家づくり優遇制度ガイド(平成29年度版) 21-22(22-23)

概要

  1. 新築のための優遇制度
  2. 税制・ローン
  3. 登録免許税、不動産取得税、固定資産税、譲渡に係る特例等
  4. 新築のための優遇制度
  5. 税制・ローン
  6. フラット35S
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  2. 22

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21登録免許税、不動産取得税固定資産税、譲渡に係る特例等住宅や土地の取得時にかかる登録免許税や契約時にかかる印紙税、固定資産税についても、減税措置があります。認定長期優良住宅や認定低炭素住宅に対しては、より有利になる減税措置が設けられています。登録免許税の軽減措置適用条件は①床面積50㎡以上、②中古住宅は築25年以内の耐火建築物、築20年以内の木造等、あるいは耐震基準を満たすことが証明されたもの。認定住宅は平成30年3月31日まで、一般の住宅は平成32年3月31日までが適用期間。国土交通省住宅税制ホームページ  http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/zeisei_index2.html■問い合わせ先本則一般の住宅認定長期優良住宅認定低炭素住宅所有権保存登記0.4%0.15%0.1%所有権移転登記2.0%0.3%0.2%(戸建て)0.1%ローンの抵当権設定登記0.4%0.1%不動産取得税の軽減措置適用条件は①床面積50㎡以上240㎡以下、②中古住宅は築25年以内の耐火建築物、築20年以内の木造等、あるいは昭和57年1月1日以降に新築されたもの、あるいは耐震基準を満たすことが証明されたもの。平成30年3月31日まで。本則一般の住宅認定長期優良住宅住宅取得に係る課税標準の控除全額1,200万円を控除1,300万円を控除住宅取得に係る軽減税率4%3%住宅用地取得に係る軽減税率4%3%住宅用地取得に係る税額の軽減次の多い額を控除。①150万円×税率、②住宅床面積の2倍(200㎡を限度)の土地価格×税率固定資産税、都市計画税の軽減措置新築住宅に係る固定資産税の減額は床面積50㎡以上280㎡以下のものに適用され、平成30年3月31日までが適用期間。本則一般の住宅認定長期優良住宅新築住宅の固定資産税の減額全額当初3年間 120㎡相当を1/2に当初5年間 120㎡相当を1/2に住宅用地の課税標準(固定資産税)住宅用地   :課税標準を1/3に減額小規模住宅用地:課税標準を1/6(200㎡以下の部分)住宅用地の課税標準(都市計画税)住宅用地   :課税標準を2/3に減額小規模住宅用地:課税標準を1/3(200㎡以下の部分)▶被災地はP62参照★★★★★(本文参照)不動産評価額に対する各割合居住用財産の買換え特例、譲渡損失繰越控除マンション等を売って、新たに住宅を取得する場合等に適用されるもので、適用期間は平成29年12月31日まで。諸条件については下記国土交通省ホームページを参照。買換え特例譲渡所得について課税の100%繰延べ※[課税対象譲渡所得]=[譲渡価格(A)]−[取得価格(B)]−[取得費・譲渡費]×[(A-B)/A]買換え等による譲渡損失繰越控除買換えに伴い発生した譲渡損失を、その年の損益通算に加え、翌年以降3年間の繰越控除※繰延べとは、買換え住宅を将来売却したときに発生する譲渡益との合計譲渡益が確定するまで課税を先送りすること買取再販で扱われる住宅取得に係る登録免許税の軽減措置買取再販事業者により一定の質の向上を図るための改修工事が行われた中古住宅を取得する場合に、買主に課される登録免許税の税率を一般住宅特例より引き下げ。平成30年3月31日までが適用期間。本則一般の住宅買取再販所有権移転登記2.0%0.3%0.1%※中古住宅は、新築時に地方税法で規定されていた控除額を住宅価格(評価額)から控除空き家の譲渡所得特別控除相続で生じた古い空き家を耐震リフォーム後、または除却後の敷地を譲渡した場合に適用されます。適用を受けるには相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡することが必要。譲渡所得の特別控除譲渡所得から3000万円を特別控除
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●新築のための優遇制度22税制・ローン総合省エネ優良ストック・高齢者等平成29年9月30日まで0.3%金利優遇平成30年度のフラット35Sの金利優遇は9月30日までが▲0.3%、10月1日からは優遇幅が引き下げられて▲0.25%となります。優遇期間は金利Aプランが10年間、金利Bプランは5年間です。フラット35Sの優遇金利を受けられる住宅フラット35Sの優遇金利を受けるには、フラット35の基準を満たしたうえで、下記のいずれかの条件を満たす必要があります。フラット35S(金利Aプラン)フラット35S(金利Bプラン)【フラット35Sについて】独立行政法人住宅金融支援機構http://www.flat35.com/■問い合わせ先▲0.3%(当初10年間)▲0.3%(当初5年間)フラット35S平成30年3月31日までに受け付けた省エネルギー性、耐久性、可変性、耐震性、バリアフリー性などの一定の基準を満たす住宅を取得し、フラット35を申し込むと、フラット35Sが適用され、借入金利が一定期間優遇されます。★★★★●フラット35Sのお得度借入金額一般のフラット35フラット35S金利Aプランフラット35S金利Bプラン返済期間総支払額総支払額お得額総支払額お得額1,000万円1,208万円1,183万円25万円1,193万円15万円20年返済1,200万円1,449万円1,419万円30万円1,432万円17万円1,400万円1,691万円1,656万円35万円1,671万円20万円1,600万円1,932万円1,893万円39万円1,909万円23万円1,800万円2,174万円2,129万円45万円2,148万円26万円2,000万円2,638万円2,580万円58万円2,606万円32万円30年返済2,200万円2,902万円2,838万円64万円2,867万円35万円2,400万円3,165万円3,096万円69万円3,127万円38万円2,600万円3,429万円3,354万円75万円3,388万円41万円2,800万円3,693万円3,613万円80万円3,649万円44万円3,000万円4,129万円4,039万円90万円4,081万円48万円35年返済3,200万円4,405万円4,308万円97万円4,353万円52万円3,400万円4,680万円4,578万円102万円4,625万円55万円3,600万円4,955万円4,847万円108万円4,897万円58万円3,800万円5,230万円5,116万円114万円5,169万円61万円4,000万円5,506万円5,385万円121万円5,441万円65万円省エネルギー性耐久性・可変性耐震性バリアフリー性フラット35S(金利Aプラン)認定低炭素住宅、一次エネルギー消費量等級5、性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法)長期優良住宅耐震等級3高齢者等配慮対策等級4以上フラット35S(金利Bプラン)断熱等性能等級4、または一次エネルギー消費量等級4以上劣化対策等級3の住宅で、かつ維持管理対策等級2以上耐震等級2以上、または免震建築物高齢者等配慮対策等級3以上(金利1.6%で計算)フラット35Sにするとお得なのね!〈金利Aプラン〉10年間▲0.3%〈金利Bプラン〉5年間▲0.3%▲0.25%(当初10年間)▲0.25%(当初5年間)平成29年9月30日までの申込平成29年10月1日からの申込フラット35S(金利Aプラン)フラット35S(金利Bプラン)

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