家づくり優遇制度ガイド(平成29年度版) 31-32(32-33)

概要

  1. 新築のための優遇制度
  2. 優良ストック・高齢者等
  3. スマートウェルネス住宅等推進モデル事業(一般部門)
  4. 新築のための優遇制度
  5. 優良ストック・高齢者等
  6. サービス付き高齢者向け住宅整備事業
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31■評価における重点分野①地域包括ケアシステムの構築・強化等に資する高齢者の住まい等の整備②高齢者等への見守り・健康管理・介護予防サービス等の提供③障害者世帯の居住の安定確保に資する取組み④低所得高齢者・障害者等の協働型居住の試みに関する取組み⑤子育て世帯等の居住の安定確保に資する取組み⑥コミュニティミックスを実現する取組み⑦コミュニティの醸成に資する取組み⑧高齢者等の住まいに関する情報提供・相談業務スマートウェルネス住宅等推進モデル事業(一般部門)高齢者、障害者または子育て世帯の居住の安定確保と健康の維持・増進を促す事業に対し補助する制度。一般部門では先導性が高い提案事業が求められます。健康の維持・増進に対応する事業部門(特定部門)もあります(P56)。★社会福祉法人等との共同提案を提案事業の評価のポイントは「課題解決」「先導性・創意工夫」「総合的・継続的な推進体制」「波及効果」等のほか、高齢者の安全や安心を確保するための住宅等の設備・構造(バリアフリー化等)、提供されるサービスの内容、一時金・家賃・サービス料等の水準、前払い家賃の保全措置の有無等についても確認・評価されます。また、政策的に重要性の高い右記の重点分野は優位に評価されます。高齢者等の福祉の現場の運営ノウハウのないビルダー様単独での提案は極めて難しく、社会福祉法人や医療機関などと連携した提案が求められます。提案事業と補助額提案募集する事業および補助率は右のとおり。主な要件は下記の①∼③です。①高齢者等の居住の安定確保および健康の維持・増進に資するために具体的に課題解決を図る取組みで、先導性が高く創意工夫を含むものであること②公開等により、高齢者等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資する住まいづくり・まちづくりの推進上効果を高めるための情報公開を行うものであること③平成28年度中に事業に着手するものであること補助事業期間(最長平成31年3月31日まで)における補助金総額は、特に必要があると認める場合を除き3億円まで。住宅の整備にあっては、1戸当たりの補助金の額の上限は200万円まで。■提案事業の種類と補助率以下の提案事業のいずれか、または組み合わせることができます。1.住宅・施設の整備住宅並びに高齢者等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資する施設(建築設備を含む)の整備(新築、取得又は改修)•住宅及び高齢者の交流施設等の整備費(補助率:新築等1/10、改修2/3)•設計費(補助率:2/3)2.技術の検証先導的な提案に係る居住実験・社会実験等•居住実験、社会実験等の技術の検証に要する費用(補助率:2/3)3.情報提供及び普及展示用住宅の整備、展示用模型の作成、その他の情報提供及び普及•選定提案に係る情報提供及び普及に要する費用(補助率:2/3)未定募集期間は未定高齢者等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資する先導的な事業として選定されるものに対して支援を実施。補助率は建設工事費が新築1/10、改修2/3、技術の検証等に係る費用の補助率は2/3が予定されています。(参考)昨年の実施概要未定
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32サービス付き高齢者向け住宅整備事業サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)とは、一定のハード基準を満たし、居住する高齢者向けにサービスを提供する賃貸住宅のこと。新築の補助金額は、建設工事費の1/10、1戸あたり上限は夫婦型で最大135万円、一般型で最大120万円です。募集期間は平成30年2月2日まで募集期間は平成29年5月29日∼平成30年2月2日まで。補助申請に係る事前審査の受付期間も同日程です。事前審査の受付をしている事業に限り、平成30年2月9日まで交付申請が受付けとなります。1戸あたり110万円∼135万円、併設施設には1000万円∼1200万円の補助新築の場合、建設工事費の1/10、1戸あたり上限135万円を乗じた金額を補助する制度。また、併設する高齢者生活支援施設(デイサービス、訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、診療所、訪問看護事業所等)については1施設あたり上限1200万円が補助されます。補助金の額は、交付申請者が要望した額を整備事業事務局が審査して決定されます。募集期間平成29年5月29日∼平成30年2月2日★★上限1戸あたり135万円【サービス付き高齢者向け住宅整備事業について】サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局  http://www.koreisha.jp/service/FAX:03-5805-2978info@serkorei.jp(質問・相談については、原則として、電子メール又はファクス)■問い合わせ先H30.2.2まで(事前審査受付期間:平成29年5月29日∼平成30年2月2日)事業の要件①サービス付き高齢者向け住宅として登録された住宅であること②サービス付き高齢者向け住宅として10年以上登録すること③家賃が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められていること(最大でも30万円/月未満)④事業に要する資金調達が確実であること⑤家賃の徴収方法が、前払いによるものに限定されていないこと⑥地元市区町村に意見聴取を行い、地元市区町村のまちづくりに支障を及ぼさないと認められるものであること⑦サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム上で「運営情報」の公開を行うものであること。補助金の上限サービス付き高齢者向け住宅等の新築建設工事費の1/10以内の額①夫婦型サービス付き高齢者向け住宅:135万円/戸•住戸部分の床面積が30㎡以上であること•住戸部分に基本設備(便所・洗面・浴室・台所・収納)が全て設置されていること②一般型サービス付き高齢者向け住宅(床面積が25㎡以上):120万円/戸③一般型サービス付き高齢者向け住宅(床面積が25㎡未満):110万円/戸※例えば、①の夫婦型の住戸が5戸、②の一般型の住戸が5戸の場合にあっては、住宅部分に係る補助金の額の上限は、1,275万円(=5戸×135万円/戸+5戸×120万円/戸)高齢者生活支援施設の整備建設工事費の1/10以内の額小規模多機能型居宅介護事業所等:1,200万円/1施設上記以外の高齢者生活支援施設:1,000万円/1施設所得税・法人税5年間割増償却14%(耐用年数35年未満10%)※平成27年4月1日∼平成28年3月31日までの間に取得等したものの割増償却率は半分床面積:25m²以上/戸(専用部分のみ)戸 数:10戸以上平成29年3月31日までに取得等した場合に適用固定資産税5年間税額について2/3を参酌して1/2以上5/6以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を軽減床面積:30m²以上/戸(共用部分含む。一般新築特例は40m²以上/戸)戸 数:5戸以上補 助:国又は地方公共団体からサ高住に対する建設費補助を受けていること構 造:主要構造部が耐火構造又は準耐火構造であること等不動産取得税【家屋】課税標準から1200万円控除/戸(一般新築特例と同じ)【土地】家屋の床面積の2倍にあたる土地面積相当分の価額等を減額(一般新築特例と同じ)■サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制として優遇税制措置

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