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1050公的介護保険について65歳以上で、なんらかの介護・支援が必要と認定された人が、介護に必要なサービスや商品を1割(または2割)の自己負担で利用できる制度です。支給の流れ介護保険制度を利用するには、まず要介護認定を受ける必要があります。市区町村へ相談・申請し、要支援または要介護と認定されると、1割(または2割)の自己負担でサービスを利用できます。サービスや商品をどう組み合わせて利用するかは、ケアマネージャー等が個人個人に合わせ考え、手配してくれます。サービス内容要介護度によって、利用できるサービスの種類や量が決められています。住環境の整備のための「モノ」のサービスには、福祉用具のレンタル・購入、住宅改修があります。要介護認定からサービス開始まで住宅改修の流れ住宅改修は、事前申請が必要です。工事費はまず、自費で施工業者などに代金を支払い、市区町村の窓口に支給申請後、工事費(上限20万円)の9割(または8割)が払い戻される償還払い※1です。手続きに必要な書類の内、「図面の作成」「領収書・工事費内訳書」「工事前・後の写真」は、施工側が作成しなければならないもの、またはした方が良いものです(赤字は申請に必要な書類)。特に「領収書・工事費内訳書」「工事前・後の写真」に関しては書式等ルールがあり、守らないと申請が通らないため注意が必要です。※1福祉用具購入の場合も償還払いで、上限は10万円です。対象になる福祉用具の購入・住宅改修の種類住宅改修費の支給申請全額支払い※2理由書・支給申請書を作成見積書(図面)を出す工事前の写真(日付入り)を撮影現場調査・改修案の決定ケアマネージャーケアマネ施工業者お客さま・ご家族まずは相談(介護認定で[要支援]以上)申請申請介護保険から口座に部材費と工事費(上限20万円)の9割(または8割)が振り込まれます。※2保険の対象となる住宅改修の部材費と工事費の上限は20万円ですが、数回に分けて利用することも可能です。内容・金額等工事開始工事完了工事後の写真︵日付入り︶を撮影請求書を出す領収書と工事費内訳書を作成し、写真(図面)と一緒にケアマネージャーに提出する事前申請カタログ内の該当商品には、このマークを付けています。2.入浴補助用具・入浴に際して座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具で次のいずれかに該当するもの補高便座和風アタッチメントおしリフトポータブルトイレ手すり引戸式台①入浴用椅子 ②浴槽用手すり ③浴槽内椅子 ④入浴台⑤浴室内すのこ ⑥浴槽内すのこ ⑦入浴用介助ベルト介護購入■介護保険のケアプランに組み込めば、購入費の1割(または2割)の自己負担で買うことができます(1年につき1人あたり上限10万円まで)。■要介護度に関わらず、利用できます。1.腰掛便座・和式便器の上に置いて腰掛け式にするもの(かさあげ含む)・洋式便器の上に置いて高さを補うもの・電動式またはスプリング式で立ち上がりを補助するもの・便座、バケツ付きで居室で利用、移動できる便器(水洗式も含む)1.手すりの取付け●目的・転倒やふらつきを防ぐ ・安全に、ラクに動作できるようにする4.引き戸等への扉の取替え、引き戸等新設、扉の撤去●目的・移動の際の動作・操作、 福祉用具を取り入れやすくするため5.洋風便器等への便器の取替え、既存便器の位置・向きの変更●目的・トイレの立ち座り等、排泄動作をしやすく、安全にするため2.段差の解消●目的・転倒やふらつきを防ぐ ・安全に、ラクに動作できるようにする3.すべり防止および移動の円滑化のための床材の変更●目的・転倒やふらつきを防ぐ ・安全に、ラクに動作できるようにする5.自動排泄処理装置の交換可能部分6.その他1∼5の住宅改修に付帯して必要となる工事3.簡易浴槽4.移動用リフトの吊り具■介護保険のケアプランに組み込めば、部材費と工事費の1割(または2割)の自己負担でリフォームできます(1人あたり上限20万円まで)。■要介護度に関わらず、利用できます。■上記の「目的」にかなった「工事内容」でなければ、対象工事とはみなされず、給付が受けられない場合があります。■各市区町村で対象工事の詳細が異なる場合があります。市役所の介護保険課など担当窓口にご確認ください。※手すり取り付けに伴う壁の下地補強や、既設リモコン、紙巻器の移設も対象になります。※ユニットバスの後付手すりも対象になります。※ユニットバスでは、引き戸や折り戸が対象になる場合があります。※原則、和風便器から洋風便器への変更が対象になります。※便器取替に伴う設備配管工事も対象になります。※ユニットバスでは、防水パンが対象になる場合があります。※段差の「解消」だけでなく、踏み台で段差を小分けにする等の「緩和」の工事も対象になります。※バリアフリータイプのユニットバスでは、防水パンが「入り口段差の解消」、浴槽が「浴槽の交換」で対象になる場合があります。カタログ内の該当商品には、このマークを付けています。ガタつくスムーズ介護改修洋風便器福祉用具の購入住宅改修市町村へ申込み要介護度が決まるサービスの利用開始!介護サービス要介護認定介護予防プラン・ケアプランの作成訪問して調査専門家が判定お医者さんの意見介護の必要度に応じて、利用できるサービスの量が決まります決まった量を目安に利用するサービスの種類を決めます介護保険の対象から外れました自立要介護Ⅴ要介護Ⅳ要介護Ⅲ要介護Ⅱ要介護Ⅰ要支援Ⅱ要支援Ⅰ介護予防サービス■介護予防プランは、市区町村の包括 介護支援センターの保健師等が作成。 ケアプランはケアマネージャーが作成。※2指定業者による工事の場合、自己負担分のみで済む場合もあります。詳しくは市役所の介護保険課などの担当窓口にご確認ください。
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1051安全にお使いいただくためのお知らせ点検の実施■特定製造事業者がお伺いし、点検を行います(有償)。ご購入時所有者票のご返送点検︵有償︶のお知らせの通知8年点検期間の始期9年設計標準使用期間10年点検期間の終期11年0年6ヵ月点検期間 2年経過年数長期使用製品安全点検制度について消費生活用製品安全法による特定保守製品とは本カタログの「ユニットバスルーム用電気式浴室換気乾燥暖房機」「システムキッチン用食器洗い乾燥機」は2009年4月1日より施行の消費生活用製品安全法で定められた特定保守製品です。これら製品については、安全にご使用いただくために製品に表示されている点検期間内に点検を行うよう法律で定められています。■特定保守製品取引事業者様とは、特定保守製品を所有者(消費者や賃貸業者等)へ直接販売する事業者様です。工務店様、住宅会社様、増改店様、建築会社様、デベロッパー様等が該当します。■特定製造事業者とは、特定保守製品の製造事業者です。本カタログでは電気式浴室換気乾燥暖房機、食器洗い乾燥機の製造事業者が該当します。点検までの流れ■点検については、その製品を製造した特定製造事業者等が実施します。■点検に要する費用は全てお客様のご負担となります。特定保守製品の点検を受けていただくために、所有者情報の登録をしていただく必要があります。①製品に同梱されています所有者票に必要事項(所有者情報)を記入し、特定保守製品取引事業者にお渡しいただくか、直接特定製造事業者へ返送してください。※所有者情報の登録・変更連絡先は弊社ではなく、特定保守製品の製造事業者(特定製造事業者)となりますので、ご注意ください。②所有者情報の登録をしていただきますと、点検期間前に特定製造事業者より点検のご案内を送付しますので、ご案内の通り点検を依頼してください。なお、点検は有償となります。お客様へのお願い特定保守製品取引事業者様へのお願い特定保守製品を購入されたお客様(所有者様)の安全のために点検を行うにあたり、特定保守製品取引事業者様は、消費生活用製品安全法上、引渡しの際に法定説明事項の説明が義務付けられています。①特定保守製品取引事業者様は、引渡時にお客様に対し、製品に同梱されています所有者票の法定説明事項を説明してください(説明義務)。また、所有者票に販売事業者名を記入してください。②お客様へ所有者票への記入をお願いし、お客様の了承を得て特定製造事業者へ返送してください。またはお客様から直接返送するようにお願いしてください。インターネットから登録することもできます(協力責務)。※所有者情報の登録・変更連絡先は弊社ではなく、特定保守製品の製造事業者(特定製造事業者)となりますので、ご注意ください。■2009年4月1日より前に製造販売しました「電気式浴室換気乾燥暖房機」「食器洗い乾燥機」や製造販売を終了しました「ガス給湯器(屋内式)」「石油給湯機」につきましても、ご要望により点検(有償)をお受けします(点検は特定保守製品の製造事業者が行います)。・特定保守製品に限らず製品には寿命があります。安全に安心して製品を使用していただくために、定期的な点検・メンテナンスをお願いします。・故障した場合は、使用を中止して速やかに販売店か工事店または当社までご連絡ください。なお、点検、保証期間外の修理、および保証期間内でも保証書に免責事項として記載している事項は有料となります。・長期間ご使用の場合は、補修用部品が無い場合があります。その際は買替えのご検討をお願いします。※点検期間が製造後9∼11年の場合の例ご購入時■特定保守製品取引事業者様からお客様へ点検制度の説明をします。■お客様にて所有者票に必要事項(所有者情報)を記入いただきます。所有者情報の登録■所有者票は特定保守製品取引事業者様にて特定製造事業者にご返送いただくか、お客様から直接返送していただきます。■インターネットにアクセスして登録することも可能です。点検のご案内■点検期間が始まる6ヵ月以内に、特定製造事業者からお客様に点検の案内が通知されます。点検のお申込み■お客様から特定製造事業者にご連絡いただき、お客様のご都合に合わせ点検日を決定します。定期点検のお願い末長く快適にお使いいただくために定期的な点検・部品交換が必要です。摩耗劣化部品は、5年を交換の目安としておりますが、逆止弁については、より安全を考え、早め(3∼5年)の点検・交換をおすすめします。なお、点検はLIXIL修理受付センターにご依頼ください。LIXIL修理受付センター ナビダイヤル0570-011-794水道水の安全性確保のため、第三者認証機関である(社)日本水道協会より「給水用具の維持管理指針」が2004年4月に発行されました。この指針では、断水などで給水管内に負圧が発生したとき、汚水が給水管内に逆流するのを防止するため、日ごろの給水用具の維持管理が必要であるとうたっています。
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