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23すまい給付金消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するための制度。収入が一定以下(消費税8%時は収入510万円以下が目安)の人を対象に、最高30万円まで(消費税が予定どおり10%に引き上げられた場合は最高50万円まで)国が現金を給付してくれます。※収入の目安は、扶養対象となる家族が1人(専業主婦、16歳以上の子など)の場合のモデルケースです。期限は平成33年12月31日までに入居した人対象となるのは平成26年4月1日∼平成33年12月31日までに住宅の引き渡しを受け入居した人。消費税対策として創設された制度のため、消費税8%および消費税10%が適用される住宅取得者が対象となります。第三者検査を受けた新築住宅と中古住宅が対象平成26年4月1日この間に入居した場合(消費税5%が適用されるものは除く)、給付基礎額は最高30万円平成31年10月1日引き渡し入居期限★★★★★消費税8%時上限30万円H33.12.31入居分まで平成33年12月31日この間に入居した場合(消費税8%が適用されるものは除く)、給付基礎額は最高50万円新築住宅中古再販住宅給付対象者(1)住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者(2)住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者(3)収入が一定以下の者[8%時]収入額の目安が510万円以下[10%時]収入額の目安が775万円以下(4)(住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上の者※10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加されます。左記の(1)∼(4)、および(5)売主が宅地建物取引業者であること※個人間売買の中古住宅は消費税が課税されないため、すまい給付金の対象外対象住宅〈住宅ローンを利用する場合〉※住宅ローンの償還期間は5年以上であること(1)床面積が50㎡以上である住宅(2)施工中等に第三者の現場検査をうけ一定の品質が確認される以下の①∼③のいずれかに該当する住宅①住宅瑕疵担保責任保険(建設業許可を有さないものが加入する住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)へ加入した住宅②建設住宅性能表示を利用する住宅③住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅〈住宅ローンを利用しない場合は上記(1)(2)に加え〉(3)住宅金融支援機構のフラット35Sと同等の基準を満たす住宅(以下の①∼③のいずれかが必要) ①フラット35S適合証明書 ②現金取得者向け新築対象住宅証明書 ③長期優良住宅建築等計画認定通知書※住宅ローンの償還期間は5年以上であること(住宅ローンを利用する場合)(1)床面積が50㎡以上である住宅(2)売買時等に第三者の現場検査をうけ現行の耐震基準及び一定の品質が確認された以下の①∼③のいずれかに該当する住宅①既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅②既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)③建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険(人の居住の用に供したことのない住宅を目的とする住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)に加入している住宅又は建設住宅性能表示を利用している住宅※収入は給与所得者の「額面収入」ではなく、都道府県民税の所得割額に基づき決定されます。給付申請では、引越し前の住民票のある市区町村が発行した個人住民税の課税証明書を入手し「都道府県民税の所得割額」を確認する必要があります。すまい給付金は、良質な住宅ストックの形成を促す目的もあるため、施工中等に第三者の現場検査を受け、一定の品質を担保することが求められています。具体的には住宅瑕疵担保責任保険への加入または建設住宅性能表示を利用する住宅、あるいは住宅瑕疵担保責任保険法人により、保険と同等の検査が実施された住宅であることが条件となります。また、住宅ローンを利用しない現金取得の場合は、①住宅取得者の年齢が50歳以上であること、②住宅金融支援機構のフラット35Sと同等の基準を満たすこと等の要件を満たす必要があります。▶被災者向けはP61参照
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●新築のための優遇制度24税制・ローン総合省エネ優良ストック・高齢者等【すまい給付金について】すまい給付金事務局http://sumai-kyufu.jp/0570-064-186ナビダイヤル(9時00分∼17時00分/土・日・祝日含む)(PHS、IP電話の場合:045-330-1904) ■問い合わせ先消費税8%時の目安は収入額510万円以下、持分割合に応じて給付される消費税は所得が少ない人の負担が相対的に大きくなる仕組みのため、すまい給付金の対象は低中所得者に限られます。消費税8%時は収入目安が510万円以下、消費税が10%に引き上げられた場合は、収入目安が775万円以下となります。給付額は、住宅取得者の収入及び不動産登記上の持分割合により決まります。収入の目安都道府県民税の所得割額給付基礎額消費税8%425万円以下6.89万円以下30万円425万円超475万円以下6.89万円超8.39万円以下20万円475万円超510万円以下8.39万円超9.38万円以下10万円収入の目安都道府県民税の所得割額給付基礎額消費税10%450万円以下7.6万円以下50万円450万円超525万円以下7.6万円超9.79万円以下40万円525万円超600万円以下9.79万円超11.9万円以下30万円600万円超675万円以下11.9万円超14.06万円以下20万円675万円超775万円以下14.06万円超17.26万円以下10万円給付額=給付基礎額×持分割合不動産登記事項証明書(権利部)で確認収入額の目安(都道府県民税の所得割額)によって決定。課税証明書で確認給付金の受領は本人受領と代理受領の2通り給付金は本人が申請・受領する方法とビルダー様が代理で申請・受領する方法の2通り。代理受領は、すまい給付金を直接住宅取得資金に充当できるようにするための措置。ビルダー様が申請手続きを代行し、給付金を直接受け取ります。■本人受領の場合入居後に手続きをします(当面の間1年3カ月以内)。申請方法は、すまい給付金事務局に必要書類を郵送するか、全国のすまい給付金申請窓口に書類を持参し申請します。【申請に必要な書類】①給付申請書、②建物の登記事項証明書・謄本、③住民票の写し、④個人住民税の課税証明書、⑤工事請負契約書又は不動産売買契約書、⑥住宅ローンの金銭消費貸借契約書、⑦振込先口座が確認できる書類、⑧検査実施が確認できる書類、⑨(現金取得の場合)フラット35S基準への適合が確認できる書類■代理受領の場合引き渡し後にビルダー様が手続きをしますが、契約時に住宅の持分を決定し、代理受領特約を締結することが必要です。また、個人住民税の課税証明書は契約締結時点のものを使用します。申請はすまい給付金申請窓口のみとなります。【申請に必要な書類】①給付金代理受領申請書、②建物の登記事項証明書・謄本、③住民票の写し、④個人住民税の課税証明書、⑤工事請負契約書又は不動産売買契約書、⑥住宅ローンの金銭消費貸借契約書、⑦振込先口座が確認できる書類、⑧検査実施が確認できる書類、⑨(現金取得の場合)フラット35S基準への適合が確認できる書類年収:450万円所得割額:90,200円給付基礎額:10万円持分割合:80%年収:250万円所得割額:38,600円給付基礎額:30万円持分割合:20%Aさんご夫婦共有名義の場合(未就学児2人、扶養家族なし、消費税8%)10万円×80%=給付額:80,000円30万円×20%=給付額:60,000円持分は20%持分は80%すまい給付金サイトでシミュレーションできます! [http://sumai-kyufu.jp/]※神奈川県の場合、住民税率が違うため所得割額が異なりますが、収入の目安は他の都道府県と同じです。※収入の目安は扶養対象となる家族が1人(専業主婦、16歳以上の子など)の場合のモデルケースです。持参給付金振込(1.5∼2カ月後)住宅取得者すまい給付金事務局すまい給付金申請窓口郵送すまい給付金事務局持参給付金振込(1.5∼2カ月後)すまい給付金申請窓口住宅取得者住宅事業者契約
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