250㎜以下の単純段差××○○D【手すり】のある屋内外とも180㎜以下のまたぎ段差××○○E【踏み段】と【手すり】のある屋内180㎜以下、屋外360㎜以下のまたぎ段差××○○180mm以下360mm以下180mm以下360mm以下屋外屋内180mm以下180mm以下180mm以下250mm以下1200mm以上1200mm以上1段のみ踏み段600mm以上300mm以上●踏み段は、奥行き300㎜以上、幅600㎜以上、1段のみ。 踏み段とバルコニーの端との距離は1200㎜以上のものに限ります。※手すり子とは、手すりを支える桟のこと。隙間をすり抜けて転落するのを防ぐため、間隔が定められています。等級5等級4等級3等級2等級1段差下図のA・Bのいずれか。1階のある家:下図のA∼Eのいずれか。1階のない家:下図のA・Bのいずれか。1階のある家:基準なし。1階のない家:下図のA∼Eのいずれか。基準なし転落防止のための手すりの高さ手すりの高さ<手すりの全高>は原則、床から1100㎜以上。※ただし、窓台等が低め(300㎜以上650㎜未満)の場合は、<手すりのみの高さ>を800㎜以上とする。基準なし手すり子の間隔①原則、床からの高さが800㎜以下。②腰壁等が低め(650㎜未満)の場合は、腰壁等からの高さが800㎜以下の低い部分では、手すり子の間隔は110㎜以下。基準なし●1階とは、道路など外へ出やすい階のことをいいます。 (高低差のある敷地では、2階や地下1階などになる場合もあります。) 1階のない家とは、マンションの2階以上の家など、1階のない家のことをいいます。▶ポイント解説へ▶P.144参照できればコレ!できれば避けたい!介護保険介護保険の基本活用例福祉用具と住宅改修FAQ︻フラット35︼S・高齢者配慮等級制度解説・資料147▶単純段差・またぎ段差についてP.14へ踏み段と手すりの間を1,200mm以上あけないと落下事故につながるおそれがあります。
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