家づくり優遇制度ガイド(平成29年度版) 37-38(38-39)

概要

  1. リフォームのための優遇制度
  2. 税制・ローン
  3. 住宅ローン減税(リフォーム)
  4. リフォームのための優遇制度
  5. 優良ストック
  6. 地域型住宅グリーン化事業(リフォーム)
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37住宅ローン減税(リフォーム)リフォームにおいても新築同様、年末のローン残高の1%を所得税から10年間控除できる住宅ローン減税が利用できます。また、現行の耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合であっても、耐震リフォームをすることにより、住宅ローン減税の適用が可能です。適用期限は平成33年12月31日入居分まで適用期間は平成33年12月31日入居分まで。中古住宅取引を促すため、耐震基準を満たさない既存不適格住宅についても、下記の囲みのとおり、定められた手続きに則ることを条件に減税の対象となります。★★★★★国土交通省住宅税制ホームページ  http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/zeisei_index2.html※所得税の確定申告時に必要な「増改築等工事証明書」等の様式が入手できます。■問い合わせ先住宅ローン減税控除対象借入金等の額一定の増改築等の借入金等(償還期間10年以上)の年末残高(新築はP19参照)対象となる改修工事(1)住宅の引渡しまたは工事完了から6カ月以内の居住(2)増改築等 床面積50㎡以上(床面積の1/2以上が居住用)(3)工事費用の額が100万円超(その2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること)(4)次のいずれかの工事に該当するものであることイ増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事ロ家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事(イに該当するものを除く)ハ一定の耐震改修工事ニ一定のバリアフリー改修工事ホ一定の省エネ改修工事(改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当以上上がること)(5)以下のいずれかを満たすものa 築後20年以内の木造住宅b 一定の耐震基準を満たすことが証明されているものc 既存住宅売買瑕疵保険に加入していること所得要件合計所得金額3000万円以下適用居住年、控除期間平成33年12月31日までに居住 10年間税額控除借入金等の年末残高×控除率最大控除400万円(当初10年間)耐震基準を満たさない中古住宅であっても、耐震リフォームを行い下記手続きをすることで住宅ローン減税が受けられますH33.12.31まで▶被災地はP62参照居住年借入金の年末残高限度額控除率最大控除合計最大控除平成26年4月1日∼平成33年12月31日4000万円1.0%40万円400万円【中古住宅引き渡し前】下記のいずれかにより申請を行う。①耐震改修促進法に基づく耐震改修計画の認定申請②建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人に対する耐震基準適合証明の申請(工事業者未定の場合等は仮申請)③建設住宅性能評価(耐震等級の評価に限る)の申請(工事業者未定の場合等は仮申請)④既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込み【耐震工事後で入居前】下記のいずれかにより証明を受ける。ⓐ上記の①または②の申請をした場合:建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人による耐震基準適合証明書ⓑ上記の③の申請をした場合:建設住宅性能評価書ⓒ上記の④の申請をした場合:既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の付保証明書既存不適格住宅で住宅ローン減税を受ける場合どのローン減税を選ぶか計算しよう年収500万円、借入700万円、金利3.13%、10年返済、扶養家族なしリフォームローン減税の選び方長期優良住宅化・同居対応・省エネ・バリアフリーといった性能向上リフォームをした場合は、①住宅ローン減税、あるいは②性能項目ごとのローン型減税のいずれかを選ぶことができます。借入金額、返済期間によって、どちらを使ったほうがよりお得になるのかが変わります。右の表を参考に、お客様の場合の控除額をシミュレーションし、提案するとよいでしょう。長期優良住宅化・同居・省エネ・バリアフリー改修促進税制住宅ローン減税期間ローン残高特定工事(250万円×2%)その他残高(〈ローン残高−特定工事250万円〉×1%)合計控除額控除額(ローン残高×1%)1年639.43万円5.0万円3.89万円8.89万円6.39万円2年576.94万円5.0万円3.27万円8.27万円5.77万円3年512.46万円5.0万円2.62万円7.62万円5.12万円4年445.94万円5.0万円1.96万円6.96万円4.46万円5年377.30万円5.0万円1.27万円6.27万円3.77万円6年306.48万円3.06万円7年233.41万円2.33万円8年158.02万円1.58万円9年80.24万円0.80万円10年0.00万円0.00万円38.01万円33.30万円
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●リフォームのための優遇制度38税制・ローン省エネ耐震高齢者等三世代優良ストック地域型住宅グリーン化事業(リフォーム)中小ビルダー様が他のビルダー様や木材、建材流通等の関連事業者とともにグループを組み、取り組むことが要件の地域型住宅グリーン化事業。リフォームでは高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅)のみが補助対象となります。★★★▶被災地は63参照高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅)は原則BELS認証で評価高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅)では、グループ提案時にモデルプラン等でのゼロエネ評価を実施し、地域区分ごとの評価結果を提出し、評価委員会による評価を受ける必要があります。グループによる評価方法は原則BELS認証によることが求められ、評価委員会による評価においては、一次エネルギー消費量の計算において「太陽光発電を除くエネルギー削減率」等が高い住宅が優先されます。グループの要件P29を参照補助額対象経費の1/2以内、住宅1戸当たり上限165万円地域材利用加算:上限20万円三世代同居対応加算:上限30万円補助件数一住宅生産者あたり2戸※認定低炭素住宅・性能向上計画認定住宅とゼロ・エネルギー住宅を合わせて原則2戸。三世代同居加算の適用を受ける住宅の補助申請を行う場合は、特例措置として1戸を加え計3戸BELS認証とは補助金は最大1戸あたり165万円高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅)の対象となる木造住宅は、住宅の省エネルギー基準に適合することに加え、①ゼロ・エネルギー評価方法(住宅版BELS)に基づいて、住宅の一次エネルギー消費量が概ねゼロとなるもの、または②学識経験者により構成される評価委員会によって①と同等以上の水準の省エネ性能を有する住宅として認められたもの。補助限度額1戸あたり上限165万円です。建築物省エネ法に基づく省エネ性能表示制度のうち、第三者認証を取得したもののこと。平成28年4月より評価対象に住宅が追加されました。第三者認証マーク「BELS」を取得するには、評価実施機関(BELS評価機関)による評価・認証を受ける必要があります。申請は、設計内容説明書や図面、平成28年省エネルギー基準に準拠したプログラム(国立研究開発法人建築研究所のWEBプログラム〈http://www.kenken.go.jp/becc/index.html#6-1〉等)による計算書等の提出により行います。■グループ応募要件等募集期間は未定国土交通省が1月下旬から3月上旬にかけて実施した「住宅の取得・改修に関する支援制度等説明会」資料によれば、今年度の地域型住宅グリーン化事業は昨年同様の内容で実施される見通しです。(参考)昨年の実施概要未定未定【地域型住宅グリーン化事業について】地域型住宅グリーン化事業評価事務局 (一般社団法人 木を活かす建築推進協議会内)http://chiiki-grn.jp  TEL:03‐3560-2886平日9:30∼17:00(12:00∼13:00は除く)※高度省エネ型の評価に関する問合せ先 TEL:03-5579-8251■問い合わせ先

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