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17住宅取得等資金の贈与非課税の特例親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合に一定額まで非課税となる制度です。消費税が8%の場合は、一般住宅で最大700万円、「質の高い住宅」であれば最大1200万円が非課税となります。また、消費税の10%引き上げが2年半延長されたことにより、平成31年4月から一般住宅は最大2500万円、「質の高い住宅」が3000万円まで非課税となります。非課税枠は平成33年12月31日までの契約に適用住宅取得等資金の贈与非課税の特例は平成33年12月31日までが適用期間。「質の高い住宅」は「一般」に比べて500万円が増額されます。贈与を受けた年の翌年3月15日までに引き渡しが完了していることが条件となります。★★★★★国土交通省住宅税制ホームページ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/zeisei_index2.html※贈与税の確定申告時に必要な「住宅性能証明書」「耐震基準適合証明書」「増改築等工事証明書」等の様式が入手できます。国土交通省住宅局住宅政策課企画係 TEL03-5253-8111(代表)■問い合わせ先質の高い住宅左記以外の住宅(一般)制度の概要20歳以上でその年の合計所得金額2000万円以下の人が、直系尊属(親・祖父母)から新築もしくはリフォーム資金の贈与を受けた場合に、贈与税の非課税枠が拡大される。同左(消費税率8%の適用を受けて住宅を取得した人のほか、個人間売買で既存住宅を取得した人)非課税枠(最大非課税額)平成31年3月まで…1200万円(基礎控除110万円を加え最大1310万円)平成31年4月∼平成32年3月まで【消費税8%の場合】・・1200万円【消費税10%の場合】…3000万円(基礎控除110万円を加え最大3110万円)平成31年3月まで…700万円(基礎控除110万円を加え最大810万円)平成31年4月∼平成32年3月まで【消費税8%の場合】・・700万円【消費税10%の場合】…2500万円(基礎控除110万円を加え最大2610万円)贈与者直系尊属(親・祖父母)同左受贈者・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住すること、または同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること・贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること・贈与者の直系卑属(子・孫)・贈与を受けた年の1月1日において20歳以上・贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下同左対象となる住宅■住宅取得の要件・次の①②③のうちのいずれかの性能を満たす住宅①省エネルギー性の高い住宅(断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上)②耐震性の高い住宅(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物)③バリアフリー性の高い住宅(高齢者等配慮対策等級3以上)・床面積50㎡以上、240㎡以下(ただし被災地は上限なし)・床面積の2分の1以上専ら居住の用に供されるものであること【中古住宅の場合】・耐火建築物の場合は築25年以内・耐火建築物以外の場合は築20年以内(ただし耐震基準に適合する場合は建築年数の制限はない)■増改築等の要件①省エネルギー性の高い住宅(断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上②耐震性の高い住宅(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物)③バリアフリー性の高い住宅(高齢者等配慮対策等級3以上)・工事費用が100万円以上・増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されること・増改築等後の床面積が50㎡以上、240㎡以下(ただし被災地は上限なし)■住宅取得の要件・床面積50㎡以上、240㎡以下(ただし被災地は上限なし)・床面積の2分の1以上専ら居住の用に供されるものであること【中古住宅の場合】・耐火建築物の場合は築25年以内・耐火建築物以外の場合は築20年以内(ただし耐震基準に適合する場合は建築年数の制限はない)■増改築等の要件・工事費用が100万円以上・増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されること・増改築等後の床面積が50㎡以上、240㎡以下(ただし被災地は上限なし)最大非課税(消費税8%時)(一般)810万円(省エネ等住宅)1310万円H33.12.31まで▶被災地はP62参照基礎控除と相続時精算課税のいずれかと併用できる暦年課税にあっては基礎控除(110万円)、相続時精算課税にあっては特別控除(2,500万円)が適用できます(18ページ参照)。なお、平成27年から相続時精算課税についても、父母に加え祖父母からの贈与も対象になりました。(暦年課税)
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●新築のための優遇制度18税制・ローン総合省エネ優良ストック・高齢者等相続時精算課税選択の特例親または祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合に、2500万円までの贈与分を相続時まで先送りし、相続財産と合算して課税する制度です。住宅取得資金においては親・祖父母の年齢が60歳未満であっても特例として適用されます。相続税は基礎控除が大きいため(3000万円+600万円×法定相続人の数)、大幅な節税になります。平成33年12月31日までは親・祖父母の年齢が60歳未満であっても適用平成33年12月31日までに住宅取得等資金の贈与を受けた場合、特例として親または祖父母の年齢が60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。★★★★★最大控除2500万円国土交通省住宅税制ホームページ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/zeisei_index2.html※贈与税の確定申告時に必要な「住宅性能証明書」「耐震基準適合証明書」「増改築等工事証明書」の様式が入手できます。国土交通省住宅局住宅政策課企画係 TEL03-5253-8111(代表)■問い合わせ先相続時精算課税選択の特例制度の概要2500万円までの贈与を相続財産に合算して課税する制度。住宅資金の特例として贈与者が60歳未満でも適用される。最大特別控除額2500万円(特別控除額を超える贈与に対しては一律20%課税)贈与者親・祖父母受贈者・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに新築または取得し、同日までに居住または同日後自己が居住することが確実であると見込まれること・贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること・贈与者の直系卑属・贈与を受けた年の1月1日において20歳以上対象となる住宅■住宅取得の要件・床面積50㎡以上・中古住宅で耐火建築物の場合は築25年以内・中古住宅で耐火建築物以外の場合は築20年以内 (ただし耐震基準に適合する場合は建築年数の制限はない)・床面積の2分の1以上専ら居住の用に供されるものであること■増改築等の要件・工事費用が100万円以上(居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上)・増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されること・増改築等後の床面積が50㎡以上H33.12.31まで贈与非課税の特例と相続時精算課税は併用できる17ページの贈与非課税の特例と相続時精算課税制度は、右の図のように組み合わせて利用することができます。両制度を併用する場合は、贈与非課税の特例に加算できる暦年課税の基礎控除(110万円)は適用されません。【暦年課税】所得税と同じように毎年1月1日から12月31日までを1課税期間とし、まとめて課税する課税方式。基礎控除は110万円。【相続時精算課税】親や祖父母から子へ財産の移転がスムーズに行われるように、贈与時は2500万円まで課税せず、相続のときに相続財産と贈与財産を合算して精算する課税方式。2500万円を超える贈与については、税率が一律20%となります。一度この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、「暦年課税(基礎控除110万円)」へ変更することができなくなります。特別控除2,500万円(基礎控除と併用できない)特別控除2,500万円(基礎控除と併用できる)非課税枠8%時:1,200万円10時:3,000万円省エネ/耐震/バリアフリー住宅非課税枠8%時:700万円10%時:2,500万円基礎控除110万円一般住宅基礎控除110万円一般住宅省エネ/耐震/バリアフリー住宅相続時精算課税と併用した場合P17-18基礎控除を選択した場合P17非課税枠8%時:1,200万円10時:3,000万円非課税枠8%時:700万円10%時:2,500万円
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