2017住まいのUDガイドブック 144-145(146-147)

概要

  1. 制度解説・資料
  2. フラット35S・品確法
  1. 144
  2. 145

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ポイント解説ポイント解説勾配勾配は、踏み面(T)と蹴上げ(R)を組み合わせた式(T+2R)で規定されています。★等級3で回り階段を設置する場合は、それぞれの段で、回り階段の中心寄りの端から300㎜の位置の、踏み面と蹴上げの寸法で勾配を計算します。手すりのみの高さ窓台の高さ手すりの全高1100mm以上手すり子の間隔110mm以下800mm以下では①②転落防止のための手すり子どもがよじのぼっても転落しないよう、高さなどが定められています。等級5等級4等級3等級2等級1手すりの高さ手すりの高さ<手すりの全高>は原則、床から1100㎜以上。※ただし、窓台等が低め(300㎜以上650㎜未満)の場合は、<手すりのみの高さ>を800㎜以上とする。※2階の窓は3階以上より基準が緩やかで、 窓台等が高め(650㎜以上800㎜未満)の場合は、<手すりの全高>を床から800㎜以上としても良い。基準なし手すり子の間隔①原則、床からの高さが800㎜以下。②窓台等が低め(650㎜未満)の場合は、窓台等からの高さが800㎜以下の低い部分では、手すり子の間隔は110㎜以下。基準なし※手すり子とは、手すりを支える桟のこと。隙間をすり抜けて転落するのを防ぐため、間隔が定められています。▶ポイント解説へ形状通路への食い込みや突出は、転落や転倒につながり危険です。■原則、手すりの高さは 床から1,100mm以上*手すりの高さの基準は、空間・部位別で異なります。 危険度が高いと基準は厳しく、●危険度が比較的低いと基準は緩和されます。通路への食い込み通路への突出 バルコニー原則、床から1100㎜以上●通路・廊下 階段原則、床から800㎜以上 3階以上の窓原則、床から1100㎜以上●2階の窓原則、床から1100㎜以上窓台が高い(よじのぼれない)ときは、床から800㎜以上でも良い。*800mm以下の低い位置では、手すりの隙間から子どもがすり抜けて転落しない間隔110mm以下。100600500400300200300200100T=19522/2122/216/76/7T+2R=650T+2R=550(単位mm)T:踏み面R蹴上げABより緩やか■よじのぼれなければ原則通りでOK■子どもにとっては、手すり高さ800mmがひとつの目安足がかりが高いときよじのぼれないほど高ければ、原則通りで問題ありません。足がかりが低いときよじのぼっても、手すりの高さは確保されています。足がかりが少し高いときよじのぼれてしまうときは、手すりもそれに合わせて高くする必要があります。800mm以上ある300mm未満と低い足がかりから+800mm以上300mm以上∼650mm未満1100mm以上650mm以上1100mm以上800mm以下では110mm以下110mm以下介護保険介護保険の基本活用例福祉用具と住宅改修FAQ︻フラット35︼S・高齢者配慮等級制度解説・資料144
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踏み面すべり止め階段階段は転落などのおそれがある場所です。安心・安全に昇り降りできるよう、勾配や形状などが定められています。等級5等級4等級3等級2等級1勾配<Aの範囲>勾配: 6/7以下T+2R(※1): 550㎜以上650㎜以下(ホームエレベーターがあれば、等級3の基準に緩和)<Aの範囲>勾配: 6/7以下T+2R(※1): 550㎜以上650㎜以下(階段が日常生活空間外(*)でホームエレベーターがあれば、等級3の基準に緩和)<A+Bの範囲>勾配 :22/21以下T+2R(※1): 550㎜以上650㎜以下踏み面: 195㎜以上(ホームエレベーターがあれば、 等級1の基準に緩和)建築基準法と同等形状・通路等への食い込みや突出部分がない。※2・安全上問題がある回り階段等でない。※2基準なし蹴込み30㎜以下で、蹴込み板を設置 ※330㎜以下 ※2基準なし段鼻・すべり止め・すべり止めを設ける場合、踏み面と同一面とする ※2・段鼻を出さない ※2基準なし①移動のための手すり両側に(勾配が45°以下でホームエレベーターがあれば、少なくとも片側に)設置。手すりの高さ<手すりの全高①>は、踏み面から700∼900㎜。できれば両側に(勾配が45°を超える場合は、両側に)設置。手すりの高さ<手すりの全高①>は、踏み面から700∼900㎜。等級4と同じ(ホームエレベーターがあれば、等級1の基準に緩和)建築基準法と同等②転落防止のための手すり(開放階段の場合)手すりの高さ<手すりの全高②>は原則、踏み面から800㎜以上※だたし、腰壁等が低め(650㎜未満)の場合は、<手すりのみの高さ②>を腰壁等から800㎜以上とする。建築基準法と同等手すり子の間隔①原則、踏み面からの高さが800㎜以下。 ②腰壁等が低め(650㎜未満)の場合は、腰壁等から800㎜以下の低い部分では手すり子の間隔は110㎜以下。基準なし階段の幅建築基準法と同等※1T:踏み面 R:蹴上げ※2ホームエレベーターがあれば適用されません。※3ホームエレベーターがあれば、蹴込み板についての規定は適用されません。*日常生活空間外とは、高齢者の利用を想定していない空間をいいます。※手すり子とは、手すりを支える桟のこと。隙間をすり抜けて転落するのを防ぐため、間隔が定められています。手すりの全高②800mm以上手すりのみの 高さ②腰壁の高さ800mm以下では110mm以下手すり子の間隔110mm以下手すりの全高①700∼900mm①移動のための手すり②転落防止のための手すり▶P.144参照▶ポイント解説へ回り階段で、角度が30°など踏み面の狭い階段は安全上おすすめできません。ただし下図1∼3のように、下の階の床や踊り場などの広めのスペースがある場合は、踏み外しても転落しつづけるおそれが低いため、それほど厳しい規定は適用されません。(左頁勾配の規定★部分)▶階段についてはP.16へ*身体の向きを変える段は、少し広めの60°がおすすめです。90°曲がっている部分が下の階から3段以内で、その踏み面の角度がすべて30°以上の階段1.90°曲がっている部分が踊場から上3段以内で、その踏み面の角度がすべて30°以上の階段180°曲がっている部分が4段以内で、その踏み面の角度が下から60°、30°、30°、60°の順になっている階段30°UP60°30°UP60°30°30°UP60°60°▶ポイント解説へ2.3.踏み面階段の幅段鼻蹴上げ蹴込み蹴込み板踏み板介護保険介護保険の基本活用例福祉用具と住宅改修FAQ︻フラット35︼S・高齢者配慮等級制度解説・資料145

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