家づくり優遇制度ガイド(平成28年度版) 39-40(40-41)

概要

  1. リフォームのための優遇制度
  2. 省エネ
  3. 省エネ改修減税<ローン型>
  4. リフォームのための優遇制度
  5. 省エネ
  6. 省エネ改修減税<投資型>
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39いずれか 省エネ改修減税〈ローン型〉ローン利用の場合のみ適用できるローンを使って省エネリフォームをした場合に、ローン残高の1∼2%を5年間、所得税額から控除する制度です。固定資産税の減額(P40参照)、同居対応改修減税〈ローン型〉、耐震改修減税〈投資型〉、バリアフリー改修減税〈ローン型〉との併用もできます。適用期限は平成31年6月30日居住分まで省エネリフォームを行い、平成26年4月1日から平成31年6月30日までに居住する住宅については、消費税増税対策として特定省エネ改修工事の限度額は250万円に拡充されています。その結果、5年間の最大控除額は62.5万円となります。省エネ改修促進税制の概要省エネ改修促進税制で2.0%の所得税控除の対象となるのは、住宅全体を平成25年省エネ基準以上にする特定断熱改修工事です。それ以外の省エネ改修工事、および併せて行うリフォーム工事(1号∼5号工事)については控除率は1%が適用されます。P40の固定資産税の減額も受けられます。省エネ改修促進税制によるローン控除額の求め方窓、床、天井、壁を全面的に断熱改修した場合工事費850万円金利3.13%10年返済11月入居★★★最大控除62.5万円国土交通省住宅税制ホームページ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/zeisei_index2.html※所得税の確定申告時に必要な「増改築等工事証明書」および固定資産税の減額申告時に必要な「熱損失防止改修工事証明書」の様式が入手できます。■問い合わせ先省エネ改修促進税制概 要省エネ改修工事の際に利用した住宅ローン(償還期間5年以上)の年末残高(上限1000万円)の1%(特定の省エネ改修工事※を行った場合は、そのうちの250万円を上限として2%)を5年間にわたり所得税額から控除する。※特定の断熱改修工事:改修後の住宅全体の省エネ性能が、平成25年省エネ基準相当以上に上がると認められる工事※省エネ補助金等の交付がある場合はその金額を差し引く最大控除額62.5万円(5年間)省エネ・リフォーム工事の要件対象部位①全ての居室の窓全部の改修工事又は①の工事と合わせて行う ②床の断熱工事 ③天井の断熱工事 ④壁の断熱工事※①∼④について、改修部位の省エネ性能がいずれも平成25年省エネルギー基準(外皮)以上になるもの工事費50万円超(補助金等の額を差し引く)住宅全体の省エネ性能住宅全体の省エネ性能を1段階上げること減税に必要な主な書類増改築等工事証明書1%減税の対象となる「断熱改修工事等」における省エネ要件の緩和措置が廃止され、平成28年1月からは、改修後に住宅全体の省エネ性能の一段階以上引き上げが必要となります。改修後の住宅全体の省エネ性能旧省エネ基準昭和55年基準相当(等級2)新省エネ基準平成4年基準相当(等級3)改正省エネ基準平成25年基準相当(等級4)昭和55年基準未満(等級1)省エネ改修工事(1%)省エネ改修工事(1%)特定断熱改修工事(2%)昭和55年基準相当(等級2)省エネ改修工事(1%)平成4年基準相当(等級3)平成11年基準相当(等級4)改修前の住宅全体の省エネ性能年数年末残高特定改修工事控除率所得税控除額その他改修工事1年目844万円250万円2%109,400円594万円1%2年目770万円250万円2%102,000円520万円1%3年目694万円250万円2%94,400円444万円1%4年目616万円250万円2%86,600円366万円1%5年目535万円250万円2%78,500円285万円1%控除期間5年の合計470,900円H31.6.30まで02004006008005年目4年目3年目2年目1年目控除率の低い「その他改修工事」のローンから返済していくと仮定し計算その他工事の年末ローン残高特定断熱改修工事いずれか  
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●リフォームのための優遇制度40税制・ローン省エネ耐震高齢者等三世代総合  選択省エネ改修減税〈投資型〉自己資金、ローン利用のいずれでも適用できる自己資金またはローンを使って省エネリフォームをした場合に利用できる減税制度です。同居対応改修減税〈投資型〉、耐震改修減税〈投資型〉、バリアフリー改修減税〈投資型〉と併用でき、その場合は最大95万円(太陽光発電設備設置の場合は105万円)まで控除することが可能です。適用期限は平成31年6月30日居住分まで省エネリフォームを行い、平成26年4月1日から平成31年6月30日までに居住する住宅については、消費税増税対策として最大控除額が25万円(併せて太陽光発電システムを導入する場合は35万円)に拡充されています。省エネ改修所得税特別控除および固定資産税減額の概要省エネリフォーム工事における標準的な工事費用相当額(表1:限度額250万円/太陽光発電装置を設置する場合の限度額は350万円)の10%相当額が、その年の所得税から控除されます。住宅全体の省エネ基準への適合を求めていませんが、居室の窓すべての断熱化が条件です。また、固定資産税の減額措置の併用ができます。★★★国土交通省住宅税制ホームページ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/zeisei_index2.html※所得税の確定申告時に必要な「増改築等工事証明書」および固定資産税の減額申告時に必要な「熱損失防止改修工事証明書」の様式が入手できます。■問い合わせ先省エネ改修所得税特別控除固定資産税の減額概 要一般断熱改修工事に係る標準的な工事費用(表1/上限:250万円/併せて太陽光発電装置を設置する場合は350万円)の10%を、その年分の所得税額から控除する。※その他の省エネ補助金等の交付がある場合はその金額を差し引く平成30年3月31日までに省エネ改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(120㎡相当分まで)を3分の1減額する。最大控除額/減額率25万円(1年間)(太陽光発電設置で35万円)1/3(翌年度分)※バリアフリーと併用の場合は2/3省エネ・リフォーム工事の要件各部位の性能等次に掲げる省エネ改修工事(一般断熱改修工事)であること①全ての居室の窓全部の改修工事または①の工事と併せて行う②床の断熱工事③天井の断熱工事④壁の断熱工事⑤太陽光発電設備の設置工事⑥エネルギー使用合理化設備の設置工事(高効率空調機、高効率給湯器、燃料電池、太陽熱利用システム等)※①∼④について、改修部位の省エネ性能がいずれも平成25年省エネルギー基準(外皮)以上になるもの①窓の改修工事または①の工事と併せて行う②床の断熱工事③天井の断熱工事④壁の断熱工事※①∼④について、改修部位がいずれも平成25年省エネルギー基準相当(外皮)に新たに適合すること工事費標準的な工事費用相当額で50万円超(補助金等の額を差し引く)50万円超住宅全体の省エネ性能問わない(上記①は必須)問わない(窓一つでも適用)減税に必要な主な書類増改築等工事証明書熱損失防止改修工事証明書(工事完了後3カ月以内に申告)H31.6.30まで最大控除25万円太陽光発電設置で35万円まで控除表1標準的な工事費用相当額(国土交通省)改修工事の内容に応じた、下記の床面積の単位当たりの金額に、改修する家屋のうち、居住用に供する部分の床面積の合計を乗じた金額となります。改修工事の内容地域区分金額(円/㎡)改修工事の内容地域区分金額(円/㎡)内窓新設・交換1∼3地域11,800円天井等の断熱工事1∼8地域2,700円新設4∼7地域7,700円壁の断熱工事1∼8地域19,300円サッシ及びガラスの交換1∼4地域18,900円床の断熱工事1∼3地域5,700円5∼7地域15,500円4∼7地域4,700円ガラス交換1∼8地域6,400円太陽光発電設備の設置等http://www.mlit.go.jp/common/001126262.pdf参照【計算例】 4地域で内窓の新設および床等の断熱工事をした場合(リフォームした家屋の床面積=120㎡)     (7,700円×120㎡)+(4,700円×120㎡)=1,488,000円   選択

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