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49耐震改修減税〈投資型〉自己資金、ローン利用のいずれでも適用できる旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)により建築された住宅を、耐震改修した場合に適用されます。同居対応改修減税〈投資型・ローン型共〉、省エネ改修減税〈投資型・ローン型共〉、バリアフリー改修減税〈投資型・ローン型共〉と併用でき、最大95万円までの控除が可能です。現行制度は平成33年12月31日居住分まで平成33年12月31日までに旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)により建築された住宅を現行の耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合させる耐震改修を行った場合に対象となります。自己資金またはローンを使って耐震改修工事をした場合に、標準的な工事費用相当額(表1:上限250万円)の10%を、所得税から控除できます。耐震改修促進税制および固定資産税減額の概要★★★最大控除25万円【国土交通省住宅税制について】 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/zeisei_index2.html■問い合わせ先耐震改修促進税制固定資産税の減額概 要平成33年12月31日までに耐震改修工事を行った場合、標準的な耐震改修工事費用(表1/上限:250万円)の10%を、その年分の所得税額から控除する。※税額控除対象額は、自治体等の耐震改修補助金等を差し引くこと平成30年3月31日までに一定の耐震改修工事を行った場合、当該家屋に係る固定資産税額(120㎡相当分まで)を下記の通り2分の1減額する。(通行障害既存耐震不適格建築物※の場合は、翌年度から2年間2分の1に減額)※特に重要な避難路として自治体が指定する道路の沿道にある住宅最大控除額/減額率25万円(1年間)1/2(1年間)通行障害既存耐震不適格建築物:1/2(2年間)耐震改修工事の要件対象となる住宅①その者が主として居住の用に供する家屋であること②昭和56年5月31日以前に着工されたものであること③改修工事前は現行の耐震基準に適合しないものであること①昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること②現行の耐震基準に適合する耐震改修であること工事費─50万円超住宅全体の耐震性能現行の耐震基準に適合すること現行の耐震基準に適合すること減税に必要な主な書類•登記事項証明書•住宅耐震改修証明書または増改築等工事証明書住宅耐震改修証明書【計算例】 床面積120㎡の木造住宅の壁の耐震改修工事をした場合 23,400円×120㎡=2,808,000円H33.12.31まで表1耐震改修にかかる標準的な工事費用相当額(国土交通省)改修工事の内容に応じた単位当たりの金額に、住宅耐震改修に係る工事を行った床面積等を乗じて計算した金額となります。改修工事の内容単位当たりの金額(円/㎡)単位木造住宅の基礎15,900円建築面積(㎡)木造住宅の壁23,400円床面積(㎡)木造住宅の屋根20,200円施工面積(㎡)木造住宅の上記以外34,700円床面積(㎡)木造住宅以外の住宅の壁78,000円床面積(㎡)木造住宅以外の住宅の柱2,552,000円耐震改修の箇所数木造住宅以外の住宅の上記以外267,600円床面積(㎡)
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●リフォームのための優遇制度50税制・ローン省エネ耐震高齢者等三世代優良ストック耐震診断・改修補助事業耐震診断・改修の補助事業は、国の基本方針に則り、地方自治体が耐震改修促進計画を策定して実施する補助制度です。平成26年4月1日の段階で、戸建住宅への補助を行っている市区町村は、診断補助が1448自治体(83%)、改修補助が1345自治体(77%)です。補助金額(率)は自治体によって異なる耐震診断の補助金額(率)は実施主体となる自治体によって異なります。国の「住宅・建築物安全ストック形成事業」で定める耐震改修補助の限度額は、1戸あたり82.2万円。補助を受ける手続きは、①耐震診断を実施、診断結果に基づいて②耐震改修計画を策定、③耐震改修工事の実施、という手順となります。(昭和56年5月31日以前に着工された住宅が対象となります)自治体によって補助条件は異なりますが、登録診断士(講習を受けた建築士等)が「木造住宅の耐震診断と補強方法」(日本建築防災協会刊)に基づいて判定するのが一般的。補助率100%の自治体も多くなっています。耐震診断で1.0未満と判定された住宅を対象として、評点を1.0以上にするよう計画します。耐震診断士等が行った耐震改修設計に対してのみ補助を実施する自治体もあります。耐震改修設計どおりに工事を行い、写真の提出や監理報告などを条件に、工事費の補助が実施されます。補助金を使った診断から改修工事までの流れ★★★【耐震診断・改修補助事業について】対象となる住宅が所在する自治体までお問い合わせください。■問い合わせ先耐震改修は不要耐震改修の補助対象評点1.5以上1.0以上1.5未満0.7以上1.0未満0.7未満診断倒壊しない一応倒壊しない倒壊する可能性がある倒壊する可能性が高い※耐震診断補助および耐震改修補助は自治体によって制度内容が異なります。自治体によっては上記限度額以下に補助限度額を設定しているところや、逆に上乗せ補助を実施しているところがあります。耐震診断補助(国の基本方針)耐震改修工事補助(国の基本方針)耐震診断耐震改修設計(補強計画)耐震改修工事●補助率国1/3、地方自治体1/3●戸建住宅の1戸あたりの補助率国11.5%、地方11.5%(合計23%)(自治体によって定額補助を採用するとこもある)限度額82.2万円〈国+地方〉※緊急輸送道路沿道または避難路沿道の住宅:国と地方で2/3※地方自治体が区域を決め、戸別訪問を行う場合、耐震改修に対して、国と地方で30万円/戸を加算(H30末までの時限措置)※建替え・除却工事:改修工事費用相当額を助成「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法による判定H30.3.31まで国の基本指針改修補助限度額82.2万円
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