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47住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業低所得の高齢者世帯や子育て世帯、障がい者世帯などで住宅に困窮する世帯に対し、公営住宅の補完として、空き家を活用し一定の質が確保された低廉な家賃の賃貸住宅を供給するための事業。戸建てまたは集合住宅が対象で、バリアフリー工事、耐震改修工事、用途変更改修工事等をする場合に、費用の3分の1、1戸あたり上限50万円が補助されます。★★★★1戸あたり50万円H29.2.24まで戸建て空家も対象だが、賃貸住宅にすることが条件全国の地方自治体に設置された居住支援協議会等に整備住宅の情報を登録することなどを条件として推進される事業です。対象となるのは、応募・交付申請時点で入居者を募集していたにもかかわらず、人が居住していない賃貸住宅、あるいは事業後に要件を満たす戸建の持家、事務所等。改修工事後の最初の入居者は住宅確保要配慮者(下記参照)とすることが定められています。ただし、工事完了日から2年経過後、3ヶ月以上入居者を確保できない場合は、そのほかの人を入居させることも可能です。補助事業者改修工事の発注者※所有者でない場合は所有者の同意が必要住宅要件事業後に下記の要件を満たすこと•床面積25㎡以上(※居間、食堂、台所等、入居者が共同して利用するために十分な面積を有する場合は18㎡)•台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を有する(または共同利用できる)もの•現行の耐震基準に適合していること•一定のバリアフリー化がなされていること(2カ所以上の手すりの設置、屋内の段差解消、車いすで通行可能な廊下幅の確保のいずれかに対応)改修工事バリアフリー工事「手すりの設置」「段差の解消」「廊下幅等の拡張」「浴室の改良」「便所の改良」「出入口の戸の改良」「階段の設置・改良」「転倒防止」のいずれかの工事耐震改修工事昭和56年5月31日以前に着工された住宅を現行の耐震基準に適合させる改修工事用途変更工事戸建の持家や事務所等の賃貸住宅以外の用途の建物を賃貸住宅に用途変更するために必要な改修工事居住支援協議会が必要と認める改修工事「間取りの変更に係る工事」「遮音性・防音性の向上に係る工事」「断熱性・気密性の向上に係る工事」「防犯性の向上に係る工事」「照明や給湯器等の高効率化に係る工事」等子育て支援施設整備のための改修工事キッズルーム等の子育て支援施設を整備するために必要な改修工事改修後の管理入居対象者一定の所得以下の高齢者世帯、障がい者世帯、子育て世帯であって、現に住宅に困窮している世帯※居住支援協議会ごとの収入基準はHPで確認(大半の協議会は月額収入21.4万円以下)管理期間工事完了日から10年以上家賃84,700円に地域係数を乗じた額(例:札幌市85,000円、江東区106,000円、大阪市106,000円)補助率・限度額補助対象費用の1/3、上限50万円×戸(戸建の持家等他用途から賃貸住宅に用途変更する場合、100万円/戸)【住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業について】住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業実施支援室http://www.anshin-kyoju.jp/ TEL:03-6214-5806 FAX:03-6214-5899 受付:月∼金曜日(祝日、年末年始を除く)9:30∼17:00(12:00∼13:00は除く)■問い合わせ先応募期限は平成29年2月24日まで応募・交付申請書の提出は平成29年2月24日まで。完了実績報告書は、工事完了後速やかに提出する必要があり、その期限は第1回が平成28年10月28日、第2回が平成29年1月27日、第3回が平成29年2月24日。最終期限は別途公表されます。公募開始平成28年4月28日第3回応募・交付申請書提出期限平成29年2月24日完了実績報告書提出期限別途公表第2回応募・交付申請書提出期限平成29年1月27日第1回応募・交付申請書提出期限平成28年10月28日
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●リフォームのための優遇制度48税制・ローン省エネ耐震高齢者等三世代総合サービス付き高齢者向け住宅整備事業(リフォーム)サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)とは、一定のハード基準を満たし、居住する高齢者向けにサービスを提供する賃貸住宅のこと。リフォームについては、建設工事費の1/3、1戸あたり上限は増額され、既存ストック型であれば最大150万円の補助を受けることができます。募集期間は平成29年2月3日まで募集期間は平成28年4月28日∼平成29年2月3日まで。補助申請に係る事前審査の受付期間も同日程です。事前審査の受付をしている事業に限り、平成29年2月10日まで交付申請が受付けとなります。1戸あたり120万円∼150万円、併設施設には1000万円∼1200万円の補助高齢者住まい法の改正により創設された「サービス付き高齢者向け住宅」として登録される住宅のリフォームに対し補助する制度。リフォームは、新築よりも優遇され、1戸あたり上限は150万円。補助率も改修工事費の1/3となっています。また、併設する高齢者生活支援施設(デイサービス、訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、診療所、訪問看護事業所等)については1施設あたり上限1200万円が補助されます。税制面においてはサービス付き高齢者向け住宅供給促進税制として優遇措置(P29参照)があります。募集期間平成28年4月28日∼平成29年2月3日★★上限1戸あたり150万円【サービス付き高齢者向け住宅整備事業について】サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局 http://www.koreisha.jp/service/FAX:03-5805-2978info@serkorei.jp(質問・相談については、原則として、電子メール又はファクス)■問い合わせ先H29.2.3まで(事前審査受付期間:平成28年4月28日∼平成28年2月3日)事業の要件①サービス付き高齢者向け住宅として登録された住宅であること②サービス付き高齢者向け住宅として10年以上登録すること③家賃が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められていること④事業に要する資金調達が確実であること⑤家賃の徴収方法が、前払いによるものに限定されていないこと⑥地元市区町村に意見聴取を行い、地元市区町村のまちづくりに支障を及ぼさないと認められるものであること補助金の上限サービス付き高齢者向け住宅等の改修工事改修工事費用の1/3以内の額(増築を行う部分については1/10)①夫婦型サービス付き高齢者向け住宅:135万円/戸•住戸部分の床面積が30㎡以上であること•住戸部分に基本設備(便所・洗面・浴室・台所・収納)が全て設置されていること②既存ストック型サービス付き高齢者向け住宅:150万円/戸•建築基準法・消防法・バリアフリー法等の法令に適合させるための工事が新たに必要となること•階段室型の共同住宅を活用し、新たに共用廊下を設置すること③上記①②以外のサービス付き高齢者向け住宅:120万円/戸改修を目的とした住宅等の取得取得に要する費用(用地費は除く)の1/10以内の額(ただし改修工事の補助額と合算し、1戸あたり100万円、高齢者生活支援施設は1施設あたり1000万円が上限)高齢者生活支援施設の整備改修工事費用の1/3以内の額(増築を行う部分については1/10)小規模多機能型居宅介護事業所等:1,200万円/1施設上記以外の高齢者生活支援施設:1,000万円/1施設エレベーターを新たに設置する工事エレベーターの新規設置工事に要する費用の2/3以内の額(設置するエレベーターの基数に1000万円を乗じた額が上限)補助対象となる改修工事•住宅の共用部分に係る工事(原則として各戸に設置することが必要な台所、収納設備又は浴室を共同利用する場合、その共同利用設備は住戸専用部とみなす)•住宅の住戸専用部(共同利用設備を含む)に係る工事のうち、加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下の状況に対応した構造・設備の設置・改修工事•住宅の住戸専用部(共同利用設備を含む)に係る工事のうち、用途変更に伴い建築基準法等の法令に適合させるために必要となる構造・設備の設置・改修工事
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