家づくり優遇制度ガイド(平成29年度版) 35-36(36-37)

概要

  1. リフォームのための優遇制度
  2. 税制・ローン
  3. フラット35(リノベ)
  4. リフォームのための優遇制度
  5. 税制・ローン
  6. 高齢者向け返済特例制度
  1. 35
  2. 36

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35性能向上リフォームの実施により0.6%金利優遇性能向上リフォームとは、省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性、耐久性・可変性の性能を一定以上向上させる性能向上リフォームをプラスすることで▲0.6%の金利優遇が受けられます。優遇期間は金利Aプランが10年間、金利Bプランは5年間です。フラット35リノベ(金利Aプラン)フラット35リノベ(金利Bプラン)【フラット35・フラット35Sについて】独立行政法人住宅金融支援機構http://www.flat35.com/■問い合わせ先金利優遇▲0.6%(当初10年間)金利優遇▲0.6%(当初5年間)フラット35リノベ「お客さまが中古住宅を購入して基準を満たす性能向上リフォームを行う場合」または「住宅事業者により基準を満たす性能向上リフォームが行われた中古住宅を購入する場合」に、フラット35の金利を0.6%優遇する制度です。★★★★〈金利Aプラン〉10年間▲0.6%〈金利Bプラン〉5年間▲0.6%フラット35またはフラット35Sの技術基準に適合させる工事→フラット35Sの技術基準はP22参照●技術基準適合リフォーム※新築時にフラット35の物件審査を受けた中古住宅等は不要●その他工事++●中古住宅購入フラット35の技術基準を満たしてなくても可設備の設置や内装のリフォームなど※フラット35の技術基準に適合していることが必須条件フラット35リノベの優遇金利を受けられる住宅フラット35の技術基準に加えて、下記のいずれか1つ以上の基準に適合させる「性能向上リフォームを行うこと」および「中古住宅の維持保全に係る措置を行うこと」が融資条件になります。リフォーム工事前に適合している基準は対象になりません。省エネルギー性耐久性・可変性耐震性バリアフリー性フラット35リノベ(金利Aプラン)認定低炭素住宅、一次エネルギー消費量等級5、または性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法)長期優良住宅耐震等級3高齢者等配慮対策等級4以上フラット35リノベ(金利Bプラン)断熱等性能等級4、または一次エネルギー消費量等級4以上劣化対策等級3の住宅で、かつ維持管理対策等級2以上耐震等級2以上、または免震建築物高齢者等配慮対策等級3以上性能向上リフォームの技術基準維持保全にかかる措置次の(1)∼(4)のいずれか。この措置がとられていることを、適合証明検査機関による適合証明検査において確認。(1)インスペクションの実施(2)瑕疵保険の付保等(3)住宅履歴情報の保存(4)維持保全計画の作成+性能向上リフォームを行わない場合はフラット35(リフォーム一体型)フラット35(リフォーム一体型)の融資対象となるリフォーム工事は、中古住宅をフラット35(またはフラット35S)に適合させるための工事、およびその他すべての工事。その他工事の工事内容や工事費に制限はありません。借入金額は100万円以上8000万円以下で中古住宅購入価額とリフォーム工事費の合計額以内となります。H30.3.31受付分まで
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●リフォームのための優遇制度36税制・ローン省エネ耐震高齢者等三世代優良ストック【高齢者向け返済特例制度について】独立行政法人住宅金融支援機構 http://www.jhf.go.jp/customer/yushi/info/reform_older.html■問い合わせ先対象者・借入申込時に満60歳以上の人で上限はなし   ※借入申込時に満60歳以上の同居親族(主に配偶者)は連帯債務者となることができる・自宅をリフォームする方・総返済負担率が次の基準以下である方   年収が400万円未満の場合 30%以下   年収が400万円以上の場合 35%以下・日本国籍の方又は永住許可等を受けている外国人の方対象となる住宅・工事完了後の住宅部分の面積が50㎡(共同建ての場合は40㎡)以上の住宅・本人または配偶者等が所有または共有する住宅・本人の親族または配偶者の親族が所有または共有する住宅対象となる工事(1)バリアフリー工事  ・床の段差解消  ・廊下および居室の出入口の拡幅  ・浴室および階段の手すり設置(2)耐震改修工事  ・都道府県や市区町村の認定を受けた耐震改修計画に従った工事(「認定通知書」が必要)  ・機構の定める耐震性に関する基準に適合するよう行う耐震補強工事融資限度額次のいずれか低い額  ・1,000万円(住宅部分の工事費が上限)  ・(一財)高齢者住宅財団が定める保証限度額返済期間申込本人(連帯債務者も含む)の死亡時まで金利全期間固定(耐震改修工事はバリアフリー工事の−0.2%)返済方法と返済額毎月の支払は利息のみ保証(一財)高齢者住宅財団の保証が必要(保証料及び事務手数料は本人負担)高齢者向け返済特例制度住宅金融支援機構の直接融資として、満60歳以上の高齢者が自ら居住する住宅に、バリアフリー工事または耐震改修工事を行う場合に利用できる制度です。ローン返済を、申込者および連帯債務者(配偶者)が死亡したときの一括返済とし、毎月の返済は利息のみとなる制度です。月々の返済は金利分のみ高齢者向け返済特例制度は、満60歳以上の高齢者を対象とした制度です。自宅等を担保にリフォーム資金を借り、元金の返済は申込本人および配偶者の死亡時に、建物・土地の処分等によって一括返済する仕組みです。月々の返済は金利分だけでよく、右の表のとおり、通常のローンに比べて月々負担は大幅に軽くなります。高齢者にとっては、生活資金を取り崩さずにリフォーム資金を獲得できるメリットがあります。高齢者向け返済特例制度の条件高齢者返済特例制度を利用できるリフォーム工事は、バリアフリーリフォームまたは耐震改修です。いずれも住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を取得し、提出する必要があります。適合証明書は検査機関または適合証明技術者(登録された建築士)が発行します。★★★★生存時は利払いのみ月々の返済比較例一般ローン高齢者特例借入金額月々の支払い金利+元金(金利0.77%/10年返済)月々の支払い金利分のみ(金利0.77%)100万円8,660円642円200万円17,321円1,283円300万円25,982円1,925円400万円34,643円2,567円500万円43,304円3,208円600万円51,965円3,850円700万円60,626円4,492円800万円69,287円5,133円900万円77,948円5,775円1,000万円86,609円6,417円低金利の今はチャンスだな期限なし(H29年5月の耐震改修工事の適用金利で計算)

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