家づくり優遇制度ガイド(平成28年度版) 45-46(46-47)

概要

  1. リフォームのための優遇制度
  2. 高齢者等
  3. バリアフリー改修減税<ローン型>
  4. リフォームのための優遇制度
  5. 高齢者等
  6. バリアフリー改修減税<投資型>
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45バリアフリー改修減税〈ローン型〉ローン利用の場合のみ適用できるローンを使ってバリアフリーリフォームをした場合に、ローン残高の1∼2%を5年間、所得税額から控除するという制度です。固定資産税の減額(P46参照)、同居対応改修減税〈ローン型〉、省エネ改修減税〈ローン型〉、耐震改修減税〈投資型〉と併用もできます。現行制度は平成31年6月30日居住分までバリアフリーリフォームを行い、平成26年4月1日から平成31年6月30日までに居住する場合、消費税増税対策として一定のバリアフリー改修工事の限度額が250万円に拡充しています。その結果、5年間の最大控除額は62.5万円となります。バリアフリー改修促進税制の概要一定のバリアフリー改修工事250万円まではローン残高の2%を所得税から控除できます。250万円を超える工事または同時に行うその他の工事(全体で1000万円まで)はローン残高の1%の所得税控除を受けることができます。バリアフリー改修促進税制と住宅ローン減税の比較★★★★最大控除62.5万円国土交通省住宅税制ホームページ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/zeisei_index2.html※所得税の確定申告時に必要な「増改築等工事証明書」の様式が入手できます。■問い合わせ先バリアフリー改修促進税制概 要利用した住宅ローン(償還期間5年以上)の残高(上限1000万円)の1%(下記の一定のバリアフリー改修工事については250万円を上限として2%)を5年間にわたり所得税額から控除する。最大控除額62.5万円(5年間)バリアフリー改修工事の要件対象次のいずれかに該当する者 ①50歳以上の者 ②要介護または要支援の認定を受けている者 ③障害者 ④上記②もしくは③に該当する者または65歳以上の者の  いずれかと同居している者※合計所得金額3000万円以下工事内容①通路・出入り口の拡張工事②階段の設置、改良工事③浴室改良工事 ・床面積の増加工事        ・浴槽のまたぎ高さの低いものに取り替え        ・固定式移乗台、踏み台等の設置        ・高齢者等の身体洗浄を容易にする水洗        器具の設置、取り替え④便所改良工事 ・床面積の増加工事        ・洋式便器への取り替え        ・座高を高くする工事⑤手すり取り付け工事⑥段差解消工事⑦出入り口改良工事⑧床等をすべりにくくする工事工事費50万円超(補助金等の額を差し引く)家屋の要件床面積が50㎡以上等減税に必要な主な書類増改築等工事証明書バリアフリー改修促進税制を利用したAさんAさん家族の場合(バリアフリー改修促進税制)Bさん家族の場合(住宅ローン減税)住宅ローン減税を利用したBさん工事費350万円12月に全額借入金利3.13%10年返済年数年末残高特定改修工事控除率所得税控除額年数年末残高控除率所得税控除額その他改修工事1年目350万円250万円2%60,000円1年目350万円1%35,000円100万円1%2年目320万円1%32,000円2年目320万円250万円2%57,000円3年目288万円1%28,800円70万円1%4年目256万円1%25,600円3年目288万円250万円2%53,800円5年目223万円1%22,300円38万円1%6年目189万円1%18,900円4年目256万円250万円2%50,600円7年目153万円1%15,300円6万円1%8年目117万円1%11,700円5年目223万円223万円2%44,600円9年目79万円1%7,900円0円1%10年目40万円1%4,000円控除期間5年の合計266,000円控除期間10年の合計201,500円H31.6.30まで工事費350万円12月に全額借入金利3.13%10年返済いずれか  
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●リフォームのための優遇制度46税制・ローン省エネ耐震高齢者等三世代総合   選択バリアフリー改修減税〈投資型〉自己資金、ローン利用のいずれでも適用できる自己資金またはローンを使ってバリアフリーリフォームをした場合に利用できる減税制度です。同居対応改修減税〈投資型〉、省エネ改修減税〈投資型〉、耐震改修減税〈投資型〉と併用でき、その場合は最大95万円(太陽光発電設備設置の場合は105万円)まで控除することが可能です。バリアフリー改修所得税特別控除および固定資産税減額の概要バリアフリーリフォーム工事における標準的な工事費用相当額(表1:上限200万円)の10%相当額が、その年の所得税から控除されます。また、固定資産税の減額措置の併用ができます。★★★★最大控除20万円国土交通省住宅税制ホームページ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/zeisei_index2.html※所得税の確定申告時に必要な「増改築等工事証明書」の様式が入手できます。■問い合わせ先バリアフリー改修所得税特別控除固定資産税の減額概 要バリアフリー改修工事に係る標準的な工事費用相当額(表1/上限:200万円)の10%を、その年分の所得税額から控除する。平成30年3月31日までにバリアフリー改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(100㎡相当分まで)を3分の1減額する。最大控除額/減額率20万円(1年)1/3(翌年度分)※省エネと併用の場合は2/3バリアフリー改修工事の要件対象次のいずれかに該当する者 ①50歳以上の者 ②要介護または要支援の認定を受けている者 ③障害者である者 ④上記②もしくは③に該当する者または65歳以上の者の  いずれかと同居している者※合計所得金額3000万円以下次のいずれかに該当する者が居住していること ①65歳以上の者 ②要介護または要支援の認定を受けている者 ③障害者工事内容①通路・出入り口の拡張工事②階段の設置、改良工事③浴室改良工事 ・床面積の増加工事        ・浴槽のまたぎ高さの低いものに取り替え        ・固定式移乗台、踏み台等の設置等④便所改良工事 ・床面積の増加工事        ・洋式便器への取り替え        ・座高を高くする工事⑤手すり取り付け工事⑥段差解消工事⑦出入り口改良工事⑧床等をすべりにくくする工事同左工事費標準的な工事費用相当額が50万円超(補助金等の額を差し引く)50万円超家屋の要件床面積が50㎡以上等築後10年以上を経過した住宅減税に必要な主な書類増改築等工事証明書写真や領収書等(工事完了後3カ月以内に申告)H31.6.30まで平成31年6月30日居住分までバリアフリーリフォームを行い、平成26年4月1日から平成31年6月30日までに居住した場合、投資型減税の最大控除額は最大20万円となります。表1標準的な工事費用相当額の一部抜粋(国土交通省)改修工事の内容に応じた、右記の単位当たりの金額に、改修する家屋のうち、居住用に供する部分の床面積の合計を乗じた金額となります。改修工事の内容単位あたりの金額単位車いす移動通路の幅拡張172,700円施工面積(㎡)出入り口の幅拡張189,900円箇所数階段の設置または改良による勾配緩和614,600円箇所数段差解消玄関等段差解消工事42,400円箇所数浴室段差解消等工事92,700円施工面積(㎡)その他段差解消工事35,900円施工面積(㎡)出入口改良工事開戸の引戸・折戸への取り替え工事149,400円箇所数ドアノブの取り替え14,000円箇所数動力設置工事447,800円箇所数吊り戸工事136,100円箇所数動力設置、吊り戸工事以外のもの26,700円箇所数床の材料をすべりにくいものに取り替える工事20,500円施工面積(㎡)

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