家づくり優遇制度ガイド(平成28年度版) 49-50(50-51)

概要

  1. リフォームのための優遇制度
  2. 高齢者等
  3. 介護保険住宅改修費支給
  4. リフォームのための優遇制度
  5. 高齢者等
  6. スマートウェルネス住宅等推進モデル事業(特定部門)
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49介護保険住宅改修費支給介護保険で「要支援」または「要介護」の認定を受けた高齢者等が居住する住宅で行う、特定のバリアフリーリフォームに対して補助する制度です。自治体によっては介護保険に上乗せ補助をしているところや、特定高齢者にまで対象を拡大しているところもあります。介護保険による補助の利用は要支援・要介護から介護保険による住宅改修費の支給限度基準額は20万円。1割が自己負担のため、18万円までの支給が受けられます。支給を受けるには、介護保険を申請し、介護認定の「要支援」または「要介護」と認定されることが必要です。要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時)や転居した場合は、ふたたび20万円(自己負担1割)までの支給を受けることができます。★★★最大18万円お住まいの市町村の窓口および厚生労働省介護・高齢者福祉ホームページhttp://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index.html■問い合わせ先介護保険によるリフォームの流れ(介護認定を受けていない場合)介護保険が適用となる工事工事費の支払い住宅改修費支給申請住宅改修費の支給要支援・要介護認定サービス計画の策定(ケアマネージャー)住宅改修の理由書作成(ケアマネージャー、住環境福祉コーディネーター等)図面・見積もり作成・申請・審査施工1.手摺りの取り付け 玄関・廊下・浴室・トイレや上がり框への手摺りの取り付けなど。2.床の段差解消 玄関に踏み台の取り付け、廊下等の床のかさ上げ・浴室をユニットバスへ交換するなど3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための 床材の変更 畳やカーペットからフローリング等への変更など4.引き戸等への扉の取替え ドアから折り戸や引き戸への変更、戸車の取り付け、レバーハンドルへの交換など5.洋式便器等への便器の取替え 和式便器から洋式便器への変更、和式兼用便器に腰掛便器の取り付けなど6.1∼5の住宅改修に付帯して必要となる 住宅改修工事市区町村によっては独自の上乗せ補助をしているところもある多くの自治体で、介護保険の住宅改修費の支給に加えて、独自のバリアフリー補助を実施しています。収入要件などがありますが、数十万円∼100万円程度の充実した支援をしているところもあります。地元役所の介護保険課などに確認しておきましょう。対応のポイントケアマネージャーと連携することが大事期限なし
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●リフォームのための優遇制度50税制・ローン省エネ耐震高齢者等三世代総合スマートウェルネス住宅等推進モデル事業(特定部門)高齢者、障害者または子育て世帯の健康の維持・増進を促す省エネルギー改修工事を行う事業に対し、一戸あたり上限120万円までを補助する制度です。応募にあたっては、住宅関係者が医療や福祉関係者等と連携した推進体制が必要です。★(特定部門)上限120万円未定応募提案は6月1日から特定部門の応募は平成28年6月1日からスタートし、応募終了日時は別途公表されます。住宅の改修工事の実施期間は、原則として平成28年度冬期の調査実施後から平成29年度冬期の調査実施前までの期間となります。特定部門の提案事業と補助額住宅関係者が医療や福祉関係者等と連携した推進体制のもとで行う既存住宅の省エネルギー改修工事が対象。具体的には、住宅改修事業者による協議会または住宅改修事業者を構成員として含む協議会等が提案者となり、長期優良住宅化リフォーム推進事業【評価基準型】A基準以上の省エネルギー性能を満たす改修工事を行う提案が求められます。また、①改修工事前後の居住者の健康状況の変化等に関する調査連携・協力すること、②医療や福祉関係者等と連携して、改修工事による健康の維持・増進に資する効果に関して普及啓発に取り組むことが求められます。補助額の上限は住宅改修事業者1者あたり3,000万円程度です。【スマートウェルネス住宅等推進モデル事業】スマートウェルネス住宅等推進事業室  http://model-sw.jp/FAX:03-6268-9029model@swrc.co.jp(質問・相談については、原則として、電子メール又はファクス)■問い合わせ先平成28年6月1日∼未定特定部門募集期間平成28年度冬期改修工事前調査の実施平成29年度冬期改修工事後調査の実施平成30年3月31日事業終了期限一般部門でも改修提案を募集一般部門でも改修工事の提案を募集しています。高齢者等の居住の安定確保および健康の維持・増進のための課題解決を図る取組みで、先導性が高く創意工夫を含む提案に対し、改修の場合の補助率は2/3。詳しくはP26をご参照下さい。■住宅改修工事等に係る補助率および補助額省エネルギー改修工事1/2以内1戸あたりの上限:100万円併せてバリアフリー改修工事を行う場合1/2以内1戸あたりの上限:120万円(省エネルギー改修工+バリアフリー改修工事)事業成果の情報提供及び普及啓発1/2以内改修工事期間健康の維持・増進調査について特定部門の補助要件となっている「改修工事前後の居住者の健康状況の変化等に関する調査連携・協力」は、省エネルギー化等の住環境改善がもたらす疾病予防、介護予防、虚弱化予防等の効果を明らかにすることを目的に実施されます。3年間のSWH事業で全国1800軒の住生活空間の省エネルギー化による居住者の健康状況の変化等のデータを収集。また比較対象として、改修を予定しない住宅の同様データについても、3年間で200軒程度のデータを収集する計画です調査は住まい手を対象に行い、内容は①温湿度の測定、②血圧の測定、③活動量の測定、④測定日誌の記入、⑤アンケートへの回答。実施するのは改修前の冬期と改修後の冬期それぞれ14日間です。また、ビルダー様へも専門家アンケート等が求められます。詳しくはスマートウェルネス住宅等推進調査事業HP(http://swhsurvey.jsbc.or.jp)を参照してください。省エネ

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